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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古屋圭司 衆議院 2026-06-18 憲法審査会
次に、古川あおい君。
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-18 憲法審査会
チームみらいの古川あおいです。  本日は、憲法九条についての議論ということで、まず私どもの基本姿勢を申し上げます。  チームみらいは、我が国の憲法について、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三大原理を揺るぎのない大前提として堅持してまいります。九条につきましても、平和主義を堅持する、この姿勢は変わらないということをまず申し述べておきます。戦後、我が国が国際社会の中で平和国家としての立ち位置を築いてくるに当たり、現行憲法、とりわけ九条が果たしてきた役割は決して小さなものではないと受け止めております。  その上で、そもそも我々は何のために憲法論議を行っているのかという点について改めて申し上げたいと思います。  九条をめぐる議論も、突き詰めれば、国民の生命と暮らしをこれからどう守り、維持していくのか、ここが議論の出発点であり、大前提でございます。この前提については何度でも申し上げ
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古屋圭司 衆議院 2026-06-18 憲法審査会
次に、畑野君枝君。
畑野君枝
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-18 憲法審査会
日本共産党の畑野君枝です。  憲法九条について意見を述べます。  日本国憲法は、前文で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、九条で、戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認を定め、徹底した平和主義を貫いています。これは、日本が侵略戦争と植民地支配によって日本国民三百十万人、アジア太平洋地域で二千万人以上もの犠牲を出したことへの痛苦の反省によるものです。このことから、日本国憲法は戦争につながる一切のものを否定しているのであり、憲法九条はその核心です。  九条は、絶対に戦争を起こさないこと、あらゆる争い事を武力ではなく徹底した外交努力によって解決することを強く求めています。今、この九条の精神が世界の平和のためにも強く求められています。アメリカとイスラエルによる無法なイラン攻撃を見ても、軍事力で平和をつくれないことは明らかです。国民の中から九条を守れの声が大
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古屋圭司 衆議院 2026-06-18 憲法審査会
次に、委員各位による発言に入ります。  発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。  発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。  また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。  発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。  それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
加藤勝信 衆議院 2026-06-18 憲法審査会
自由民主党の加藤でございます。  九条改正を議論する前提として、我が国が安全保障環境の変化に対応する形で何がどこまでできるのか、先ほど新藤幹事からもお話がありましたが、憲法上、法律上の観点から改めて整理をしたいと思っております。  憲法九条解釈の基本は、昭和三十四年の砂川事件最高裁判決であります。朝鮮戦争を契機とした警察予備隊、その後の保安隊を経て、昭和二十九年に自衛隊が設置され、戦力不保持を定める九条二項との関係が問題となっておりました。この点に関し、最高裁は、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」と明確に判示しております。  この砂川事件判決や国会での議論を基に政府の九条解釈を体系的に整理したのが、いわゆる昭和四十七年見解であります。  同見解では、九条と前文及び十三条との整合的
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有田芳生 衆議院 2026-06-18 憲法審査会
中道改革連合の有田芳生です。  先ほど國重徹幹事が発言したように、私たちは、憲法九条の第一項、第二項を堅持することを基本的立場としています。  一九四七年に憲法が施行されたとき文部省が発刊した「あたらしい憲法のはなし」は、戦争が終わったことを、二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんかと問いかけ、日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めましたとあります。戦争放棄と戦力の不保持です。  この九条の主語は「日本国民は、」です。ここが原点です。私たちは、一九二八年の不戦条約を起点とする九条の普遍的価値を変更する意思はありません。  ただし、戦後八十一年、国際環境も一九四七年当時とは大きく変わりました。憲法九条に対する国民意識は今いかなるものか、メディアによって異なりますが、ここでは、読売新聞、今年ですけれども、二〇二六年三月から四月の世論調査結果を御紹介い
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池畑浩太朗
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-18 憲法審査会
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。  憲法九条に関する自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案の違いについて、先ほど阿部圭史委員から作用法上の違いを説明させていただきました。私からは、組織法上の違いについて御説明をさせていただきたいと思います。  自衛隊明記案は、自衛隊を憲法上明記するだけですので、組織としては現在と同じであります。自衛隊法、防衛省設置法という防衛二法を基盤とした枠組みも、基本的にはそのまま維持されることが想定されます。戦力ではなく実力組織だと説明されている自衛隊の地位も、特別職国家公務員である自衛官の地位も、今と何ら変わることはないというふうに考えております。  一方、憲法九条二項削除と国防軍創設案は、自衛隊は戦力としての国防軍となり、自衛官は特別職国家公務員ではなく軍人となります。軍の民主的運
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浅野哲 衆議院 2026-06-18 憲法審査会
国民民主党の浅野哲です。  発言の機会をいただきましたので、本日は、これまでの本審査会での議論を踏まえ、また、憲法学説を整理しながら、九条改正論議における重要な論点、特に、法解釈のみでは結論が出ず、最終的に政治の判断が求められる部分について、私の考えを申し述べます。  第一に、自衛隊が憲法九条二項の戦力に該当するか否かという議論の出発点となる論点です。  政府は、自衛のための必要最小限度を超える実力のみを戦力とする立場から、自衛隊を合憲とみなしてきました。しかし、政府自身、この必要最小限度という基準は、その時々の国際情勢や軍事技術の水準によって変わり得る相対的なものであると認めています。つまり、どこまでを必要最小限度とするかは、純粋な法解釈の問題ではなく、我が国がどのような防衛力を持つべきかという政治の判断に委ねられた領域です。  一方、学術界には、外的防衛にふさわしい実力組織は戦
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田野瀬太道 衆議院 2026-06-18 憲法審査会
自由民主党の田野瀬太道でございます。  我が党は既に、条文イメージとして、国防規定の創設、自衛隊明記案を国民の皆様にお示しをさせていただいておりますが、その内容は、一つ、国防規定の創設、二つ、その担い手たる自衛隊の保持の明記、三つ、自衛隊の活動に対するシビリアンコントロールの規定の創設でございます。  本日、私からは、このうち三つ目のシビリアンコントロールについて発言をさせていただきたいと思います。  まず、諸外国憲法におけるシビリアンコントロールの規定について御紹介をさせていただきます。  諸外国の憲法においては、軍隊についての規定が設けられている国の多くは、大統領又は首相による指揮及び監督についても規定が存在をします。また、軍隊の行動に対する議会の関与につきましても、多くの国において規定が設けられております。  具体的には、まず、アメリカ合衆国憲法では、大統領が軍の最高司令官
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