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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石垣のりこ 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
と、ここまで、あらゆる官民の保有する要配慮個人情報を含む個人情報が、統計特例で、本人の同意なく統計目的であればそのまま提供され得るということを確認しました。また、個人情報か否かという点も幾つか例を挙げてお示しいたしました。  次に、直接的な要配慮情報ではない情報であったとしても、個人特定の鍵になるということを示す事例を御紹介したいと思います。  これ、今月二日、六月二日にLuupの電動キックボードで、二〇二三年度改正以来、法改正以来初めての死亡事故が起きました。Luup側としては、安全対策を強化するに当たって、警察から交通違反情報の提供を受けて、自社の利用者の情報と照合して、違反をした人の利用停止などを行っているということが告知されていました。  それを知ったとき、交通違反の情報を民間事業者に提供すること、これ要配慮情報ですよね、できるのか疑問に思いまして警察に問い合わせたところ、誰
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松本尚 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
委員御指摘の交通違反情報というのは、行政機関、これによると警察になりますけれども、行政機関等に対する規律における統計作成目的に係る例外規定により民間業者に提供できるかという質問と理解をしております。  提供先の民間業者が個人に対するサービスを制限する目的、今回だったらLUUPはもう貸さないというような話だと思いますが、そういった目的でデータを利用する場合、統計情報の作成等を行う目的以外でデータを利活用することになりますから、交通違反情報等を民間事業者に提供することはできなくなるというふうに理解をします。  他方で、提供先の民間事業者が当該交通違反情報を専ら統計作成等の目的に利用する場合であれば、行政機関はこの例外規定に基づいて当該情報を提供することは可能になるということでございます。
石垣のりこ 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
多分、受け取っていらっしゃる意図を把握されていらっしゃらないと思うんですけれども。  要配慮個人情報でもない、先ほど申し上げた違反を起こした車体番号と、これは、車体を持っている、管理している、ここだったらLuup側の持っている住所とか氏名の番号、そして、その人がいつ何を、どの車両を使ったか分かっているという情報、これを合わせたときに要配慮個人情報ができるわけですよね。その人が交通違反を起こしたということが分かると。合わせたときにできる、これは違反を起こしたという要配慮個人情報に該当すると思うんですが、このようにでき上がった情報も、これは統計特例だったら出せるということになるんでしょうか。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
御質問の趣旨を理解しているかどうかにもよるのでありますけれども、行政機関等から民間事業者がある情報を受け取り、その結果、民間事業者の手元で犯罪歴その他の情報になったときに、当該民間事業者がその情報を他の事業者に提供し、その提供先がAI開発を含む統計作成等を行っている場合には、その受け取った民間事業者はAI開発等に限定して使う事業者に提供することを本特例は認めることになります。
石垣のりこ 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
要配慮情報も、統計特例だったら全部通るということだと思うんですね。もちろん、いろんな条件は課すということではありますけれども、基本的にできるということなんです。  このように、要配慮個人情報ではないような、ごくごく、それこそ私たちの名前であるとか、たまには住所ということもあるかもしれませんけれども、住んでいる地域とか、他人にある程度知られても分かるような、既に皆さんが御存じのような情報を重ねていくことで要配慮個人情報ができ上がってしまうということもあるわけですね。  要配慮個人情報そのものを、今回は大量に、本人同意が必要がないので、今まで以上に、これ、汎用AI、いわゆるチャットGPTであるとかGeminiであるとか、そういうものなどにも読み込ませて学習させてAIモデルを作成してしまうことができるというのが今回の統計特例なわけです。  これ、統計の名の下に作成されたAIモデルに読み込ま
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松本尚 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
