馬淵澄夫
馬淵澄夫の発言391件(2023-02-10〜2025-11-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 9 | 154 |
| 国土交通委員会 | 11 | 138 |
| 予算委員会 | 3 | 48 |
| 予算委員会第一分科会 | 2 | 28 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 13 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 9 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-10 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 中身は、当然、国会で審議してくださいということなんでしょうけれども、すなわち、そこも委ねるという御答弁でありました。
であれば、前回は、閣法というのがある意味既定路線であったわけです、安倍政権下では。しかし、今回はそうではないとなれば、議員立法の形式を取ることも容認されるということでしょうか。いかがでしょうか。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-10 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 国会の議論に委ねる、そして、必ずしも閣法に縛られるものではないということは、確認させていただきました。
その上で、この報告書の内容について、今度、確認をさせていただきたいと思います。
この附帯決議の要請である、安定的な皇位の継承を確保するためということでありますが、この報告書では、実は、お手元には配っていないんですが、まずは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題だ、このように記されています。つまりは、附帯決議の要請する、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、そして女性宮家の創設、ここには全く触れずに、提言となっていないということになります。つまり、この報告書では、検討の本質が附帯決議の要請から外れてしまっている。この附帯決議の示した重要な課題について無回答になっているのではないか。
先ほど、政府としても検討されたとおっしゃいましたが、これ
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-10 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 これを丁寧と果たして呼ぶかということなんですよね。
確かに、現在、秋篠宮様、皇嗣としていらっしゃる、そして悠仁親王まで、その意味では皇位継承というのが見えている、見据えられているという状況ですが、附帯決議の要請は、安定的な皇位継承です。すなわち、何世代か見通せるというどころではない、我が国において、まさに我が国の統合の象徴たる天皇、この皇族、皇室、どのような形で安定的に皇位継承できるか、そのことに意を尽くせというのが附帯決議の要請なわけですよ。
おっしゃっているのは有識者の会議の中身のことでありますが、これは、あくまでも悠仁親王殿下、これはゆるがせにしてはならないということをおっしゃっていますが、しかし、それで、機が熟していない、あるいは皇位継承を不安定化させるといって先送りしてしまえば、安定化ということとはかけ離れてしまいます。つまり、おっしゃっているような丁寧な議論
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-10 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 立法府の議論というのは各党各会派で行っているという前提で、まだ衆参両院議長から何らかのアクションがあるわけではありません。しかし、私から見れば、この附帯決議の要請から、本質から外れてしまっているということについて、当然ながらこれは今後の立法府の中での議論を行っていかなければならないとは思っております。政府としてはそれ以上お答えできないんだろうということは容易に想像できますが。
その上で、改めてですが、私は、かえって皇位の安定化を妨げるようなことになるのではないかという意見があるということも、これはこの場にてお伝えをしておきたいというふうに思います。
そして、この報告書の内容についてという部分では、もう一つございます。
女性皇族が婚姻後も皇室に残る案ということで、これも、お手元の資料に配りました二枚目に、皇族数確保の具体策、ここではこういう言い方になってしまっています
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-10 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 つまり、皇族方と結婚された一般国民は、これは、その権利の行使に関しては当然ながら憲法上の制約は受けない、こういうことをここでは示しているわけです。
そうなりますと、先ほど申し上げたような、皇族の家族である方が、一般国民として憲法上の制約を受けなければ、当然、職業選択の自由も含めて、様々な職業を行うことができる。皇室の家族であることを利用したビジネス、あるいは信教の自由ということでの宗教の布教活動、また、当然ながら政治信条、こうしたものも何ら制約を受けないわけですから、政治家への立候補なども自由にできるということになります。
そのことも、政府としては、そうだというふうに理解をされているということでよろしいでしょうか。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-10 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 長官、私は、制度内容のことを言っているんじゃないんですよ。先ほど検討したとおっしゃっていますから、すなわち、これは追認されているわけですね。
このような憲法上の制約を受けない一般国民としての権利が保障されるということは、今申し上げたようなことが現実に起こり得るということ、そのことを理解されているということなんでしょうかと聞いているんです。いかがですか。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-10 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 今重要な答弁をいただきました。
つまり、憲法上の制約は受けないんだということ、そのことについて繰り返し言われたわけですから、つまり、この報告書に書かれているように、皇族方と婚姻された一般国民の配偶者並びに子、ここには基本的人権の制約は受けないんだということ。
そして、制度の中身に関しては国会で議論してくださいということですから、繰り返しになりますけれども、政府としては、この報告書を尊重して提出をしたという段階で、自由権と制約ということに大きな問題をはらむかもしれない問題があることというのを認識はされている、問題があるというか、少なくとも、憲法上の制約は受けないということを、憲法上で守られた権利の制約は受けないんだということを認識されているということを今御答弁でいただいたというふうに私は理解をいたしました。よろしいですね。今うなずいていただきました。
しかし、やはり、
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-10 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 ここも、私、記載内容を問うているのではなく、憲法上の平等原則の関係で問題とならないかということをお尋ねしているわけであります。制度の中身に関しては、これから立法府で議論することはよく承知をしておりますが、これは憲法の解釈ですよ。
このような形で、ここに書いてあるのは、報告書では、「皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切である」と。これは憲法上の解釈ではないんです。元々、皇統に属した男系男子だったから皇族になるというのは適切だという、ある意味これは、ただ結論をとんと載せているだけなんですね。憲法との関係性はここには何ら記載されていません。
つまり、有識者会議では、宍戸先生からの御指摘もありましたが、それに対する憲法上の議論もなく答えを出しているんです。
私が今お尋ねをしたのは、
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-10 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 いや、だから、私は申し上げているんですよ。先ほど、政府としても、総理に手交されて国会に報告する前に検討もされた、尊重している。有識者の先生方の議論ですから、それは尊重するのは当然だと思います。
その上で、政府は、憲法との関係性というのは常に確認をしていかなければならない責務がありますよ。だから、私、先ほど伺ったじゃないですか。女性皇族方と婚姻する一般国民には憲法上の制約がかかるのかと言ったら、かからないとおっしゃった。
ならば、養子案も同様です。この養子案に係る皇族方、旧皇族の方々が養子となるということが門地差別には当たらないのかということについて何ら見解がないということはおかしくないですか。先ほど、女性皇族方のところは、憲法との関係性をお答えいただいたじゃないですか。平等性原則にこれはのっとっていないということになりませんか。いかがですか。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-02-10 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 国会に投げて、まあ、委ねているということだと、それを繰り返しおっしゃっていますが、やはり、先ほどの繰り返しになりますけれども、女性皇族との婚姻の場合、憲法上で制約がかかるかということに関しては、それはない、一般国民として自由権はしっかりと保たれるんだということの御答弁がある一方で、この養子案に関しては、この平等原則について何らお答えをいただけないというのは、私は、ここは、政府として果たして本当に真摯に向き合っていただいているかというのは少し疑問を覚えるわけであります。
この皇位の継承の問題というのは、繰り返しになりますが、安定的な継承ということが最も重要だということの認識の下に附帯決議が記され、また、立法府としても、両院の議長からのお声がけがあった、こう理解をしているわけであります。
ここは我々の責任として行っていかなければなりませんが、改めて、先ほど、その法の在り方、
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