戻る

第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  拳銃等以外の銃砲等のあおり・唆し罪につきましては、委員御指摘のとおり、人の生命、身体又は財産を害する目的で不法に所持すること、これをあおり、唆した場合に罰則の適用となります。  ただ、繰り返しになりますけれども、あおり・唆し罪につきましては、あくまで、そのあおり、唆しの情報を発信している側だけを見ますので、受け手の方がその情報を見て実際にそういう人を殺傷するような目的を持つに至ったかどうかという点につきましては特に問う必要はないと考えております。あくまで、発信する側が、何といいますか、人の生命、身体又は財産を害する目的で猟銃等を不法に所持しましょうというような、不法所持を、決意を生じさせるような、又はその決意を助長させるような勢いのある刺激を与えているものかどうかということについて判断していくこととなろうかと思います。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 ここちょっと整理して聞きたいんです。  さっき言っていた所持罪の罰則強化というのは、それを持つ人が、所持する人が人を殺傷することで持った場合に適用されることになるんですよね、今度、新しくね。そうですよね。そうすると、今回のあおり・唆し罪が猟銃とほかの銃砲の人に対して適用されるというのは、その発信側があおって、唆して、そしてそれを受けた人がある程度やっぱり、人を殺傷する目的を持たなきゃいけないじゃないですか。逆に言うと、情報の発信する側が相手が人を殺傷する目的で所持するようにするまであおらないと、この猟銃やほかの銃砲の人に対しては適用ができないんじゃないかと思いますけど、そこはいかがでしょうか。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  繰り返しになりますが、あおり・唆し罪につきましては、発信者側の情報の内容だけを見て該当するかどうかを判断することになります。したがいまして、発信の受け手側がどのような、それを見てどのように思ったかどうかについては特に問わずに立件できるものでございます。  猟銃等につきまして、人を殺傷する目的で不法所持することを発信するというのは、あくまで、そのあおり、唆しの、に該当する情報を発信している側のその内容を見まして、例えば、誰であろうと、特定の人に向けているものではなくても、世間一般にそういうものを発信しているということを処罰するものでございますので、実際にその情報を見てそういった目的を持ったかどうかは問いません。ただ、発信している内容が、そういった、人を殺傷する目的で拳銃等以外の銃砲の不法所持を呼びかける、そういったものを、不法所持の決意を
全文表示
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 なるほど。ちょっとここ堂々巡りになっちゃうので。  そうすると、猟銃とほかの銃砲の場合は、その所持する側が殺傷目的を持とうが持たなくても、何というのか、発信側がその猟銃やほかの銃砲の人に対してあおっていたら、これは適用されるということでいいということになる、そういうことでいいんですかね、難しいところで。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) あくまで、あおり・唆し罪に該当するかどうかは発信している情報の中身で判断するものでございますので、それを受けた方々がどのように捉えているかといったところについては、着目、注目するものではございません。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、ちょっとこれ何度もやって申し訳ない。そうすると、発信する側があおった場合には、そのあおり・唆し罪が発信側に適用される。それで、それをもってその猟銃やほかの銃砲を不法に所持した場合の所持罪というのは、その一年から十年の、重い罰則ではなくて、軽い罰則の方だろうが重い罰則の方だろうが、それは所持罪の方で適用、所持罪が適用されるけれども、それは、重い罰則じゃない、軽い罰則の方もあり得るということでいいんですかね、ということになりますけど。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  委員おっしゃいましたとおり、例えば、そのあおり、唆されて不法所持に至った人が、殺傷目的まで持っていなければ従来の不法所持で問われることになりますし、殺傷目的を持っていれば、今回引き上げた新たな罰則の方で処罰されるということになります。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 何か分かりました。  それじゃ、ちょっと、じゃ、時間ない。あと、今回の、このネットの話になると、やっぱりどうしてもネットというのはもうグローバルな話になっていく、これもさっきから出ていますけれどもね。そうすると、これ、本当に国内だけでの実効性の担保じゃなくて、やっぱり最近は海外からの影響なんかすごく出てきますよね。  特に、この後、電磁石のこともちょっと言いたいなと思ったんですけど、電磁石なんというのはどっちかというと海外の方で流通している話ですから、そうするとやっぱり、じゃ、海外に対するこういう悪質な情報のあおり・唆し罪に対してはどのように実効性担保していくのか。今、ネットパトロールをしているとおっしゃっている。それ、削除要請する、それは海外に対してもするというのは聞きましたけれども、じゃ、今回のこの新しい罰則を適用するというのはどういうふうにやっていくのか。海外の捜査
全文表示
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  警察や警察が業務委託するインターネット・ホットラインセンターでは、国内、海外を問わず、爆発物や銃砲の製造情報につきまして、投稿されたサイトの管理者に対し削除依頼を行っているところであります。削除依頼した情報の中には削除に至らないものもございますので、その実効性を確保するため、警察庁では、国内のプロバイダー及びサイト管理者に対し違法・有害情報対策の強化を要請するとともに、海外の大手SNS事業者と個別に面談し、違法・有害情報に係る削除依頼への迅速な対応を依頼しております。  また、例えば、今回新設するあおり・唆し罪につきましては、海外サイトで発信されている情報でありましても、それを引用して国内で発信するような行為については、その内容や形態によってはこのあおり・唆し罪の対象になってくるというふうに考えております。  海外で行われているものに
全文表示
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、その海外の発信元、発信元の海外のケースというのはやっぱり摘発の対象、国外だから適用できないと言うんだと思いますけど、今言われたその国内で中継をした場合、ちょっとそのケースがどういうケースを想定しているのかよく分からないので、それを教えていただけますか。