本法案においては、顔特徴データについては、委員御指摘の利用停止請求の緩和要件に加えて、その取扱いに関する一定の事項の周知、これを義務付けることとしております。そして、その周知の具体的な方法については十分な透明性を確保しなければなりませんから、カメラを設置する施設の入口に周知事項を掲示する等、原則として本人が訪れると想定される場所に掲示しなければならない旨、これを規定することを想定しております。  全ての事業者に対して利用停止請求、ごめんなさい、複数の事業者が顔特徴データを同時に取り扱っている場合に、その利用停止請求を望む人は一つ一つ全部に当たらなきゃいけないということが当然生じるわけですけれども、これはやむを得ないことというふうに思いますけれども、手続が本人にとって過重な負担とならないように配慮しなければならないということも法の中で定めているところでございまして、できるだけ、複数の事業者
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石垣のりこ 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
監視カメラがあります、それが顔認証の能力も兼ね備えたものであったとしたら、そこに、今撮影をしています、あなたの顔認証があるものがこのカメラです、もし不服申立てがある場合にはここに御連絡ください、例えばですよ、そういうものを全部のカメラに付けていく。問題があって、嫌だと思ったらそのところに連絡をする。今、総括の窓口をつくっていただくみたいな御提案もありましたけれども、それを個人がやるのかどうか、やれるのかどうか。どれだけの業者があるのかも分からないわけですよね。  その上で、じゃ、頑張って利用停止をしてほしいと、嫌だと、顔認証を私は使ってほしくない、取得してほしくないといった場合に、停止するためには本人の顔特徴データと照合する必要が生じるわけですよ。そうすると、利用停止請求や削除請求の過程でかえって本人の行動履歴等が把握されるという、これ矛盾が生じませんか。本人は個人情報を出したくない、顔
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松本尚 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
少なくとも、監視カメラについては、顔認証ですから、監視カメラを例に出すとなるとちょっと話は変わってくると思います。あくまでも顔認証をするためのときに周知をするということでございますので、そこは確認をしておきたいんですけれども。  今の御質問については、本人が顔特徴データの利用停止を請求した場合、事業者は、請求に対応する過程で本人の顔特徴データを抽出し、把握しなければなりません。最終的に、その特徴データは利用が停止されて消去されることになります。  事業者は、利用停止請求に応じるために抽出、把握したデータを、それを使って他の目的に利用することは当然できませんから。消してくれと言われて、その顔の状況というのを利用者が確認しても、それをもって、それが分からなきゃ消せませんから、それで消すと。それは、そのことがもし、誰がどんな顔をしているかというのが分かったことをほかに使うということはそもそも
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石垣のりこ 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
悪用するかどうかじゃなくて、自分の情報を誰かに把握されたくないと思って申請をするのにもかかわらず、その業者がそれを、作業をすることによって、それは最終的に個人情報を、より、あっ、この人こういう行動をしているんだということが分かるような状況になってしまいますよねということを申し上げているんです。悪用するかどうかの話ではありません。  あと、監視カメラだとお話が別になるということでしたけど、もちろん監視カメラ、先ほどちょっと確認しましたけれども、映っているものがその本人であるという認証ができればそれは個人情報にはなり得るというお話でありましたから、それの利用に関してどういうふうにするかということの問題は生じるんじゃないんでしょうか。  このように、せっかく設けられているオプトアウトだったり利用停止請求の要件緩和でありますけれども、実効性が乏しいというか、使えないのではないかということが今の
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松本尚 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
開発された後のAIモデルに個人情報が残る事態というのは、完全に個人の状態、データ等排斥された後のことでございますから、基本的に想定していないものと承知しておりますけれども、仮に違反が疑われた場合にあっては、個人情報保護委員会において、データの内容とか開発の手法、復元防止のどんな措置を講じていたか、あるいは開発されたAIモデルの挙動、総合的に判断して調査と認定をしていくということになります。  これは事後でやることになりますけれども、違反が疑われなくても定期的にモニタリングをするということは我々としても常々言っているところでございますので、そういったモニタリングを通して適切にデータが扱われるかどうかということはチェックを掛けていくということになります。