戻る

第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
お答えいたします。  委員会の附帯決議は、一般的には、委員会の意思を表明するものであり、法的拘束力を有するものとはされておりません。  ただ、今回の附帯決議案につきましては、先生も御指摘のとおり、立法府の総意としての衆参正副議長による議論のとりまとめで示され、また、去る六月二十五日の全体会議において、今回の皇室典範等改正法案の要綱がこの議論のとりまとめに沿ったものであるかどうかの判断に当たり、附帯決議により一定の補足、明確化がなされることを前提として、了承することにしたいとの判断が衆参正副議長から示され、その後、補充をした「附帯決議案に盛り込んで頂くことをお願いしたい内容」が各党各会派に提示されたところでございます。  このような経緯や、その位置付け、趣旨等に鑑みますと、衆参正副議長四者におかれましては、衆参両院の法案付託委員会で本附帯決議案が議決されることになれば、当該附帯決議は、
全文表示
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
極めて重要な答弁であったと思います。実質的に国会の意思を示すものであると。この附帯決議は、委員会決議にとどまらず、国会決議に準ずる重みがあると理解をいたしました。  最後に申し上げます。  政府有識者会議では、皇室をめぐる課題が政争の対象となったり、国論を二分したりするようなことがあってはならないと指摘したことを、改めて、私自身もそうでありますが、重く受け止めるべきであります。皇室制度は、日本国憲法第一条が定めるとおり、国民の総意に基づく制度です。政府におかれては、引き続き国民へ丁寧な説明を尽くされるよう求め、私の質問を終わります。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
日本維新の会の片山大介です。  早速質問をさせていただきたいと思います。  今回の改正案は、平成二十九年の天皇退位特例法の附帯決議に安定的な皇位継承の確保の必要性が盛り込まれたことがきっかけです。その後、令和元年の今上陛下の即位の礼、そして、翌令和二年の秋篠宮様の立皇嗣の礼とした一連の皇位継承に関する儀式を終えた後の令和三年、政府は、有識者会議を立ち上げてこの附帯決議の内容を検討し、そして、令和四年の一月にその報告書を国会に提出しました。それを受けて、維新は一番最初に、令和四年の四月に意見書を取りまとめたんですが、ほかの政党の、ほかの党の意見が出そろうまでに二年が掛かり、令和六年になって各党代表者による全体会議がスタート。そして、そこからも二年が掛かって、ようやく先月、立法府の総意のとりまとめができて、それを受けて内閣が法案を提出したと、こういう流れなんですね。  ですから、実に九年
全文表示
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
確かに、議長のとりまとめに比べると、実際に法律に落とし込んだ場合には多少法技術的なこともあって複雑にならざるを得ないわけでありますが、しかし、議員の先生方、また国民の皆様には丁寧に説明をしていかなければいけないと思っております。    〔委員長退席、理事岡田直樹君着席〕  その上で、養子制度につきましては、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいて、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重に制度設計を行うなどとされていたところ、また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されていない、禁じられてきたことを踏まえ、皇族の養子を禁ずる皇室典範第九条を存置した上で、本則の末尾に第六章として規定することといたしました。  また、内親王及び女王に対する住民基本台帳の適用についてでございますが、今般の改正において、その配偶者及びお子様が皇族とならないという中で、居住関係の公証等を受けられるようにし、円滑
全文表示
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
それでは、大きな議論になっているのが、先ほどから、養子皇族男子の子孫の皇位継承資格の有無です。  それで、整理をすると、改正案では、第三十八条の第四項に、養子縁組により皇族となった皇族男子、養子皇族男子は皇位継承資格を有しないというふうにされています。  一方、養子皇族男子の子孫については、そうした規定がないことに加えて、第三十八条の第六項に、養子皇族男子及び養子皇族男子の子孫は、その皇族としての地位は実方の系統によるというふうに規定が置かれているので、この規定を読めば、その養子皇族男子の子孫が男子であれば自然に皇位継承権を持つものというふうにされるものだと思います。  今回の改正案では、悠仁様までの皇位継承をゆるがせにできないので、皇位継承を規定する第一条、男系男子の継承と、それから第二条、皇位継承の順序は全く改正をされません。なので、皇族である男子には先ほどの規定が適用されるので
