鈴木馨祐
鈴木馨祐の発言307件(2023-04-14〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 11 | 288 |
| 予算委員会 | 2 | 13 |
| 外務委員会 | 1 | 6 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 今回の私どもの修正案の附則の第十四条になりますが、今御指摘の条項の書きぶりの直前に、支出の状況を公開するものとしということで置かせていただいております。ということで、当然そこは前提ということになりますので、何も検討しないということは、御懸念は当たらないと思います。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)議員 五十万円という記述についてでありますが、政策活動費については現行の法令上の定義が定められていないということが一番のポイントでありました。そういった中で、各政治団体がその判断で記載しているものでありますので、条文のある意味で技術上、まず、政党から国会議員に対する支出ということで定義をする必要があります。その上で、金額について一定の線を引かねばならないということがございました。
その中で、我が党がこれまで政策活動費という名目でそれぞれ党幹部に支出している額、一番少ないものでも百五十万あるいは二百万以上、基本的には数千万単位が多かったと承知をしております。そういった中で、五十万以下というものが明らかに想定をされないということで、この線引きをしているところであります。
また、同時に、条文上の話になりますけれども、ここの条項で政治活動のための支出ということで限定をすることで
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)議員 法文上こういった書き方になっていますが、当然、収支報告書が一番大事、政治資金を規制するためには大事だと思っておりまして、そういった仮に出し方をした場合というのは、大きな額、五十万円以上のところの類型と総額、これはずれてくるということになります。我が党としてそういう運用はあり得ないことでありますが、もし万一そういった政党があった場合には、そういった差額の中で当然説明責任というものを求められる状況になると想定をしております。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)議員 五十万円以下の支出についてでありますけれども、一般的な支出ということであれば、それは今の現行法でも様々項目を求められているところであります。
その上で、基本的に我々も想定していませんし、政党から個人に対する支出、政党の活動というものを代行して行う、政党の支出を代行して行うというある意味で責任と立場というもので当然定義されることになりますので、そういった中で、そこのことが認められなければ、当然それは認められない支出ということになると思います。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)議員 先ほどからの繰り返しで申し訳ないんですが、要は、今回の政治資金制度改革に向けた自民党、我が党と日本維新の会の合意事項、この書きぶりでありますが、いわゆる政策活動費、すなわち、これは改正法の第十三条の二に規定している、当該政党から候補者あるいは政治家個人にされた支出で五十万円を超えるものというものでありますけれども、ここについて、様々、ここの合意でされているということであります。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 済みません、正確じゃなくて申し訳ありません、領収書、明細書についての、十年後の公開のために保存をするのかという趣旨でよろしいですか。
そこについては、当然ここには、合意事項でもそうですし、この法文上そのように書かれて、そのようにというか、書かれているとおりの解釈になると思います。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出ということでありますが、これは、政党から支出を受けた国会議員個人がその支出を充てて政治活動のためにした支出のことを指しております。
ここのところについては、我が党においては、党に代わって党勢拡大や政策立案、調査研究を行うために、そういった職責を果たせる、そういった責任を持った党役職者の職責に応じて支出するというものでありまして、政策活動費を受けた議員個人が政治活動以外の活動のために支出することはないということで、このように書かせていただいているところであります。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 党首間の合意については、きちんとこれを当然履行するということだと思います。
改めて、党首間の合意ということで申し上げれば、五月三十一日にされた合意、政策活動費のところについて申し上げれば、いわゆる政策活動費、これは先ほど申し上げた条文上の規定によるものでありますけれども、そこについては、政党から政治家個人への寄附の特例の廃止の上、年間の使用上限を設定し、十年後に領収書、明細書等とともにその使用状況を公開することということでありますので、そこのところをしっかり履行していくということであります。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)議員 従来の政治資金規正法の中においては、政策活動費という、その言葉自体の定義ということはございません。
今回、そういった中でいろいろな議論が、様々な議論が行われている中で、今回の改正後ということで申し上げれば、第十三条の二の第一項におきまして、政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、当該政党からの支出、それが、一件当たりの金額、数回にわたってされたときはその合計金額としておりますが、五十万円を超えるものに限るものとし、別途人件費あるいは光熱水費その他の総務省令で定める経費の支出を除くというものでありますが、要は支出で金銭によるものを受けたときということで定義してございます。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 今の御質問についてでありますが、同じ改正法の第十三条の二第一項の後段ということになりますが、今おっしゃられた支出につきましては、当該支出に係る同号の総務省令で定める項目別の金額及び年月を通知するということとしております。
通知に基づいて記載をするということですから、要すれば、政治資金報告書の当該部分の基本的には備考欄において、支出がされた年月と項目、総務省令上、政治資金という世界においては支出項目というものが列挙限定されていますので、それぞれについて幾らあったのかということを記載するということを想定しております。
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