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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩崎彰久 参議院 2026-07-16 内閣委員会
御質問にお答えいたします。  今、杉尾先生から御紹介いただいたような参考人の方からの厳しい御意見があったということは我々も承知しているところでございます。  この憲法に適合するかどうかについての法案提出者としての考えにつきましては先ほど申し上げたところでございますが、しっかりこの法に適した形でお通しをいただきまして、運用面におきましてもしっかり表現の自由などが守られていくということを期待して提出するものでございます。
杉尾秀哉 参議院 2026-07-16 内閣委員会
そんなの自分で勝手に期待しているだけでしょう。国民、そんな期待していませんよ。  ちょっと二を、三を飛ばしまして、著しく不快というのが前回も焦点になりました。さっきからずっと聞いていると、これずっと一貫してなんですけど、衆参共に、国民感情、国民感情、国民感情って、ずっと国民感情というふうに言っている。国民といっても、いろんな国民がいますよ。その意味で、著しく不快という、その処罰の対象となる行為の不明確さ、これ致命的なこの法案の欠陥なんです。  前回の法案質疑でも答弁者がとんちんかんな発言ばっかり繰り返して、壊れたテープレコーダーのように同じことを何度も言っている。野党席だけじゃないですよ、前回、自民党席からも失笑漏れていましたよ。だって分からないんだから。  あの著しく不快又は嫌悪の情を催させる行為による損壊行為、著しくの著しくというのはどの程度ですか。
塩崎彰久 参議院 2026-07-16 内閣委員会
御質問にお答えいたします。  御指摘のとおり、本法案の二条では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を構成要件としております。ここでの人に著しくというこの表現は、ストーカー規制法や軽犯罪法などの既存の法律の文言を参考にしたものでございますが、単に不快であるとか礼を欠くとか望ましくないと、こういう程度では足りず、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法をいうものと考えております。
杉尾秀哉 参議院 2026-07-16 内閣委員会
ひどく快くないってどういうことですか。
塩崎彰久 参議院 2026-07-16 内閣委員会
今申し上げました、この一般通常人から見てひどく快くないという基準につきまして、まず、この判断基準となる一般通常人につきましては、最高裁判決におきまして、一般社会において行われている良識、すなわち社会通念と設定し、ここで言う社会通念とは、個々人の認識の集合又はその平均値ではなく、これを超えた集団意識であるから、個々人がこれに反する認識を持つことによって否定されるものではないという、この判例の考えを踏襲しております。
杉尾秀哉 参議院 2026-07-16 内閣委員会
じゃ、一般通常人じゃない人は特殊異常人なんですか。どうですか。
塩崎彰久 参議院 2026-07-16 内閣委員会
判例の考え方につきましては、今申し上げたとおりでございまして、一般通常人か一般通常人じゃないかというこの二分法ではなく、個々人の認識の集合又はその平均値ではない、これを超えた集団意識、これを判例としては一般通常人の理解として挙げているものと理解しております。
杉尾秀哉 参議院 2026-07-16 内閣委員会
今、最高裁の判例おっしゃいましたけど、実生活に即して考えてみてください。  前回の質疑で、これ塩崎議員だったと思うんですけど、処罰対象の明確化は困難だと、こういうふうにも答弁されているんですね。  一つの例挙げます。保育園落ちた日本死ねというフレーズがありました。これ国会で大問題になった。これ、大きな字で国旗にがあっと書いたら、日本死ねと書いたら、これどうなるんですか。これでも罪に問われないということでいいんですね。
塩崎彰久 参議院 2026-07-16 内閣委員会
お答えいたします。  これまでも法案提出者が御答弁させていただいておりますように、書かれているメッセージの中身について評価が左右されるというものではなく、外形的な行為に基づいて構成要件該当性を判断する構成となっております。
杉尾秀哉 参議院 2026-07-16 内閣委員会
日本死ねというフレーズは、ある人にとってみればこんなに不快なフレーズないですよ。だけど、この問題の当事者の待機児童を持っている親御さんからすれば、物すごく共感の対象ですよ。  フレーズの中身は関係ないというふうにおっしゃいましたけれども、全く関係ないというふうなことはどこにも、法案読んでも聞き取れないんですよ。そういうふうに受け取れないんですよ。しかも、一般通常人も、立場や考え方によって全然違う。しかも、こういう政治的な問題であるとか、これは一般のやつと違いますから、芸術的な表現もそうですけれども。  これ、木下参考人がこういうふうにおとといおっしゃったんですけど、やってみないと分からない、後出しじゃんけんなんだと、警察官も検察官もこの法律が適用できないんじゃないかと、こういうふうに言っています。  私もそう思います。このまま例えば現行犯逮捕していいのか。しかも、一般人の場合は常人逮
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