森本宏
森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
記録 (149)
電磁 (115)
提供 (84)
命令 (81)
証拠 (70)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 527 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会 | 3 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般的に、例えば、令状に基づきまして捜索、差押えが実施された場合に、令状に基づいてそれが捜索、差押えで押収されることがあるわけですが、その場合であったとしても、その中には被疑者にとって不利益なものが含まれている場合もありますけれども、そういったものも含めて、裁判官の判断する令状によって必要性が認められるものについて押収するという手続、これは電磁的記録提供命令においても、まず基本的な考え方は変わらないというのが前提でございます。
その上で、憲法三十八条一項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定しておりまして、もっとも、電磁的記録提供命令は、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しているとおり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を強要するものではございません。
したがって、電磁的記録提供命令は、自己に不
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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まず、法務省からお答えいたします。
拡大の対象となる地域につきましては、委員御指摘のとおり、日本弁護士連合会や関係機関と協議の上、被告人等が収容されている刑事施設等が遠方の地域や、管内の弁護士数が少なく、遠隔地の弁護士が受任せざるを得ない地域など、その必要性が高い地域から選定しておることといたしておりまして、鋭意協議をしているところでございます。
法務省といたしましては、今後、御指摘のような法務省管轄の施設間以外の選択肢も視野に入れつつ、引き続き、関係機関等と協議してまいりたいと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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法務省におきましては、現在の電話又はテレビ電話によるオンライン外部交通の拡充に当たってきて整備してきました設備につきましては、刑事施設やアクセスポイントとなる各施設の設備状況等に応じてなされてきたところでございますが、例えば、アクセスポイントとなる検察庁においては、部屋の改修を行ったり電話回線の敷設等を行うなどして、その環境を整えるということをしてまいりました。
法務省においては、現在、オンラインによる外部交通を実施している施設は、刑事施設では計九か所の拘置所又は拘置支所、検察庁では十か所の地方検察庁又はその支部、法テラスでは九か所の地方事務所又はその支部でございまして、先ほど来出ておりますが、東京、立川、大阪の三地域においてはテレビ電話も実施しているところでございます。
また、今後の拡大につきましては、令和七年度予算におきまして、九道県の計十三地域においてオンライン外部交通を実施
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-03-28 | 予算委員会 |
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刑事の点についてお答えいたします。
お尋ねにつきましては、ハンターが熊を駆除するために発砲し、過って人を死傷させた場合等の刑事責任ということになろうかと思いますが、その場合には、業務上過失致死傷罪の成否が問題になりますが、あくまで犯罪の成否は証拠によりますので一般論で申し上げれば、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者につきましては、刑法二百十一条によりまして業務上過失致死傷が成立する、し得るとされております。
他方で、犯罪の構成要件に該当する場合であっても、違法性阻却事由として、刑法三十五条においては正当行為、法令行為等が、刑法三十七条におきましては緊急避難が定められているところでございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-03-28 | 予算委員会 |
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刑事の責任ということでよろしゅうございますでしょうか。
仮に、正当行為あるいは緊急避難に該当するということになった場合には、違法性が阻却されて犯罪が成立しないということになるということに法律上はなります。
他方で、それがどういう場合になるのかというのは事案に応じて判断されるということになろうかと承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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まず、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄であるため、法務当局としてはお答えを差し控えますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、刑法百八十五条の賭博罪は、賭博、すなわち偶然の事情に関して財物を賭け勝敗を争うことをした場合に、刑法六十二条の一項の幇助犯は、正犯幇助、すなわち実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にさせること、こうしたことをした場合にそれぞれ成立し得るものというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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法務省の立場は大臣から述べたとおりでございますが、その上で、御参考として紹介させていただきますと、以前に法制審議会において、捜査手法としてのDNA型資料の採取について議論が行われた際、併せて、採取したDNA型資料の保管等についても議論の対象とされたことがございます。
そのときの御議論といたしましては、DNA型資料は、近年の刑事裁判において極めて重要な証拠と位置づけられるものであることから、DNA型資料の採取及び保管等の在り方について法律で定めるとともに、その目的外使用を禁止した上で弁護人によるアクセスを認めるべきであるなどとする意見が示された一方で、DNA型情報の採取は適法に行われている上、DNA型データベースは、現行の個人情報保護法及び国家公安委員会規則に基づき適正に運用されており、DNA型データベースの管理運用につき新たな単独法を制定する必要はないなどとする反対意見が示されて、一定
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになって恐縮でございますが、もちろんどちらがということでなく、双方の意見があり、その一致を見なくて一定の方向性が得られなかったということであったというふうに承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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様々な議論はあると思います。
例えば、無罪判決一つ取った場合に、先ほども警察庁の方から答弁もありました、誤認逮捕という場合もあれば、一定の犯罪を行われたことは事実だけれども例えば責任能力が認められなかったとか、そういう場合に、果たしてDNA型を抹消すべきなのか、それとも、そのまま、犯罪を行われたことは認められるという状況の下でどうするのかというのは御議論もあると思います。
今後も議論を続けていくことは大切なことだというふうに認識しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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御指摘の検証につきましては、検察として袴田さんの無罪を受け入れた上で、逮捕から再審無罪が確定するまでに約五十八年もの年月がかかったことの問題点について検証したものであるというふうに理解しております。
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