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鈴木馨祐

鈴木馨祐の発言307件(2023-04-14〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 議員 (144) 政治 (135) 衆議院 (110) 鈴木 (100) そこ (86)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
政治改革に関する特別委員会 11 288
予算委員会 2 13
外務委員会 1 6
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 項目ということでのここでの記載ということであります。  趣旨としては、法令上どこまでできるのかというところ、今の現行法の中でかなりそこは我々としても工夫をしたところでありますけれども、なかなかそこは限界があるというところで項目ということとして、虚偽があれば当然そこは法令違反ということになりますので、そこは会計責任者に対しても責任が追及されるという状況になります。  その上で、今、改正の修正案においても、第三者機関であったり、あるいは十年後ということでそこを更に補完していく、そういったことで考えてございます。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 上限についてでありますが、先ほどほかの答弁で申し上げましたが、今後、上限額をどうしていくのか、この制度設計につきましては、先ほど申し上げたように、政治活動の自由への配慮、あるいは政党によって活動規模がまちまちということもあります、その中で、適正な規模がどうなのか、各党の皆様方と早急に議論し、検討させていただいて、結論を得られるように努力してまいるということでございます。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 そういったことについても今後各党間での検討を行い、結論を得るものと承知しております。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 支出の状況というのは、いわゆる使用状況、ここについて、領収書あるいは明細書等も含めた使用状況についてという趣旨であります。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 ここについては、我々の修正案においては、十年後にそういったものを、領収書、明細書等を含めた使用状況について公開するものとして、その制度の具体的な内容については早期に検討が加えられ結論を得るということとしております。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 一般論として申し上げれば、当然そこは、領収書、明細書等も含めて使用状況を公開すると書いてございますものでありますけれども、ただ、公開対象となる事項等については、今後、政治資金の透明性の確保と、各政党の活動と関わりのある個人のプライバシーや企業、団体の営業秘密の保護等とのバランスを図りながら、そういった公開対象についても各党で議論をしていくということと認識しています。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 基本的には、我が党において、これまでの運用によれば、政党としての様々な活動、党勢拡大であったり、あるいは調査研究であったり、政策立案であったり、そういったものを代わってすることができる責任と、そういった判断ができる者に対しての支出、これがいわゆる政策活動費ということになっております。  今回においては、その者から先の支出について対象とするということになっております。そういった意味においては、領収書等、そこについては基本的にはそういったものも含まれるという認識でおります。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 実際にどのような運用をしていくのか、あるいはどのような形での対応をしていくのか、ここについては、先ほど来申し上げておりますけれども、後に、各党間での様々な協議によるものと承知しています。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 制度の具体的な中身については、繰り返しになりますが、ここについては、具体的な内容についての早期の検討、各党間での議論、検討をしていく、その上で結論を得るということであります。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)議員 ごめんなさい、今の御趣旨は、要は、いわゆる政策活動費という党からの支出が支部経由にもあって、党から政治家個人にもあったケースということでよろしいでしょうか。  ということでありますと、基本的には、党から支部への支出というのは、そこはいわゆる政策活動費というものとは認識をされないと思いますので、私どものこれまでの運用では、いわゆる政策活動費ということについて言えば、党から政治家個人、党の様々な活動を代行する責任と権限、立場を有する者への支出ということでありますので、そういったことの個人への支出について政策活動費ということと定義しておりますので、支部に対する支出というのはそもそも政策活動費には当たらないということであります。