第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
- 発言件数
- 70661件
- 登壇議員
- 1434人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
負担 (76)
消費 (75)
総理 (71)
所得 (59)
社会 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石川勝 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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参政党の石川勝でございます。
我が党といたしましても、このSNSの問題につきましては、本当に極めて重要な問題と捉えておりまして、今回、これまでの各党各会派の皆さんと協議を進めてこられたこと、本当にありがたく思っております。
重なる部分もありますが、大事な部分でございますので、質問をしていきたいと思います。
まず最初に、虚偽それから事実の歪曲、これの法的定義が存在しないまま総務大臣の指針に具体化を委ねるということについて適切かどうかということを尋ねたいと思います。
我が国のインターネット上の言論空間に関する制度は、かつてのプロバイダー責任制限法から現在に至ります情報流通プラットフォーム対処法に至るまで、何が虚偽であり、何が事実の歪曲であるかという主観的な評価を法律上の規制対象にすることについては慎重な姿勢を維持してまいりました。
これは、虚偽性とか歪曲性の判断というのが立
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| 和田政宗 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えをいたします。
本法案による情プラ法の改正は、大規模プラットフォーム事業者において選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減することに主眼があるため、具体的な措置の内容については役務の特性に応じて事業者の判断に委ねることにしており、個別の情報への対処を事業者に直接義務づけることも規定をしておりません。そのため、虚偽の情報や事実をゆがめた情報についての厳格な定義は置いておりません。
なお、本法案による改正では、情報流通プラットフォーム対処法に新たな規定を設け、大規模プラットフォーム事業者に対して選挙の公正を確保するための措置を実施させる明確な根拠を整備することとしており、その点において、法律に基づく行政の原則として適切であるものと理解をしております。
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| 石川勝 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
次に、総務大臣が策定する指針、これの妥当性と、行政による恣意的な運用をどう防止するかという観点でお伺いいたします。
総務大臣が指針を策定するに当たりまして、虚偽情報などの判断が行政の恣意的な運用に委ねられるということ、あるいは、プラットフォーム事業者による過剰な投稿の削除を招くというようなこと、これをどのような法的根拠と具体的な仕組みによって防止するのかということにつきまして、表現の自由との関係も含めて御説明をいただきたいと思います。
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| 和田政宗 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えをいたします。
前提として、本法案に基づいて総務大臣が策定する指針につきましては、御指摘のように、表現の自由や政治活動の自由、選挙運動の自由とも密接に関係することから、選挙運動に関する各党協議会において指針で定めるべき内容について議論を行い、そこでの合意内容に基づき総務大臣において策定、公表されることを想定をしております。
その上で、今回の改正では、情報流通プラットフォーム対処法において、大規模プラットフォーム事業者に対し、虚偽情報等の流通による選挙の公正に対する悪影響を軽減する措置の実施を義務づけることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえまして、具体的な措置の内容については役務の特性に応じて事業者の判断に委ねることとして、行政処分や罰則の対象とはしておらず、また、個別の情報への対処を事業者に義務づけることも規定をしておりません。
そのため、虚偽情報等
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| 石川勝 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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重要な点について確認をさせていただきました。
次に、虚偽情報に該当するか否かどのように判断するかという基準の明確化について伺いたいと思います。
何が本当で何がうそかという、これを、政府の定める指針や、それを受けた外資系のプラットフォームの自動削除技術に委ねることがどれほど恐ろしい社会を招くかということを最近の歴史から学ばねばなりません。
例えば、コロナ禍の際に、メッセンジャーRNAワクチンに関して、困っている当事者の生々しい声とか、あるいは、科学的な根拠のある慎重論をネットに上げただけで、それがたとえ正しかったとしても、当時の国際機関の勧告に反するという理由で動画や投稿が一斉に削除されたり規制されたという実例があります。
しかし、今やこれは、ワクチンの健康被害は国が救済を認める厳然たる事実でありまして、実に約千人の人が国の死亡者認定を受けており、約九千四百人の人が健康被害制
