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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松村祥史
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-06 内閣委員会
○国務大臣(松村祥史君) 御指摘の点でございますけれども、これは、表現の行為というのはもとより、規制については慎重に行わなければならないことは、これは当然であると思っております。御指摘の答弁についても、そうした趣旨でなされたものだと承知をいたしております。  その後、一昨年でありますが、安倍元総理銃撃事件では自作の拳銃が使用されまして、また、インターネット上に銃の作り方を説明するような投稿や動画があることが問題になったところでもございます。  こうした状況を踏まえまして、今回の改正であおり・唆し罪を設けることとしたものでありますが、表現の自由ということもやはり考慮し、拳銃等の不法所持を公然とあおり、唆すといった凶悪事件を発生させ得る悪性の高いものに限って処罰対象とすることとしたものでございます。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 もう少し、参考人でも結構ですので教えてほしいんですけど、その表現の自由との兼ね合いをどういうふうに整理したのか、そのより悪質なものということなのかもしれないですけど、ちょっとそこら辺はどういうふうに考えたのか教えていただけますか。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  表現の整理と、表現の自由との整理という点でございますけれども、例えば、銃砲等につきまして単純に構造とか作り方というのを示すということも考えられます。ただ、今回、あおり・唆し罪として規制の対象としようとしておりますのは、あくまでその不法所持する決意を生じさせ、又は生じている決意を更に助長させるといった、さらに、単に情報を付けるだけではなくて、第三者に対して犯罪を唆すような強い表現を規制したものでございますので、そういった悪性の高いものについて規制をするということにつきましては表現の自由との関係でも許されるものではないかというふうに考えております。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 なるほど、分かりました。  それで、私、最初にこの法案のあおり・唆し罪と聞いたときに、どっちかというと、これ、受け手があおられて、唆されて持つのだから、受け手側の方がどう感じるのかなというふうに思ってそれを聞いたら、今回は受け手側の問題じゃないんだと、情報を発信する側が公然とあおり、唆したらそれが処罰の対象で、受け手側の受け取り方というのは関係ないんだと言われて、ああ、そうなのかというふうに正直思ったんですけれども、ここら辺も実は難しかったんだと思います。受け手側のその受け取り方って千差万別ですから。ここら辺はどのように整理したのか、これも教えていただけますか。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、あおり・唆し罪につきましては、情報の発信者側を処罰するための罰則でございまして、受け手の方は処罰するものではございませんし、受け手がどのようにその情報を見て反応したかということについても問わないこととなっております。その代わり、逆に申し上げれば、その発信者側の発信している内容があおり、唆すといったことに該当するかどうかという点が非常に重要になってこようかと思っております。  その点で、先ほども申し上げましたけれども、他人に犯罪を決意させたり、犯罪を行おうということを更に意を強くさせるといったような、該当するあおり、唆しについては、単なる表現というのではなくて、非常に違法性の強い悪質な情報発信だというふうに捉えまして、今回の罰則を設けたものでございます。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 だから、そこをそういう法的整理をしたことで、かえって僕はちょっと難しくもなったなというふうに思っているんです。  例えば、これさっきの質問でもあったと思うんですけど、例えば銃の仕組みや構造について細かく書いていても、何というのか、その学術的な観点からの紹介で余りあおっていないもの、これ摘発の対象にならないというんですよね。だけど、もしかしたらそれでインスピレーションを受けて、やっぱりそう思っちゃう人もいるかもしれないけれども、受け手側は今回関係ないと排除しちゃっているから、その場合、摘発対象とされないということで結構限定されてしまう。  それから、逆に、じゃ、そういう細かくは書いていないけれども、銃の製造等について、だけど、それでも、何というのか、作製を促したら、もうそれだけで、じゃ、適用することもできるという話になっちゃうんですけど、ちょっとここら辺はかえって、そういう
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  繰り返しになりますが、あおり・唆し罪、これは情報の発信者側のみを処罰するものでございまして、そのあおり、唆す情報に触れた受け手の方がどのように受け取ったかについては処罰の対象とはしておりません。このあおり、唆しというのは、刑法の方でも従犯の規定、教唆犯等の規定がございますけれども、そういったものではなくて、いわゆる独立教唆犯のような位置付けでしております。  したがいまして、その発信者側のあおっている、唆しているという行為の悪性を捉えて罰則を設けたものでございますので、そのような観点から、ほかの、例えば薬物犯罪の麻薬特例法の中にも同様の規定がございますので、法的整理としては、ほかの犯罪、ほかの罪とも比べてもそんなおかしなものではないのかなと考えております。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、今、さっき私が言った、銃の製造方法なんか細かく書いていないけれども、例えばその作製を促すというか、あおったというのは、これは適用になるんですか、これは。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  実際に該当するかどうかにつきましては、個別の判断で、個別の事案に基づきまして判断せざるを得なくなってきますので、一概に当たる当たらないというのは申し上げられませんけれども、その発信している内容等に照らして、いろいろ総合的に判断すれば該当するようなこともあろうかとは思います。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 だから、ここ難しいですから、これから判例を増やしていくしかないんでしょうね、きっとね。そこはそういうことなんだと思います。  ただ、これが、何というの、先ほど言った拳銃の場合は簡単なんだと思うんですけれども、これが猟銃だとかほかの銃砲になってくると、これ、さっきとの兼ね合いで難しくなってくるんですね。猟銃やほかの銃砲の場合は、これ罰則強化する場合は人を殺傷する目的でといって、これは持つ側がそれを持っていたら適用されるんですけど、そうしたら、この猟銃やほかの銃砲で今回のあおり・唆し罪を適用する場合は、まず発信する側が情報を出すと、そしてそれを受け取った側が、何というか、人を殺傷する目的を持って所持しないと恐らくこの要件には合致しないわけですよね、ということになりますけど、それでいいんです、そういうことですよね。