全文表示
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
養子の子孫については、これはとりまとめの記述にはなかったことから、現行の皇室典範に基づいて判断をすることになります。  現行の皇室典範に基づくと、その養子の男子孫というのは生まれながらの皇族ということになります。したがいまして、この現行の皇室典範、これ第一条と第二条に基づくと、それが適用されて皇位継承資格を有するということになります。二条にはその順序が書かれているところであります。  その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項では、実方の系統によるとの解釈を規定をしているところであります。実方の系統によるというふうに書かせていただいたのは、例えば複数の方が養子の方がおられた場合に、その順序というものに紛れはあってはいけません。法的安定性を欠いてしまいますので、そういったことがないという趣旨でございますので、これは何か
全文表示
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
それで、この議論になっているのが、これが立法府のその総意の枠を超えているかどうかというところなんですけれども、政府はこれまでの答弁で、現行法のままで適用するとこうなるだとか、立法府の総意のとりまとめの内容を条文に落とすとこうなったというふうに言われている。  それで、立法府の総意のとりまとめの文章自体は一定の幅のある表現にとどめて、機微な部分には触れないようにしていたところが妙技でもあったというふうに思うんですが、ただ、そのとりまとめからこの改正案提出の流れの中では、とりまとめは、とりまとめの文章としては一定の幅のある表現にとどめつつも、具体的な制度設計については政府の裁量に委ねるとされたことも、これ全体会議の中で確認されていることなんだと思います。  これ、具体的に話をしていく、詳しく言っていきますと、皇室に関する制度の基本的な枠組みについては憲法第一条の定める国民の総意を踏まえた立
全文表示
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
養子のその御子孫については、これはとりまとめの中に記述がありませんでしたので、男子であれば現行の皇室典範第一条及び第二条が適用される、結果としてそうなるということになり、皇位継承資格を有するとなるものでございます。また、これによって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨ではないということを承知をしているところです。  今般の法律案ですが、これは政府として、とりまとめに沿う形で忠実に立案をさせていただきました。六月二十五日の全体会議でその法律案の要綱を説明をさせていただいた際にも、これらの点も含め、全体会議としてとりまとめに沿ったものであるというふうに衆参正副議長から御判断をいただき、全体会議でもそういう御理解をいただいたものと認識をしているところです。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
それで、ちょっとその養子案について聞いていきたいんですが、専門家からは、十一ある旧宮家のうち複数の旧宮家に未婚の男系男子がいると発言されているが、政府としての答弁は、把握していないという答弁をされています。  養子縁組となると、その養親、養子を受け入れる親、まあそれ、宮家ですね、そして養子になる男系男子がそれぞれが合意をしていかないと進まないものだと思うんですが、この養子縁組の成立に至る過程というのは、具体的にはどういう形から動き始めていくのか。そして、その各宮家の当主は現在高齢化も進んでいます。教育に誰が責任を持つのかという問題も、課題もあると思いますが、そうした点についてはどのように考えているのか、教えていただけますか。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
養子縁組の具体的な手続、これは法案成立後になりますが、それは宮内庁においてしっかりと検討をすることになります。養子縁組に当たっては、やはり当事者となられる方々の自由な御意思というのがまずは重要であろうと、そしてそれを尊重されなければならないと考えております。養子、養親双方の自由な御意思に基づく合意によって養子縁組が成立をするように、宮内庁において適切に取り組むものと考えております。  また、養子縁組が成立した場合に、委員はその教育等についての御懸念を御指摘をされましたけれども、養子となって皇族となられた方がそれ以降は皇室の一員として様々な御活動を担っていただく、あるいは一定の役割を果たしていただくことになりますので、その点についても宮内庁においてしっかりとお支えしていくということを考えております。