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| 和田政宗 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、過去におきまして石川委員が指摘するような事例があったということは、私も承知をしております。
そして、本法案につきまして申し述べますと、大規模プラットフォーム事業者において、選挙の公正に与える悪影響としてどのようなものがあり得るか事業者自らが想定し、そうした悪影響を軽減するための措置を自ら講ずることを求めるものであり、大規模事業者に対し、個別の情報が虚偽情報であるか否かを判断し対処することを直接義務づけるものではありません。
そのため、虚偽情報に該当するか否かの判断基準が示される必要はないと考えておりますが、総務大臣が策定する指針においては、虚偽の情報の流通への対処を含む事業者による措置と表現の自由との関係についての基本的な考え方が示されることが適当ではないかと考えておりますので、各党協議会において引き続き議論をしてまいりたいと考えております。
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| 石川勝 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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これについては、各党協議会で引き続きということですので、ここはきっちりと引き続きよろしくお願いをしたいと思います。
それから、今度は、間接的な言論統制というものを防止するためにどうしたらいいかということについてお伺いします。
本法案が成立した場合でも、選挙の直前に、政府や与党にとって不都合な政策批判とか、事実を指摘する国民の発信が政府の指針によって虚偽あるいは事実の歪曲と判断されて、SNS上から一方的に削除されたり、アカウントの収益化を停止させたりする可能性は否定できないんじゃないかなと思っておりまして、その結果、かえって選挙の公正が害されて、一部の立場にとって都合のよい情報だけが残されるということで、国民の多様な議論が制限される、いわゆる間接的な言論統制につながる懸念があると私は考えております。
ですので、このような事態が生じないように、法的根拠と具体的な実効性のある仕組み、
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| 和田政宗 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えをいたします。
今回の改正では、大規模プラットフォーム事業者に対して、虚偽情報等の流通による選挙の公正に対する悪影響を軽減する措置の実施を義務づけることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえ、具体的な措置の内容については、その提供するサービスの特性に応じ自主的な判断によって実施する措置を選択できることとして、行政処分や罰則の対象としておらず、また、個別の情報への対処を事業者に直接義務づけることも規定をしておりません。
そのため、個別の情報が虚偽等に当たるかどうかの判断に行政が関与することはなく、また、指針によって虚偽又は事実の歪曲と判断されるのではないかとの御懸念も当たらないと考えております。
いずれにしましても、この質問にありますように、本法案の成立後、選挙直前における政府や与党への政策批判又は事実を指摘する国民の発信が政府の指針によって虚偽又は事実の
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| 石川勝 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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しっかりと確認をさせていただきました。ありがとうございました。
次に、プラットフォーム事業者がいわゆるゼロ回答をした場合における不利益な取扱いをされないかということについて伺いたいんです。
我々参政党は、他人の氏名や身分を偽る成り済ましとか名誉毀損など、客観的に違法性を判断できる行為については適切に規制する、これは大賛成でありますけれども、一方で、立場や評価によって判断が分かれ得る情報について、客観的な基準を欠いたまま虚偽と認定して検閲の対象とすることには断固として反対であります。当然であります。
そこでお伺いしたいんですけれども、措置の実施状況の公表についてでありますが、プラットフォーム事業者がいわゆるゼロ回答をした場合に、事業者の公表した対応方針とか判断内容が適切でないという理由だけで、総務大臣が当該事業者に対して勧告とか命令とかを行ったり、あるいは事業者独自の利用規約とか
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| 和田政宗 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えをいたします。
御指摘のとおり、本法案では、選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的内容につきましては、大規模プラットフォーム事業者がその提供するサービスの特性に応じ自主的な判断によって選択できるようにしており、その実施状況が公表されていれば、勧告及び命令の対象とはなりません。
このため、公表された実施状況を踏まえて、具体的な措置の内容に関わる利用規約や運用方針の変更を求めるようなことは想定されておりません。
念のため付言をいたしますと、大規模プラットフォーム事業者が、そもそも実施状況を公表しない場合には勧告及び命令の対象となり、命令に違反した場合には罰則が定められております。
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