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塩川鉄也

塩川鉄也の発言1412件(2023-01-19〜2026-03-11)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-07 内閣委員会
ありがとうございます。  永田参考人、有本参考人、福田参考人にお尋ねいたします。  梶田参考人の質問の冒頭でもお聞きしたんですけれども、二〇二〇年の会員候補者の方の任命がされなかった問題について、学術会議として、任命をしない理由について明らかにしていただきたい、速やかに任命をしてもらいたい、それが果たされていないといった六人の方が任命されなかった経緯について、政府の対応等についてのお考えをそれぞれお聞かせいただけないでしょうか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-07 内閣委員会
福田参考人に、もう一問、最後にお聞きいたします。  やはり今回の法案は、憲法二十三条の学問の自由との関係で極めて危惧するものであります。この学問の自由との関係で今回の法案をどのように評価をしておられるか、この点についてお教えください。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-07 内閣委員会
終わります。ありがとうございました。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
日本共産党の塩川鉄也です。  日本学術会議法案について質問をいたします。  最初に、今日の委員会の冒頭で、大臣の方から答弁の訂正がありました。四月十八日の衆議院本会議の答弁において、候補者選考委員会と申し上げるべきところを候補者選定委員会と間違えたという点、それぞれの機能、役割が違うものを間違えているという点は極めて重大であります。  ただ、大臣の答弁で、候補者選定委員会と言っている場所が全部で四か所あるんですよ。市來議員のところで二か所と、三木議員のところで一か所と、私のところで一か所なんですけれども、これを全部訂正するということなのか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
要するに、そういう格好で、精査していないという話だと思いますよ。  ということについて、私は、改めて、理事会でしっかり対応を議論する必要があると思いますので、この件について、理事会での協議を求めたいと思います。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
そういう点でも、この法案の準備が本当にいいのか、こういうことも、こういった一つの事例でも極めて問われていると思っております。  その上で、今日の質疑を聞いておりまして、やはり、現行の日本学術会議法が廃止をされるというような今回の法案のたてつけになっているわけであります。附則の第二十八条で、日本学術会議法を廃止をすると。  率直に思うんですけれども、なぜ現行の学術会議法を廃止をし、現行の学術会議を廃止しなければならないのか、この点についてお答えいただけますか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
外の組織にするときには新法で行うというだけの話であって、だったら、現行の組織の下で独立性や自律性を高めればいいんじゃありませんか。大臣、いかがですか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
現行の組織の下で独立性、自律性を高める措置を取ればいいんじゃないのかと聞いているんですが、もう一度。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
いや、それは説明になっていません。  元々、だって、二〇一五年の有識者の報告の中で、「国の機関でありつつ法律上独立性が担保されており、かつ、政府に対して勧告を行う権限を有している現在の制度は、日本学術会議に期待される機能に照らして相応しいものであり、これを変える積極的な理由は見出しにくい。」と言っていた。それを覆すような説明にまるでなっていないわけでありますよ。  これは、科学者の総意として、科学者自身によって立法された学術会議の七十六年の歴史を否定する、そういうものじゃありませんか、大臣。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
学術会議の廃止は、やはり学術会議の原点を否定するものだと言わなければなりません。  是非、この問題についてしっかりと議論を深めていく上でも、大臣も、学術会議の継続性が失われるものではない、継続するんだと言うわけですけれども、法律上は新法なんですよ。だから、現行法と新法との対比をしっかり行っていくことがこの委員会での議論を深めることになる。そういう意味では、新旧対照表のようなものが必要なんですよ。  これは要望したんだけれども、作っていないと言うんだけれども、それを作ってもらえませんか。現行法と新法との対照表、どこが変わってどこが同じなのかと異同が分かるような。そういうことによって当委員会での審議を深めていく。こういう、現行法と新法の対照表、是非作って、委員会に出してもらえませんか。