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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言65390件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1407人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
65390件
登壇議員
1407人
会議体
49種
主な論点キーワード: 請願 (70) 調査 (66) 継続 (48) 要求 (48) 選任 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小川克巳 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
速記を起こしてください。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
本事業を実施をしている市町村の実績報告、また国で実施をする調査研究などによりまして、事業の実施状況やニーズなどを把握をして必要な見直しを行ってきております。  例えば、令和七年度からは自治体における周知広報のための費用を補助対象に追加をしたり、加えて、昨年度分の実績報告では、事業の実施人数等に加えて、新たに利用者本人の自己負担の設定の有無、支援する費用の考え方といった自治体ごとの運用状況についても報告項目に追加をしたところでありますので、引き続き、事業の実施状況を確認をしていきたいと考えています。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
代読します。  改善の具体策を導き出すための実態把握をお願いいたします。  就労支援特別事業の自己負担額については、軽減措置をとる自治体もあります。千葉市では、自己負担は実質生じていません。また、大阪市や堺市でも自己負担額の大幅な軽減が行われています。これらの事例は、自己負担を課さなくても制度運用が可能であることを示しています。にもかかわらず、現状では多くの自治体で自己負担が残されており、その有無や水準によって就労機会に差が生じています。  就労支援特別事業は本来、重度訪問介護の制度上の制約を補完し、重度障害者の就労を後押しするためのものです。新たな自己負担を課す構造になっていること自体に無理があります。  自ら軽減措置を講じている自治体が存在する以上、本来は国として制度的に整理すべき課題ではないでしょうか。自治体の財政力や判断に委ねるのではなく、重度障害者の就労促進の観点から、自
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
まず、自己負担、利用者本人の自己負担については、事業を実施をしていただいている市町村において地域の実情などを踏まえて判断をしていただくことにしておりますが、この事業について、国は二分の一の補助を行うこととしており、市町村が自己負担なしで実施をした場合も同様の補助を行うこととしております。  自己負担の設定については各市町村で適切に判断するものである旨を改めて周知をしたところでございますが、昨年度分の実績報告で利用者本人の自己負担の設定の有無なども新たに調査項目、報告項目に追加をいたしましたので、そうしたことも踏まえて今後の対応についても検討していきたいと考えています。
小川克巳 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
周知の問題ではなく、制度設計の問題です。実態把握の上、せめて自己負担の地域差はすぐになくすべきです。大臣、いかがですか。
野村知司 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
代わりまして、お答え申し上げます。  昨年の事業の取組状況について報告を求めて、それを取りまとめてということになりますけれども、なかなか地域の実情に応じて実施をしていただくということになると、ああしろこうしろという一律の規制といいましょうか、ルール立てというのはなかなか難しい面もあろうかとは思います。  ただ、現状どうなっているのかと見た上で、事業の中身としてどのように組み立てていくのかというのは考えていきたいと考えております。
小川克巳 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
改善のための実態把握であることを忘れないでください。あくまでゴールは告示五百二十三号の改正です。代読お願いします。  資料三を御覧ください。厚労省告示五百二十三号により、重度障害者は、就労だけでなく、修学など、社会参加の様々な場面で重度訪問介護が利用できません。  障害者総合支援法第一条では、障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営めるよう、必要な支援を総合的に行うことが法の目的として掲げられています。  一方で、法律そのものではなく、告示五百二十三号によって、社会参加の重要な場面における重度訪問介護の利用制限が設けられています。法の理念として社会生活を保障するとしながら、指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定基準を定めた告示によって社会参加の権利を制限するなど言語道断です。  現在のように学校や職場の場面ごとに別の制度を組み合わせるパ
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
まず、御指摘の告示ですが、事業主や教育機関等の役割として、障害者に対する合理的配慮の提供を法令上求める中で、重度訪問介護における外出時の利用範囲を定めているものであります。  この告示の規定を見直すことはなかなか難しいと考えておりますが、令和四年の障害者総合支援法等改正法の附帯決議において、重度障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況や重度障害者の働き方や介助の実態を把握した上で連携の取組の改善及び支援の在り方について検討することとされておりますので、これまでからも重度障害者の方々の就労中等の支援の在り方について調査を実施をしてきております。  こうした調査結果を踏まえ、重度障害者の方々の就労中の支援ニーズ、企業による合理的配慮の実態等について分析を進めて、議員御指摘の社会参加の観点も踏まえて検討を行ってまいります。