第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木清 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。
地方税に係る滞納処分につきましては、地方税法に定めるもののほかは、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされております。
住民税、固定資産税、自動車税等に係る滞納が発生した場合には、地方団体が納期限後二十日以内に督促状を発出しその納付を督促することとなります。また、督促や納付の慫慂をしても納付の意思が示されないような場合には、納税者の財産調査や差押えを行うこととなります。なお、こうした取扱いは税目ごとに手続が異なるものではございません。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。
国民年金保険料、国民健康保険料がその納付期限までに完納されない場合には、督促状によりその納付を督促することとなります。督促等を行っても納付の意思が示されないような場合には、滞納者の財産調査やあるいは差押えを行うこととなります。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
各省庁から、それぞれ滞納された場合の滞納整理の手続について御説明をいただきました。
ここで、入管庁に確認をしたいと思いますが、今話があったとおり、滞納があったときには督促から始まる様々な手続が取られることになります。こうした滞納整理手続や、最終的に差押え、これに応じることで税が完納されれば納税の義務は果たされたということになりますので、取消し事由には当たらないというふうに考えてよいのか、確認をしたいというふうに思います。
結果的に納めなければならない税や保険料が充当されるということですので、故意に公租公課の支払をしないことという今回の要件には該当しないということになろうかと思いますが、いかがでしょうか。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
永住者の在留資格の取消しの対象となる場合は、故意に公租公課の支払をしない場合、すなわち公租公課の支払義務を認識しているにもかかわらず、あえてその支払をしない場合を言います。そして、永住許可制度の適正化は、在留状況が良好とは評価できない永住者に関し法務大臣が適切な在留管理を行うことを目的とするものであって、公租公課の徴収を目的とするものではございません。
したがって、このような永住許可制度の適正化の趣旨などからすれば、滞納処分による差押え等により公租公課の徴収という目的が達成されたとしても、それにより必ずしも在留資格の取消し対象とならないというものではございません。
しかしながら、仮に取消し事由に該当するとして実際に取消しをするか否かにつきましては、適正な在留管理を行うという観点から判断するものであり、個別の事案における公租公課の
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 最終的にこの完納の状況等を踏まえて判断することになるという御答弁をいただきました。
ちなみに、先ほどの国税庁、総務省、厚労省にもう一点確認したいんですが、こうした公租公課の滞納が判明して、様々な、電話をしたりとか、あるいは納付慫慂をしたりとかされますけれども、そのときに、それぞれ国税庁の職員さん、あるいは地方税を担当する地方自治体の職員さん、また年金事務所の方々とかが、相手の方が、その滞納している方が外国人かどうか、またその方の在留資格、永住者かどうか、それを判明、それを分かるということはこの手続上可能なのかどうか、これについてそれぞれ御答弁をいただけますでしょうか。
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。
国税の滞納整理におきましては、滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、国税当局としてはそうした情報を一般的には把握していないところでございます。
国籍が判明する場合の例といたしましては、滞納者が所在不明な場合におきまして在留資格情報等を調査することなどはありますが、一般的にはそのような機会は限定的であると考えております。
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| 鈴木清 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。
地方税の滞納整理につきましては、滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、地方団体の税務当局においてそうした情報を網羅的には把握していないものと考えられます。
一般論で申し上げますと、例えば滞納者が所在不明な場合において在留資格情報等を調査するケースなどが考えられるものと承知しております。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(巽慎一君) 国民年金制度、国民健康保険制度におきましては、当該滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、そうした情報は一般的には把握しておりません。
例えば、国民年金の業務において、滞納処分を行うに当たり住民票の写しを取得することから国籍や在留資格を知り得ますけれども、機会としては限定的であると思っております。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 今確認させていただきましたとおり、国税庁も総務省も、そして年金事務所等厚労省も、その相手の方、滞納している方が果たして外国人なのかどうなのか、あるいはその方の在留資格が何なのか、そのことを把握する機会というのは極めて限定的だという御答弁と理解をいたしましたので、よっぽどの事態があって、そしてその方が、この人は永住者で、もうその永住者の資格の変更が必要だというふうに判断されるケースというのは極めてレアなケース、そういうときに通報というものが来るんだというふうに理解をしたところでございます。
さらに、ちょっと現場の状況を確認したいと思います。
例えば国税であれば、所得税、未納者といっても、滞納者といっても、そもそも申告されていないのか、申告した上で納付しないのか、いろんな様態があろうかと思います。また、相続税につきましても、相続の申告をしていないとか、あるいは相続した資産
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。
国税の徴収実務におきましては、所得税や相続税といった税目に関わりなく、悪質性の基準等を定めたものはございません。
なお、御指摘の悪質性等の個別事情の判断につきましては、今後、入管庁を始めとした関係省庁間で協議しながら検討が進められるものと承知しております。
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