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塩川鉄也

塩川鉄也の発言1412件(2023-01-19〜2026-03-11)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
だから、デュアルユースなんかも念頭に、こういうことをやるのかという疑念というのは当然出てくるわけであります。  こういったことが、要するに、秘密と言われるものが何なのかが分からない、会員の皆さんについても、何が秘密かが秘密で分からないというときに、こういったこと自身が会員の活動に対しての様々な萎縮効果をもたらすことになりかねないということになると思いませんか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
それでは、何が秘密か分からない中で秘密保持義務と言われても、それはやはり、会員にしてみれば、様々遠慮せざるを得ないという効果にならざるを得ないというのは、もう明らかじゃないでしょうか。  あわせて、罰則の五十七条の五号には、会議の業務、第三十七条に規定をする会議の業務以外の業務を行ったときに罰則をかけているわけであります。この三十七条では、一号から五号まで書かれておりますけれども、いわば学術会議の政策目的に沿った項目が会議の業務に掲げられているんですが、この限定列挙の会議の業務以外の業務を行ったときに罰則ということになると、これは誰がその判断を、つまり、会議の業務以外の業務をやっていたということはどういうふうに判断するものなんですか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
学術会議というのは、通常の独立行政法人のような業務執行の法人、機関ではありません、審議機関ですから。そういったことについて、会議の業務の範囲を超えたらこれは罰則にするといったものというのが、やはり様々な審議に対しての萎縮効果にもつながりかねない。一体誰が外れていると判断するのかといったことなんかも問われてくるんじゃないですか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
いや、だから、誰が業務から外れていることの問題について指摘をするのかという問題が出てくるわけですよ。  ですから、三十七条の一号から四号までには、それぞれ事項が述べられています。五号には、こういった「前各号に掲げる業務に附帯する業務を行う」というのがあるんですよ。附帯の業務ですから、その範囲だって当然幅があるわけですよね。どこまでが業務の範囲であって、どこから先が業務外なのか、この線引きというのは誰がどういうふうにやるんですか。大臣。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
これは、監事は全く関わらないということですか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
だから、会議の業務から外れていますよといったことを指摘するのは監事の仕事の範囲内ということですね。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
だから、会議の業務、外れていますといったことをやれば罰則の対象ですよと。その外れていますよという判断を監事がするということですね。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
会長とともに総理大臣にも言うんですよね。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
総理に任命される監事が、非常に大きな権限があって、白か黒かといったことについて事細かに監視、監査をするというのが今回の法案にならざるを得ないんじゃないのかということを強く危惧するものであります。  私が質問したかったのはこれからの話なんですけれども、光石会長に伺います。  現行法の前文には、日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と連携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立されるとあります。  ここにあります「科学者の総意の下に、」の意味するところは何かについてお答えください。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
今、会長から御説明がありましたように、やはり、現行の日本学術会議法が、戦後の学術の新体制を検討するために国内の科学者の選挙によって選ばれた学術体制刷新委員会により起草され、そして総理に提出をされた。それが国会審議などを通じて現行の学術会議法になっているところであります。やはり、戦前の日本が学術を政治に従属をさせ、また学術の側も戦争遂行に加担する役割を果たしたとの痛苦の反省に立ったものが、この日本学術会議法の出発点にあるところであります。  このような日本学術会議法は、科学者の総意の下に法の基本理念や制度がつくられ、政府による提案と国会による審議を経て成立したものであります。その後の改正でもこの基本理念は維持されてきました。  ところが、本法案は、日本学術会議との合意もないまま、科学者の代表により起草された現行法を廃止をし、基本理念や会員選考方法、組織の在り方等を政府が一方的に定め、新た
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