塩川鉄也
塩川鉄也の発言1701件(2023-01-19〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 83 | 1147 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 32 | 288 |
| 議院運営委員会 | 21 | 75 |
| 予算委員会 | 7 | 74 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 23 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 19 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 17 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 2 | 15 |
| 本会議 | 11 | 11 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 11 |
| 国土交通委員会 | 1 | 9 |
| 農林水産委員会 | 1 | 9 |
| 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 議院運営委員会庶務小委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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通信の秘密の範囲についてお尋ねしたんですけれども、総務省のホームページでは、「通信内容だけでなく、通信当事者の住所、氏名、通信日時、発信場所等通信の構成要素や通信の存在の事実の有無を含む」、これが通信の秘密の範囲ということはよろしいですね。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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守られるのはその通信の内容だけではないということであります。メールの送受信やウェブサイトの閲覧、SNSの投稿など、広くネット回線を用いて行われる行為に関して、いつ、どこから、誰が閲覧や書き込みといった行為を行ってきた、そういう種別、そういった行為をしたということについても、守られる秘密の範囲内ということになります。
政府が必要と判断したものについては、一旦は全ての通信情報が丸々複製、コピーをされるのではないかと思いますが、その点について確認します。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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要するに、政府が必要と判断したものについては、通信の内容も含め、全ての通信情報を複製、コピーをするという仕組みになっていますよね。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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通信の内容も含めて、必要があるものという前提ですけれども、複製、取得をするということであります。
政府が必要と判断すれば、通信の秘密はもちろん、個人特定につながるような情報やプライバシーに関するものも含めた情報を取得するということであります。サイバー攻撃対処という名目や、ふるいにかけられるからという言い訳があったところでも、そもそもこのような通信の秘密を侵害する重大な行為だということを指摘しなければなりません。
その上で、確認ですけれども、選別後通信情報というのは、機械的情報のみということでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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選別後通信情報以外については削除するということですけれども、本当に削除されるのかといった点での疑念があるところであります。
この機械的情報というのは、具体的にどのような情報を含むんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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そういった機械的情報であっても、それは通信の秘密の保護対象に当たる、そういう情報ではありますね。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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機械的情報について、法の規定、二条八項三号では、コミュニケーションの本質的でない情報として内閣府令で定める情報としておるわけで、その指定の範囲が不透明だ。先ほども質疑にもありましたように、政省令等々が多いといった中身についても、是非とも明らかにしていただきたい。それの中身についての疑念があるということを申し上げておくものです。
それで、取得された通信情報について、自動選別されたもの以外は削除するということですけれども、その選別条件は政府が決めるとしております。そこに、結局、政府の方の恣意性が働くようなことがないのか。恣意的な選別につながりはしないのか。この点についてはどうでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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対象不正行為に関係があると認めるに足りる状況、こういった判断がどうなのかといった点などについても不分明なところがあるということは申し上げなければなりません。
選別条件として、具体的にIPアドレスや指令情報、コマンドなども挙げられておりますけれども、選別の条件として設定することで特定のサイバー攻撃に関係する機器などの探査が容易になると認めるに足りる状況のある情報、これはどういうものに当たるんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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この三号のところについて、探査が容易になると認めるに足りる状況のある情報という点についての、曖昧さの点について十分な回答がなかったと思います。
その上で、先ほどの質疑の中でも、基幹インフラ事業者との協定、同意に基づく通信情報の取得について、内内も入るということがありました。加えて、同意によらない場合でも、検索サービスやSNSを始めとして、インターネット上の通信は国内で完結しないものが多くある中で、実質的に国内同士のやり取りを取得する可能性というのも排除されていないんじゃないでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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ですから、内内という場合でも内外内と実際なっていて外内が対象になるという点でも、要するに、同意に基づく通信情報の取得でも内内もあるわけですが、広く国民の通信を取得をするということ、それを前提にしている仕組みだということであります。
一方で、同意があると政府が言う通信情報の取得についてお尋ねをいたします。
法案では、政府が、基幹インフラ事業者などと通信情報を提供させる協定を結ぶことができるとしています。基幹インフラ事業者との協定について、基幹インフラ事業者から提供される情報はどのような内容のものとなるのか。そのインフラを利用している人の情報、例えば、住民の住所や電話番号やメールアドレス、そのインフラの使用料や支払い情報、こういうのも含まれるということではないでしょうか。
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