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塩川鉄也

塩川鉄也の発言1701件(2023-01-19〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (113) 国民 (107) 企業 (104) 団体 (86) 献金 (84)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川議員 お答えいたします。  我が党への御心配もいただきました。  先ほど奥野委員からお話もありましたように、若者団体から、このような供託金の引下げという要望もこの間受けているところであります。高い供託金というのが女性や若者の政治参画の大きな障害となっている、これをやはり取り除くということは今の喫緊の課題だと受け止めております。  我が党として、供託金を大幅に引き下げますと、さきの選挙でも公約に掲げているところであります。巨額の供託金制度が、金を持っている人でなければ選挙に出られない立候補阻害要因として、主権者国民の被選挙権の行使を妨げていることは明らかであります。  引下げに向け、尽力したいと思っております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。  昨日に続いて質問いたします。  小泉委員にお尋ねいたします。  この間の質疑で、企業・団体献金の禁止に係る規定について、立憲案のその規定について、小泉委員が、この規定は企業・団体献金の一部禁止なのではないのか、全面禁止ではないのではないかということを述べておられました。  立憲案の二十一条の規定は、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附をしてはならないというものであります。会社などの団体は、政治活動に寄附、政治献金をしてはならない。この団体に政治団体を含まないということを言っているだけであります。企業、団体から政治団体に寄附ができるというものではありません。  そこで、改めて現行法の規定についての認識をお尋ねしたいんですが、現行法で、企業、団体が政治献金をできる相手は誰か、企業、団体が政治献金をで
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 いろいろ余計なことが入っておりますけれども、現行法で、企業、団体から政治団体への政治献金は禁止をされている、それはそういうふうに答弁をされましたよね。そこはよろしいですか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 正しいかどうかというのは、誤解を与えるような話だったわけですけれども。  要するに、今答弁にありましたように、企業、団体から政治団体への政治献金は禁止をされているということですよね。残されているのは、政党、政党本部、政党支部と、国政協のような政党の政治資金団体だけであります。  ですから、ここのところを禁止をしようというのが、立憲さんもそうですし、我が党も出している禁止法案であります。  このような、政党、政治資金団体、それらの政党支部を含めて、ここを禁止をしようということと、もう一つの、企業、団体による政治資金パーティーの問題というのは、立憲案はできないと書いておりますし、我が党の案は、献金とみなすという規定を入れることによって禁止をしております。これによって、よく言われる、政党、政党支部を使った抜け道、それから政治資金パーティーを経由をした企業、団体のパーティー券購入
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 政治団体を除くという規定は今もある話でありまして、この政治団体間のお金の移動、これを除くとなれば、それそのものができなくなる。ある意味、当然の規定であるわけであります。  それを、あたかも企業、団体が政治団体に献金できるというかのように誤解せしめるような物の言い方を小泉委員がしている。その点は問題ではないのかと。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 いや、そもそも、労働組合系の政治団体がいかなるものかというのがありますけれども。  そもそも、企業や労働組合が政治団体をつくるといったときに、その際に、強制加入や強制カンパのようなことが行われる、あるいはその会費等を肩代わりをする、こういうことは、そもそも、それぞれの会員、組合員の政治信条の自由を踏みにじる、そういった問題ですから、こんなことは許されないということであります。  同時に、こういった労働組合や企業の皆さんが有志で政治団体をつくって行うような場合、お金の移動というのは、これは個人献金ですから、個人献金で行うということは、これは当然のことながら認められていることであります。  この点をきちっと分けて考えるべきであって、企業、団体が政治団体に献金できるかのように、今の現行法の規定そのものを否定するかのような物言いというのは間違いではないのか、撤回をすべきではないの
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 ですから、個人献金を集める形で、政治団体が、それは、政治家、政党、お金の移動をするということは当然ある。それは今でも、原資は個人献金ですから、企業、団体の献金ではない。企業、団体からの献金になるような、そういう、まさに、企業の肩代わりですとか強制カンパの問題は当然許されないということを強調しているだけのことであって、政治団体が企業、団体から献金を受けられるということを、法律上に規定されていることがそうでないかのようなことを言うこと、その点について改めていただきたいということを申し上げているわけですから。(小泉(進)議員「委員長」と呼ぶ)いや、質問しませんけれども。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 では、一言だけ。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 元々、政治団体は、企業・団体献金を受けることができたわけですよ。自民党の派閥も、大量の献金を企業、団体から受け取ってきた。それが問題となって、一九九九年の規正法の改正の中で、政治団体については企業・団体献金の禁止をする。その際に、私、予算委員会でも取り上げましたけれども、九八年から九九年の自民党の派閥へのパーティー券収入、この規正法が改定をされることによって派閥が企業献金を受け取れなくなった、その際に、派閥のパーティー券の収入は三・六倍に増えたわけですよ。  そういった点においても、まさに、パーティー券が形を変えた企業・団体献金だ、こういうことが明らかとなったわけですし、私たち、そういう点でも、今回出している法案は、このようなパーティー券の支払いについても、これは企業・団体献金とみなすということと、何よりも、政党本部、支部、政治資金団体、これに対して企業・団体献金を禁止すると
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 企業がお金を出す場合には、当然見返りを期待する、こういう財界人の発言もあるわけであります。まさに、その点が問われてきているのがこの間の歴史だったわけであります。  通常国会の政治改革特でも取り上げた件ですけれども、民主党政権から第二次安倍政権、政権交代があった際に、自民党は、二〇一三年の参議院選挙を前にして、ゼネコン業界に企業献金の請求書を出していたことを、当時、赤旗がスクープをしております。  自民党の政治資金団体の国民政治協会が、ゼネコン業界団体、日本建設業連合会、日建連に出した文書であります。自民党の文書には石破幹事長を始め党幹部の名前が並び、「夏には、参議院選挙が行われます。」として、「「強靱な国土」の建設へと全力で立ち向かっております。」と述べて、四億七千百万円の献金を請求をしたという問題であります。  この点については御承知でしょうか。