森本宏
森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 527 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会 | 3 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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冤罪究明という表現につきまして、それがどういうふうに受け取られるかというところについては必ずしも定かであるとは思いませんけれども、繰り返しになって恐縮ですが、逮捕から再審無罪が確定するまでに約五十八年もの年月がかかったことの問題点について検証したものというふうに理解しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
検察部内で検証作業を行っております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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長い報告書でございますので、今の一言だけでまとめられるかというと、なかなか難しいところがございますが、問題点ももちろん指摘しつつ、先生が御指摘のような意味での問題点はなかったというふうに書いてあるところももちろん存在するものと承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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算定根拠についてお答えいたします。
まず、刑事補償法が昭和二十五年に制定された当時、補償の上限日額は、当時の平均賃金などを考慮して四百円と決められておりました。この上限額については、これまで累次にわたる法改正により引上げがなされてきておりまして、それらの改正時には、改正時までの経済事情の推移を考慮するという考え方の下、賃金水準及び物価水準の上昇率を基準として補償金額を算出してきたところでございます。
その上で、補償金の上限額が現状の一万二千五百円に引き上げられた平成四年改正時においても、同様の考え方の下、法制定時との比較において、一般給与水準及び消費者物価水準の双方の上昇率を基準として引上げを行ったということでございます。
具体的には、補償の上限日額について、これを逸失利益の部分と慰謝料の部分とに分けまして、逸失利益につきましては一般給与水準の上昇率を基準といたします、慰謝料に
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
過失運転致傷につきましては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第五条におきまして、「自動車の運転上必要な注意を怠り、」というのが構成要件となっております。
もちろん証拠によってケース・バイ・ケースではございますけれども、「自動車の運転上」というふうに書かれているというところからすると、基本的に念頭にあるのは、自動車の運転をしている人ということにはなろうかと思いますが、それが果たしてどの範囲で認められるかというのは証拠関係次第かというふうに思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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まず、一般論として申し上げますと、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、その事案の犯罪の軽重及び犯罪後の状況などといった様々な事情を総合考慮して起訴するか不起訴にするのかというものを検察当局としては判断しているものと承知しております。
その上で、単純賭博罪のことを法律では賭博罪、裸の賭博罪と呼んでおりますが、賭博罪で起訴されて罰金刑に処せられた例はあるものと承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お尋ねは、現在公判中の個別事件に関わる事柄でありまして、また、公判期日の指定については裁判所の判断に関わる事柄であるため、法務省としてはお答えするのは差し控えますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、裁判所は、公判前整理手続に付された事件については、充実した公判の審理を継続的かつ計画的かつ迅速に行うことができるよう十分準備が行われるようにするとともに、できるだけ早期にこれを終結させるように努めるものとされておりますことと、それから、訴訟当事者であります検察官においても裁判所の手続が速やかに進むよう協力しているものと承知しておりますが、個別事案によってやはり事情が違いますので、そこについてはなかなか申し述べるのは難しいところかと思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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不起訴処分の理由の開示につきましては、事案ごとに検討した上で検察当局において判断しているものと承知しておりますけれども、今先生おっしゃられたように、特に性犯罪の場合にどこまで言及できるかというのはなかなか難しいところがあるのかなというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
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まず、御指摘の点につきましては、以前、法制審議会で議論がされたことがございました。その際、被告人に精神的、経済的に負担を掛けることとなる上、罪を犯していない人を処罰する危険が大きいなどとして、第一審で無罪判決が下された場合に検察官の上訴を許さないこととすると、先生御指摘のような意見があった一方で、検察官による上訴は適正かつ慎重に行われている上、第一審判決の事実認定が明らかに間違っている場合にも、被告人に有利なものである場合に限ってそれを是正せずにそのまま確定しようというのは極めて偏った意見であり、被害者を始めとする国民の理解が到底得られないとする反対意見もございました。
こうした経緯を踏まえて、現在法整備に至っていないものでございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-03-13 | 法務委員会 |
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刑事訴訟法におきましては謙抑性の原則等がございますので、任意捜査を原則とするという考え方の下に日本の刑事司法は成り立っているというのはそのとおりだと、こういうふうに考えております。
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