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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言62283件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1382人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
62283件
登壇議員
1382人
会議体
49種
主な論点キーワード: 調査 (58) 派遣 (56) 理事 (50) 閉会 (50) 請願 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
ありがとうございます。  占領軍の示唆とありましたが、この示唆というのは何なんでしょうか。
相川哲也
役職  :内閣府賞勲局長
衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
お答えいたします。  戦没者に対する叙勲については、戦後間もない昭和二十九年に行われた質問主意書に対する政府答弁書におきまして、戦没者に対する叙勲は、終戦後、占領軍の示唆により停止をされたというふうにされております。連合国総司令部からの口頭ないし文書による伝達を受けて取られた措置であったものと承知しております。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
その具体的な文書とかは分かっていないということなんでしょうか。
相川哲也
役職  :内閣府賞勲局長
衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
現在、賞勲局において確認している文書としては、今申し上げたとおりでございます。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
ありがとうございます。是非また調べていただきたいと思います。  次に移りたいと思いますが、この対象者は、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属及びこれに準ずると認められる者とされています。どういった内訳の軍人軍属、これに準ずると認められる者がいらっしゃるのか、大まかで結構でございます、お答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
相川哲也
役職  :内閣府賞勲局長
衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  昭和三十九年一月七日閣議決定によりまして戦没者に対する叙勲の対象となります軍人軍属につきましては、戦前の内規に基づき、死没者叙勲の対象となっていた者であるとされております。また、軍人軍属に準ずると認められる者としては、軍の要請により戦闘に参加した者、軍の管理監督工場等の被徴用者、協力者及び国民義勇隊の学徒隊員などが対象とされております。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
どうもありがとうございます。  これの年齢の定めについてお伺いしたいと思いますけれども、もし可能であれば、これに併せて、問いの十四でお伺いしております、今も、戦没者ではなくて、今の生きておられる方々に叙勲を行っています。毎年の春秋叙勲というものがございまして、皆さんも覚えがあると思いますけれども、これは、平成十五年の五月十六日の内閣総理大臣決定、春秋叙勲候補者推薦要綱に基づきまして、内閣総理大臣に各人が推薦することとなっています。この推薦要綱では、七十歳以上の者か、五十五歳以上の者であって、精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者、又は、人目につきにくい分野にあって多年にわたり業務に精励した者、こういった年齢制限を設けています。  死没者、戦没者に対しては年齢制限はどうなっているのか、そして、何で今の方々に対しては年齢制限があるのか、お答えいただきたいと思います。
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相川哲也
役職  :内閣府賞勲局長
衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、軍人軍属につきましては、特に年齢の範囲はないものと承知しております。  また、軍人軍属に準ずると認められた者については、地域などによって年齢制限を取り扱っていたところと承知しておりますが、今御質問がありました、現在の生存者に対する叙勲についてでございますが、叙勲は国家や社会に対する功績を総合的に評価して行われるものでありますことから、受章年齢については、生涯における功績がある程度固まった時期を捉えて表彰するという考え方に基づき、現在運用しております。  このような考え方から、現在、春秋叙勲においては、原則として七十歳以上の者が対象とされております。  ただし、危険性が高い職務、精神的、肉体的に苦労の多い職務、あるいは、人目につきにくい領域で多年にわたり業務に精励された方につきましては、五十五歳以上の者から対象とするということにしております。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
ありがとうございます。  次に、自衛官のところについてお伺いしたいと思いますが、まず、問い十六としてお示しをしましたところに飛ばさせていただきますと、この戦没者の叙位叙勲については、理由のところに非常に明快な理由が書いてございまして、叙勲の正式手続を完了していない、この事態をこのまま放置することは、国の命ずるところに従い生命をささげた戦没者の霊に対して非礼であるのみならず、国の道義にもとることとなることに鑑み、これらの者に対して叙勲を行うこととするとしています。  政府は、現在も、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属に対して叙勲しないことは、国の命ずるところに従い命をささげた戦没者の霊に対し非礼であるのみならず、国の道義にもとることとなると考えているんでしょうか。いかがでしょうか。
若山慎司 衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
お答えいたします。  戦没者の叙位及び叙勲については、現在も、遺族からの申請があれば、昭和三十九年一月七日の閣議決定に基づいて実施しているところでございます。引き続き適切に実施してまいります。  あわせて、非礼のみならず国の道義にもとることとなると考えるかということでございましたが、重ねてになりますけれども、昭和三十九年一月七日の戦没者に対する叙勲についての閣議決定、戦後長らく停止していた生存者叙勲を開始するに際して、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属等に対しても叙勲を実施することが必須であるという経緯であったものと承知をしております。  こうした歴史的経緯を踏まえて、引き続き対応してまいりたいと考えております。