森田稔
森田稔の発言16件(2024-12-23〜2025-05-20)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
投資 (38)
産業 (25)
たばこ (17)
勘定 (17)
民間 (15)
役職: 財務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 2 | 6 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 2 | 4 |
| 総務委員会 | 2 | 4 |
| 内閣委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森田稔 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
たばこ事業法におきましては、製造たばこは、葉たばこを原料とし、喫煙用等に供し得る状態、状況に製造されたものとされてございまして、葉たばこを原料とする水たばこにつきましてもこの製造たばこに該当いたします。
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| 森田稔 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、たばこの注意表示の方からお答え申し上げます。
水たばこにつきましても、たばこ事業法に基づく紙巻きたばこと同様に、がんになる危険性を高めますなどの注意表示を行うことが義務付けられてございます。他方で、水たばこの煙中のニコチン量等を紙巻きたばこのようにタール何ミリグラムといった形で表示することにつきましては、品質のばらつきが大きいこと等によりまして測定が著しく困難であること、それから国際標準化機構、ISOにおいても標準的な測定方法が確立されていないことなどから、現時点では困難と考えてございます。
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| 森田稔 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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補足してお答えいたします。
現行のたばこ事業法は、喫煙器具そのものにつきましては製造たばこに該当しないということになりまして、注意表示が義務付けの対象になっていないというのがまず実態でございます。
その上で、一酸化炭素中毒の予防等重要な問題と認識してございますので、関係省庁とも連携して必要な対応等の検討をしてまいりたいと考えます。
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| 森田稔 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-13 | 内閣委員会 |
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官民ファンドにつきましては、民間のリスクマネー供給を活発化させることを目的としており、設立の当初におきましては、民間からの信認を高めるためにも、民間から官民ファンドへの出資、言わば入口での比率が高いことが望ましい面もあると考えておりますが、活動が活発してまいりましたタイミングでは、官民ファンドへの出資にという入口に加えまして、官民ファンドから個別プロジェクトへの投融資という出口において民間から資金を求めることもできるようになってまいります。こうした個別プロジェクトへの投融資、言わば出口において民間からしっかり参画が得られているか、こういった点も見ていく必要があるのではと考えてございます。
実際に、この活動実績、出口の投融資について見てまいりますと、令和六年三月末までの累計で、官民ファンドによる実投融資額、出口に対して民間資金の呼び水効果が三倍程度は得られているところでございまして、民間
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| 森田稔 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-13 | 内閣委員会 |
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現状、官民ファンドへの出資、入口につきましては官による出資が民間による出資を大きく上回っておりますけれども、この比率につきまして、現状、一対一とするといったような横断的な規範なり目標が存在するものではございません。
また、各官民ファンドの設置法上は、ファンドへの出資につきまして、政策目的の達成に向けて安定的な経営を求められること等の理由から、政府が発行株式の二分の一以上を保有することといったことなどが規定されているところでございます。
その上で、官民ファンドが実際の投融資を行うに当たりましては、投融資の決定に際しまして、官民ファンド内において社外取締役を中心とする意思決定機関の議論を経ること、それから官民ファンドがその出口で最大の出資者とならないようにすることといった工夫を行うことによって、民間の知見及び民間の資金を最大限活用するような取組をしているところでございます。
いずれ
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| 森田稔 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(森田稔君) お答えいたします。
たばこ事業法三十九条におきましては、製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための文言を表示しなければならない旨規定されておりまして、一般論として申し上げれば、画像は文言には含まれないものと考えております。
一方で、たばこのパッケージのうちに注意表示を義務付けられた範囲外の部分について何を記載するか、こちらは基本的に自由となってございます。例えば、JTやたばこを輸入する事業者が当該部分に警告画像を自主的に表示するような場合、こういった場合は直ちにたばこ事業法上も排除されない、すなわち違法になるものではないと考えてございます。
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