秋野公造
秋野公造の発言75件(2023-03-08〜2023-06-19)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
予算 (84)
年度 (82)
財源 (76)
秋野 (75)
確保 (72)
所属政党: 公明党
役職: 財務副大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財政金融委員会 | 11 | 43 |
| 決算委員会 | 5 | 14 |
| 予算委員会 | 2 | 4 |
| 農林水産委員会 | 1 | 4 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 3 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 2 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 秋野公造 |
所属政党:公明党
役職 :財務副大臣
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参議院 | 2023-03-09 | 財政金融委員会 |
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○副大臣(秋野公造君) 神谷先生、いつもありがとうございます。
今、先生お触れいただきましたけども、安全保障の環境が厳しさを増す中で、防衛力を五年以内に抜本的に強化をして、更に将来にわたって維持強化していくこと、我が国にとって大変重要な課題でありまして、この恒常的な政策課題を安定的に支えるために、令和九年度以降も、歳出改革等を最大限に努力しても裏付けとなる財源をしっかりと確保すること、これは重要であると考えております。
この財源の確保ですけども、総理もおっしゃっておりますように、将来世代に先送りすることなく、今を生きる我々の将来世代への責任として対応すべきものと考えております。よって、将来世代への負担の先送りとなる国債を将来にわたり強化された防衛力を安定的に支えるためのしっかりした財源の措置と位置付けるのは困難と考えてございます。
今、対外純資産残高に照らして国債こそ安定財源と
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
役職 :財務副大臣
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参議院 | 2023-03-09 | 財政金融委員会 |
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○副大臣(秋野公造君) 地域経済の中核を担う中小企業において、例えば賃上げの機運を醸成するなど、こういった生産性の向上や経営基盤の強化を促してまいりたいと考えておりまして、今般の改正におきましても中小企業の軽減税率の特例を二年延長するなどさせていただいているところでございます。
一方で、御指摘の消費税ですけども、その性質上、事業者に負担を求めるものではなく、商品やサービスの価格を通じて転嫁され、最終的には消費者が負担をするものであるため、消費税の減税が現下の中小企業支援として適切であるとは考えていないところでございます。
その上で、税制措置のメリットを受けることができない赤字企業等に対しましては、賃上げを行う中小企業への補助金の補助率の引上げなど予算面での取組を行ったほか、下請対策の強化や公共調達における賃上げを積極的に行う企業に対する加点措置など、こういった取組で応援はしていきた
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
役職 :財務副大臣
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○副大臣(秋野公造君) お答えします。
消費税は、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担をすることを予定しているものであり、事業者が売上げに係る税額から仕入れに係る税額を控除して納税するという仕組みになっておりますので、間接税に該当します。
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
役職 :財務副大臣
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○副大臣(秋野公造君) 複数税率の下で適正な課税を確保するために、売手と買手で税率の認識が一致することを制度として確保する必要がございます。
この点、現行制度の下では、売手側に請求書等の交付義務やその写しの保存義務もない一方で、買手側は、一定の場合には、請求書等の保存がなくとも消費税の仕入れ税額控除が可能となってございます。そのため、仮に売手が軽減税率で申告しているものについて、買手が標準税率で控除を行ったとしても請求書等が保存されていない場合があり、適用税率の適否について事後的な確認が困難となってございます。
こうした観点から、インボイス制度は複数税率の下で適正な課税を確保していくために必要なものと考えてございます。
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
役職 :財務副大臣
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○副大臣(秋野公造君) お答えいたします。
マイナンバー制度が全個人に番号を付番しているわけでありますけれども、インボイス登録番号は、インボイス発行事業者として登録を受けた事業者にのみ付番されるものでございます。
免税事業者の方がインボイス発行事業者として登録を受けるかどうかにつきましては、免税事業者が行っている取引については、約六割の方が消費者を相手とする取引、BツーCであり、こうした取引についてはそもそもインボイスの交付が求められることはないことなどを踏まえ、それぞれの取引の状況等に応じ、個々の事業者において判断いただくべきものと考えてございます。
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