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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石垣のりこ 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
定義というか、もちろんそういう範囲を含むということだとは思うんですが、六月四日の衆議院予算委員会におきまして、長妻委員の質疑の中で松本大臣が、この法律の大きな立て付けの説明として、今回は統計作成、いわゆるAIの開発のみに利用するというふうに限定した上で、それを作成しやすいように一般論としてこのデータを出しましょうというふうになっておりますというふうに、AIがメインであるということを御本人がおっしゃっているわけですよね。なので、一般的にはこの統計特例というと、もうちょっとアナログなイメージも含めた統計をイメージされる方が多いんじゃないかと思いますが、基本的には実質このAI作成が中心にあるということは認識しておいた方がよいのではないかと思います。  その上で、AI開発におきまして、法改正の前の現行法でも、民間企業なら独自のAIを開発したり、政府だったら最近話題になっておりました「源内」をつく
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松本尚 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
委託に基づきましては、委託先がAIモデルの開発を行う場合は、例えば、基本的には委託先は、委託元が保有する個人情報しか学習データとしては利用できません。委託元の事業の一環として委託先が自由にAIモデルの開発を行うことはできないということになります。これは実は公表の必要はありません。  一方で、本特例に基づいて複数の提供元から個人情報の提供を受けることは可能であり、自社の事業として、自分の事業として自由にAIモデルの開発を行うことは可能になっております。これは公表しなければいけません。  ですから、委託かあるいは特例に基づいてデータを扱うかということは実は違っていて、本特例の方は公表しなければいけないし、どちらかというと透明性はこっちの方が高くなっているんだという理解と承知をしております。
石垣のりこ 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
いや、本人の了解を取って、いわゆる情報を持っている人がほかのところに渡すことができるかどうか、その渡すところの関係として、委託先だったら、現状、自分たちが保有している要配慮個人情報を含む個人情報を一応提供すること、もちろんNDAを結んだりとかいろんな条件はありますよ、ことができるかどうかという話を今質問をしたということでございます。  業務の一部ということで、委託の場合は可能だというふうに私は回答は事前にはいただいておりました。若干ちょっと違う観点から大臣に今お答えいただきましたけど、その公表の話はちょっと後ほどまた関係してまいります。現時点でも、行政、事業者から委託を受けたAI開発会社が要配慮個人情報を含む個人情報をAIなどによって学習させているという可能性というのは、これはあるということでございます。  法改正のこの統計特例、今回問題になっていますが、この統計特例の対象となる、本人
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松本尚 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答えいたします。  本特例に関する法令上の要件、義務を満たす限り、統計の内容や利用分野に限定はなく、委員御指摘の目的であったとしても、今例えば治安維持、防犯等々おっしゃいましたが、こういったものであったとしても本特例の対象から除外されるのではありません。  個人に関する情報に当たらない情報まで加工されるということを前提とした特例でございますので、個人の権利利益を害するおそれは少ないということを制度的に担保しつつこの特例を設けているということは御承知いただきたいと思います。
石垣のりこ 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
では、警察庁ですとか公安調査庁、内閣情報調査室、今後新設される国家情報会議及び国家情報局、そのほかの行政機関が保有する個人情報について、これ、統計特例による提供対象から除外する規定もないですよね。
松本尚 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
今のお話も、行政機関等が保有する個人情報を利用目的外で提供することができる場合を今回拡大をしてAIの作成等に用いれるということにしたわけでございまして、AI開発のための提供についてもその対象に含めることとしておりますが、特定の行政機関等を除外する規定というのは、今委員おっしゃったとおり、今の委員の質問に対しては除外する規定はございません。
石垣のりこ 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
更に確認してまいります。  車両番号認証システム、いわゆるNシステムによって取得した情報、これは個人情報にはなるんでしょうか。
松本尚 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
委員おっしゃっているのはNシステムのことだと思いますけれども、個人情報保護法上、車両の搭乗者の容貌、姿態が写っている画像により特定の個人を識別する場合に関しては、個人情報にこれは該当するものと考えております。
石垣のりこ 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
識別できれば個人情報に該当することもあるということでございます。  続いて、高速道路のサービスエリアやマンションであるとか商業施設などの監視カメラに映った個人の映像、これは個人情報に該当するか否か、お答えください。
松本尚 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
個人情報保護法上は、民間等の監視カメラに映っている映像により特定の個人を識別、記録することができる場合には、先ほどと同様、個人情報に該当いたします。