広田一
広田一の発言148件(2023-11-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 各派に属しない議員
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 20 | 148 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○広田一君 次に、国と自治体のコミュニケーションに関連して、牧原参考人にお伺いをいたします。
国と自治体のコミュニケーションで、令和五年の第三十三次地制調の答申の問題の所在において、令和二年二月のダイヤモンド・プリンセス号の船内での多数の新型コロナ患者発生の際に、都道府県の区域を超えた対応が必要となって、国が調整の役割を果たしたことなどが明記をされているわけでございます。
その後、この事案を踏まえて、感染症法の改正として、第四十四条の五第一項において、厚生労働大臣、つまり国が都道府県などに対して、必要があると認めるときは、都道府県知事などが実施する当該感染症の蔓延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うというふうに、旨の規定が創設をされました。
また、災害対策基本法においても、第三条第二項において、国は、地方自治体などが処理する防災に関する事務又は業務の実施の推進とその
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○広田一君 そうすると、国による総合調整というのが前提というふうなことなので、あえて今回、改正案に総合調整の機能というか、国の役割というものは設定する必要がないと、そういうふうなお考えなんでしょうか。
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○広田一君 それにちょっと若干関連すると思うんですけれども、第二百五十二条の二十六の四で事務処理の調整の指示の規定があるわけでございます。確かに、各大臣から都道府県に対してこういった指示をして、それぞれのエリア内の市町村等の調整を図るという一つの流れが必要だというふうには私も理解するんですけれども、一方で、福岡県とか神奈川県とか指定都市を抱えているところにおいて、通常の県とその指定都市との関係を考えると、むしろ県からその指定都市に対してそういった調整というふうな形の流れよりも、むしろ、国がその県と指定都市との間で総合調整を図るということが現実的なそれぞれの関係からいうと私は合理的で効果的だというふうに思うんですけれども、そういった規定というか役割についての御所見をお伺いできればと思います。
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-11 | 総務委員会 |
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○広田一君 以上で質問を終了します。どうもありがとうございました。
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○広田一君 それでは、まず、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態についてお伺いをいたします。
この事態について、どのような事態が該当するかにつきましては、段々の御答弁あったように、特定の事態の類型を念頭に置いているものでなく、実際に生じた事態の規模や態様などに照らしてその該当性を判断するとし、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定をいたしております。
一方、このなどには事態対処法などが含まれていると思いますが、この関係について、松本大臣は、事態対処法などで定められている武力攻撃事態などへの対応については、法律で必要な規定が設けられておりまして、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていない旨の答弁をされております。
そこで、一問抜かしますけれども、萬浪審議官に確認の意味でお伺いします。
事
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○広田一君 御答弁あったように、この存立危機事態というのは非常に分かりにくい事態であります。よって、当時も、お話あったホルムズ海峡の機雷の掃海等についての議論があったわけでありまして、これについてはまた後ほど議論させていただければと思います。
次に、有事関連法の一つに国民保護法がありますけれども、この法律の目的と対象としている事態はどのような事態なのか、萬浪審議官にお伺いします。
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○広田一君 続いて、事態対処法において、存立危機事態は、地方公共団体の責務を規定した第五条と、あと国と地方公共団体の役割分担を規定した第七条も対象とされておりません。
先ほど萬浪審議官の方からも御答弁ありましたけれども、そこで確認ですけれども、国民保護法は存立危機事態には適用されないということでよろしいでしょうか。御所見お伺いします。
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○広田一君 次に、松本総務大臣にお伺いをいたします。
存立危機事態は、極めて特殊なのは、先ほども御答弁ございましたけれども、日本が武力攻撃されていないにもかかわらず、国民の生命が根底から覆されるというふうに規定していることでございます。つまり、日本のどこかで生活している、暮らしている国民が命を落とす又は命が極めて危険な状態にあるとしているところでございます。
ですから、非常に分かりにくいので、先ほど萬浪審議官が御答弁のあったような事例があります。その一つが、安倍政権はホルムズ海峡の機雷掃海の事例を出しているわけでございます。
これについて、平成二十七年の二月十六日の衆議院の本会議におきまして、安倍総理は、機雷が除去されていないと、石油供給が回復せず、我が国の国民生活に死活的な影響が生じる場合には、状況を総合的に判断して、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶ
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○広田一君 松本大臣、事態対処法において対応するということでありますが、事態対処法の中でも、第五条の地方公共団体との関係とか、国と地方の役割分担でも、存立危機事態は対象となっておりません。その上で、この国民保護法の対象にもなっていないんです。しかし、安倍元総理は、存立危機事態の事例として、ホルムズ海峡の影響で石油が入ってこなくなって国民が寒さで死ぬ場合があると、だから存立危機事態で集団的自衛権を行使しなければならないとしているわけであります。
そういうふうに国民保護法が想定されていない、つまり個別法の想定になっていないわけでございますので、その場合は、今回の生命などの保護の措置に関する指示を出す可能性は排除されていないのかどうか。大臣、可能性が排除されていないのかどうか、この点についての御所見、松本大臣、お願いします。
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
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○広田一君 松本大臣、その答弁、一般的にはそうかもしれないんですけれども、私は、過去の安倍政権の御答弁を引用して、存立危機事態においてはこれ事態対処法に規定されているんですけれども、それを受けた国民保護法については存立危機事態は対象にはなっていないんです。つまり、個別法では対応できないんです。
しかし、安倍政権が言ったように、存立危機事態において日本国民が寒さで死んでしまう可能性がある、そのときには国民の命を守るためにどこかに避難をさせなければならない事態が生じるわけです。そのときに、今の法律、個別法では対応できないので、今回の生命などの保護の措置に関する指示を出す可能性は排除されていないんじゃないですかというふうに聞いていますので、これもう三回目ですから、ちょっと明確に答えていただきたいと思います。いや、松本大臣。
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