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鈴木馨祐

鈴木馨祐の発言307件(2023-04-14〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 議員 (144) 政治 (135) 衆議院 (110) 鈴木 (100) そこ (86)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
政治改革に関する特別委員会 11 288
予算委員会 2 13
外務委員会 1 6
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 まさに、法文上でございますけれども、おっしゃったように、公開「するものとし、」というところで区切りがあるという状況であります。  そういった状況ですので、附則の第十四条において、領収書、明細書等の公開、そして、そのための領収書、明細書等の保存そして提出については立法措置が講じられているという御理解で結構でございます。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 今回の再修正案につきましては、基本的には五十万円のところを削るということ、そして、そういったことを中心といたしまして、その実質的な機能といたしましては、まさにハネ、あるいは関連する改正というところが未定稿との違いというふうに承知しております。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 私どもとしては、これまで様々な支出におきまして適切な対応を、これは党内のガバナンスも含めて、行ってきたところであります。  五万円以下ということで今言及がありましたが、例えば、これは我々も精査しなきゃ分かりませんが、恐らく、いわゆる遊説旅費等のところではそういった支出もあった可能性がありますので、そういったものについては新たに対象となるという理解であります。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 これはこの委員会でもずっと申し上げておりますが、我が党においては、これまで、政策活動費ということでいえば、その規模の支出はありません。  そういったことでいうと、我々としては、当初五十万円ということで、なぜそこで切ったかというと、これはあり得ないからということでありましたが、この度、様々な御指摘をいただいて、そこの修正をしたところであります。  そういったことでいうと、御指摘の五万円以下ということが政策活動費としてこれまであったかということは、なかったと思いますし、今後あり得るかというと、そういったことも想定はされないということであります。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 これもこれまで委員会で御答弁申し上げておりますが、今後、各党の間での協議ということになりますが、当然、それは各党においても、活動の規模であったり、そういったものが異なるということも考えていく必要があるとは思います。その上で、各党の中でそういった議論を進めた結果として、適切な検討がされることを期待しております。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 原則的にはそういった方向になると思います。  その上で、もちろん、ただ一方で、プライバシーであったり、様々な考慮が必要なこともありますので、そういった点について適切な形をつくれるように、今後、各党間での協議を行っていきたいと思います。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 先ほど来答弁で申し上げておりますけれども、今回、そういった法律ということでいえば、一番の抑止力というのは、やはり報告書の本体、これは虚偽があれば、当然処罰をされるものです。  そこに、それぞれの目的、そして年月ということで記載をされます。そこのところで、例えば不正に残した場合、税がかかる場合というのは、そこの残額が当然出てくる。それが出てくるかどうかというのは、それは収支報告書上できちんと担保される話になります。そういった意味でいえば、今回、不正の抑止ということでは、これは法文本体の中でもしっかりと対応がされているということをまず申し上げたいと思います。  その上で、十年ということでありますけれども、やはりいろいろなプライバシーであったり、様々な保秘が必要なこと、そういったところで十年というところが一つの、そういった意味では、プライバシーへの配慮ということで私どもは今
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鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 先ほど別途御答弁したところでもありますけれども、いわゆる政策活動費、これは政治活動のためにした支出で、元々、原案でも全てカバーをされる、そういった認識でおりました。  そこで、今回、そこをより明確にするということで、日本維新の会から、こうした、関連するということへの修文ということが提案されたところであります。  より明確にするという趣旨、私どもとしてはこれは変わらないという認識でありますけれども、それを、より明確になるのであればということで、今回、この修文、規定を変えたというところであります。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 今御指摘のところ、すなわち、政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連した支出ということでありますけれども、これは、政党から支出を受けた国会議員個人がそれを充てて政治活動に関連して行った支出ということであります。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 まず、本法ということに関係するところで申し上げると、当然、こういった渡し切りというか、役職者に対して振り出されて、その役職者がその責任において支出を、党としての活動を代行するということの性質からいったときに、そこは役職者で判断ができるということでの支出でありまして、同時に、党としては、これまでは党内ガバナンスの、財務委員会の中でのチェックを行ってきたということであります。  そういった意味において、実質的な意味においてはそういった確認はできると承知をしておりますし、そういった意味では、その先に、役職者がどういう支出をしたのか、そこについてのきちんとした領収書あるいは明細書ということもここで規定しておりますので、そこは担保されると考えております。