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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森ようすけ 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
国民民主党としてお答えいたします。  我が党においても、多様な世代の政治参画を進めることは重要なことだと認識しておりますので、国民民主党として、選挙の公約においても被選挙権年齢の引下げというものを掲げているところでございます。  選挙運動に関する各党協議会も含めて、各党各会派の下、前向きな議論が進まれることを期待しているところでございます。
和田政宗
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
お答えをいたします。  参政党は、被選挙権年齢を十八歳へ引下げ、選挙権を十六歳への引下げ、そして小学生から主権者教育をしっかり行うことを公約として掲げております。  被選挙権年齢引下げの議論は、言うまでもなく重要と考えます。
武藤かず子
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
チームみらいとしてお答え申し上げます。  世代間格差を減らし、世代を超えた未来思考の政治を目指す我が党といたしましても、引き続き検討することに賛成をいたします。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  我が党も含めて、衆議院における全ての会派において、被選挙権年齢の引下げという方向で検討していこうという点では一致をした、そういう点でも、各党協議会の場でこういった議論を大いに前に進めていくことだと思っております。そうであれば、今回の附則に検討条項として入ってもよかったのではないのかと率直に思うところであります。  そういった問題について、今回の附則で検討条項で入ったのが、在外ネット投票、演説妨害の対応の二つだけという点で、私は、一方で、被選挙権年齢の引下げが、全ての会派が一致していたにもかかわらず検討条項に入れていない、バランスを欠いているということを言わざるを得ません。  我が党として、在外投票は改善を図るということを考えております。この間も、郵便投票の迅速化や、またファクス投票の導入、短い選挙期間の延長などの改善策を提案してきました。同時に、在外ネット投
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美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
塩川君、申合せの時間が過ぎております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
はい。  自由妨害罪の拡大になるような法改正は必要がない、そういう検討条項は除くという修正案を出す予定でおりますので、皆さんにも御賛同をいただければと思っております。  終わります。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
次に、辻由布子君。
辻由布子 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
自由民主党・無所属の会、東京ブロック選出、辻由布子でございます。  まず、本題に入る前、今朝の東北地方、青森県で発生した地震にお見舞い申し上げます。津波の心配はないという報道がございますが、けがをされた方、小中学校の臨時休校の影響も出ています。小中学校が休校となると、当然、保護者の皆様の働き方も変わらざるを得ないでしょう。大変です。皆様の安全と一日も早い日常の回復を祈念申し上げます。  さて、今回の法案に関連したところですと、木原官房長官が、インターネット上の真偽不明の情報について注意を呼びかけているところでございます。災害時における情報流通の在り方、デマへの対応は大きな課題ですことを申し添えます。  さて、本題に入ります。  ここにいるたくさんの仲間たち、新人議員もほとんどがSNSを開設し、日々追われるように更新、運用しているところでございます。私も、本日質疑に立つことをSNSで
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鈴木英敬 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  本改正案の趣旨は、AIを利用して作成又は改変した映像等により、架空の出来事が実際に起きたかのように誤認されるなど、有権者の判断に与える悪影響を防止することにあります。この点、実際に撮影された映像等の軽微な補正等にAIを用いたとしても、有権者の判断に与える影響は小さいものと考えられます。  また、今日では、例えばスマートフォンで撮影した映像等はAI等の技術を用いて自動的に補正されることが多く、このようなものまで対象に含めると、ほとんど全ての映像等に表示がされる状況になり、かえって表示義務の趣旨を埋却してしまうと考えております。  そこで、このようなものを表示義務の対象外とすべく、その改変の内容が社会通念に照らして軽微であるものを除くこととしました。このとき、軽微であるかどうかは一義的には頒布者が判断することとなるものの、主観的な判断によることなく判断されるべきで
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辻由布子 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
私も本日の質疑告知をSNSで行ったところですが、この告知画像はAIで作成いたしました。本法律に従うと、この表示義務が課されるのだなと身をもって実感したところでございます。  なお、AIを使って肌の補正なども少々行われますが、きっとこれは社会通念上軽微だと認識しております。しかし、例えば、若い方がいいとか、若い方が有利とされる状況下においては、本人の肌年齢が実年齢よりも大幅に若く見える場合などは軽微ではないのかなど、現実的に混乱が生じるものと見られます。  一方で、何が軽微な変更に当たるかどうかというのは、一義的には、今御答弁にありました情報の頒布者、つまりは発信者自身が判断することとなると伺っております。  SNSが普及した現代において、私たちは誰もが、情報を受け取る側であると同時に、瞬時に世界へ情報を拡散できる頒布者になり得ます。だからこそ、法による規制や基準の明確化はもちろん重要
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