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第219回国会の発言まとめ

第219回国会の発言20459件(2025-10-21〜2026-01-22)。登壇議員982人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第219回国会(2025-10-21〜2026-01-22)
発言件数
20459件
登壇議員
982人
会議体
41種
主な論点キーワード: 金融 (86) 問題 (63) 不正 (47) 銀行 (46) スルガ銀行 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
冨樫博之 衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
次回は、来る二十八日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十七分散会
会議録情報 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
   午前九時開議  出席委員    委員長 大串 正樹君    理事 井上 信治君 理事 鬼木  誠君    理事 勝目  康君 理事 岡本 充功君    理事 酒井なつみ君 理事 早稲田ゆき君    理事 伊東 信久君 理事 浅野  哲君       東  国幹君    安藤たかお君       五十嵐 清君    大岡 敏孝君       大西 洋平君    加藤 鮎子君       草間  剛君    栗原  渉君       古賀  篤君    後藤 茂之君       坂本竜太郎君    塩崎 彰久君       田中 和徳君    田野瀬太道君       田畑 裕明君    田村 憲久君       中西 健治君    西野 太亮君       根本  拓君    福田かおる君       藤丸  敏君    穂坂  泰君       吉
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大串正樹 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
これより会議を開きます。  第二百十七回国会、内閣提出、医療法等の一部を改正する法律案並びにこれに対する鬼木誠君外二名提出の修正案及び岡本充功君外一名提出の修正案を一括して議題といたします。  この際、お諮りいたします。  原案及び両修正案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官松浦重和君、大臣官房審議官坂下鈴鹿君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官森真弘君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、医薬局長宮本直樹君、職業安定局長村山誠君、社会・援護局長鹿沼均君、老健局長黒田秀郎君、保険局長間隆一郎君、政策統括官原口剛君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第二局長岩城利明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大串正樹 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
大串正樹 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
質疑の申出がありますので、順次これを許します。根本拓君。
根本拓 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
自由民主党の根本拓です。  本日はまず、公的データベースにおける仮名化情報の利用、提供についてお伺いします。  今回の改正は、国が保有する様々な医療、介護関係のデータベースの仮名化情報の利用、提供を可能にする改正を含むものです。  では、なぜこれが必要になっているのか、この意義は何か、お伺いします。
栗原渉 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
お答えを申し上げます。  公的データベースは、これまで匿名化情報が提供されてきたところでございますけれども、匿名化情報では患者属性に応じた精緻な分析を行う上で限界がございまして、このため、より有効性が高い仮名化情報の利用が求められているということでございます。  また、仮名化情報の場合、例えば希少疾病名など、性別や年齢と組み合わされることによって個人の特定につながり得る情報を提供時に改変する等の修正作業が基本的に不要となります。これによりまして、正確かつ詳細な解析を行うことができるようになると考えておるところでございます。  このように、仮名化情報を用いることによりまして、有効な治療法や創薬、医療機器の開発など、医学の発展にこれまで以上に寄与することができるようになると考えているところでございます。
根本拓 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
ありがとうございます。  まさに、仮名化情報を使うことで、これまで取れなかった情報を取ることができ、精緻な分析を行うことができるということだと思いますけれども、この仮名化情報の利用というのは、申請があった場合、相当の公益性がある場合に認めることとされていて、利用目的や内容に応じて必要性やリスクを適切に審査することとされています。  それでは、相当の公益性がある場合とはどういう場合なのでしょうか。例えば、新薬の開発だとか医療機器の開発、これは利用する主体の営利活動にも使われる、ある種の営利目的があるということだと思うんですけれども、こういう場合でも相当の公益性があるということになるのでしょうか。お願いします。
森真弘 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
相当の公益性がある場合についてのお尋ねでございます。  委員御指摘の、例えば、新薬、医療機器を開発する民間企業が医療分野の研究開発に資する分析等を行う場合については、公益性を有する業務として認めるものとして今考えているところでございます。  一方で、特定の商品やサービスに関する広告、宣伝といったものに用いる場合については、公益性を有する業務としては認めないということを想定しているものでございます。  相当の公益性は、社会の情勢により変動し得るものでございますが、その判断に当たっては、当該データの利活用が医学の発展を通じて国民保健の向上に資するか否かという点を軸として、個々の事例に即して総合的に判断する必要があるというふうに考えているところです。
根本拓 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
ありがとうございます。  要は、広く国民に裨益する場合であれば、それが営利活動の一環だったとしても認められ得る、それは当然、個別具体的に判断するということだと理解しました。  そういった利用目的や内容に応じて必要性やリスクを適切に審査するということを書かれているわけですけれども、これは具体的にどうやって行うのか、教えていただけるでしょうか。