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鈴木馨祐

鈴木馨祐の発言307件(2023-04-14〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 議員 (144) 政治 (135) 衆議院 (110) 鈴木 (100) そこ (86)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
政治改革に関する特別委員会 11 288
予算委員会 2 13
外務委員会 1 6
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 そこの点、今回の条文自体を御覧をいただければと思いますけれども、保存について、附則の十四条の中で、支出については領収書、明細書の公開、括弧として、そのための保存及び提出も含むということの上で、これをするものとし、そういった規定を置いておりますので、保存そして提出というものがここにおいて法的に担保されているという理解で結構だと思います。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 十五条においては、条文上も、いわゆる第三者機関、これを設置をするものとした上で、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方、それを書かせていただいているところであります。  すなわち、これは、こうした政策活動費に係る支出の監査についてのそういった役割、具体的な中身はここにありますように今後各党間での検討ということになりますが、そこをしっかりとここは書かせていただいて、担保をした上での検討ということになります。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 この委員会の答弁でも申し上げてまいりましたが、三十年前の政治改革においても、やはり政治、ここにかかる資金、当然これをなるべく小さくしていく、そういった努力をした上で、どうこれを適切にファイナンスをしていくのか、これが極めて肝要な中で、国民の皆様方の税金による政党助成金、さらには企業、団体、さらには個人と、それぞれのところでのバランスをどう取っていくのか、こういった議論が繰り返し行われてきたところであります。  そういった中で、当然、個人献金、ここについても重点を置いていくべきということで、今回、様々な税制の優遇措置も規定をしていますけれども、同時に、企業、団体についても、一つは、やはり、国に対しても政党がしっかり自ら立っていく、こういったことを考えれば、なるべく幅広いそういった資金ベースということが必要であります。  そういった中で、もちろん癒着といったようなことがあ
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鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 今回の再修正案におきましては、御党の御指摘も踏まえまして、収支報告書に政策活動費を含む政党から国会議員に対する支出の使途の記載義務を負う対象について、一件当たりの金額が五十万円を超えるものに限る、その限定を削除をいたしました。  その上で、今御質問の点でありますけれども、第十二条第一項第二号の人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費、いわゆる経常経費というものを除くということとしております。  その背景といたしましては、経常経費につきましては、今般課題となっています政策活動費にはおよそ当たらないということ、そして、政党の収支報告書において明細の記載義務がなく、領収書等の写しの添付対象にも含まれていないということから、これは対象としていないということであります。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 今御質問にありました、他党やメディア等の多くが定義をしているいわゆる政策活動費、これは委員御指摘の政策活動費ということだと理解しておりますが、今お話がありました遊説及び旅費交通費につきましては、交通費等、出張先における宿泊代やタクシー代等に充てる日当の合算でありまして、これは政党から議員に支出される点では同様でありますけれども、いわゆる我々が言ってきた政策活動費というものとは性格が異なるというものであります。  これは政党から個人への支出ということで今回規定をしていますけれども、そこにつきましては、それぞれの党において、例えば調査の委託費であったり、あるいは子育て支援金等々との様々な支出がありますが、我が党においては基本的にはこの二つが対象ということであります。  いずれにいたしましても、再修正案におきましては、御党の御意見を踏まえまして、一件当たりの金額が五十万円を
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鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 今、金村先生御質問の点ですが、そもそも自民党が提出をしている収支報告書に記載のある政策活動費と遊説及び旅費交通費は、政治活動費というくくりであります。  すなわち、これは経常経費そして政治活動費ということの政治活動費という方のものでありますから、今御指摘の、第十二条第一項第二号の人件費、光熱水費その他の政省令で定める経費、すなわち経常経費として支出するということはできないと考えております。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 これまでの御質問でも触れてきた、適切な項目に必要な内容を記載をしなかった場合、これは故意あるいは重過失、そういったケースになると思いますが、そういった故意、重過失により記載をしなかった場合には、まさに御指摘のとおり、それは収支報告書の虚偽記入、この対象となると考えております。  その上で、例えば当該議員が刑に処せられた、そういった場合には、公民権停止となるという認識であります。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 この政治活動のためにした支出というところから、政治活動に関連した支出、今回そういった文言を変更いたしました。  実は、原案の元々の、政治活動のためにした支出においても、議論となっているいわゆる政策活動費、この全般が当然含まれるということで我々としては考えていましたが、御党からその趣旨をより明確にするべしと、そういった御指摘もいただきました。  その上で、そのために、政策活動費に関連した支出という形での修正との御提案があったところでありますので、これは特段反対する理由もございませんので、そこはそういった形で我々としては変更したというところであります。  また、後段の質問でありますけれども、自民党が提出をしている収支報告書に記載のある遊説及び旅費交通費、これについても、政党から政治家に対しての、政治家というか国会ですね、この場合、対しての支出ということであれば、これは含
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鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 現行法上、政党の収支報告書においては、一件五万円未満の支出についてはその明細を収支報告書に記載する必要はなく、そして、その支出に係る領収書等についても徴収する義務や写しを収支報告書に併せて提出する義務もないという規定があります。これは、現行法上の第十一条、そして第十二条の一項二号そして第二項ということでありますが、そういった現行法上の規定があります。  このために、今回、一件五万円未満の政策活動費の使途の記載、これを、政党から国会議員に対する支出についての明細を支出報告書に記載するとともに領収書等の写しが提出をされるようにするためには新たな規定が必要ということで、第十三条の二に第三項そして第四項を規定をしたところであります。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 そのための法改正ということで結構です。