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森ようすけ

森ようすけの発言353件(2024-12-12〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (110) 伺い (69) 経済 (66) 必要 (60) とき (59)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森ようすけ 衆議院 2025-05-15 政治改革に関する特別委員会
御答弁ありがとうございます。  視座の高い御答弁をいただいた中で、少し私の思いも話をさせていただきますと、社会的経験に基づく思慮と分別ということで、おっしゃることは何となくは分かるんですけれども、例えば二十五歳、三十歳に満たない若い人の中でも思慮と分別を持っている人というのは一定いると思います。逆に御高齢の方で、村上大臣のように思慮と分別をしっかり持っていらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、その一方で、年齢を重ねているからといって思慮と分別があるかと言われると必ずしもそうではないと思います。なので、若者の中でもしっかりしている人はいるし、若者じゃない大人の中でもしっかりしていない人がいるわけでございます。だからこそ、若者で選挙に挑戦したいという熱い思いがあるのであれば、それをルールで妨げるのは個人的に余りよくないと思っています。  選挙に出た結果、楽観的な考え方ではあるんですけれど
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森ようすけ 衆議院 2025-05-15 政治改革に関する特別委員会
御答弁いただき、ありがとうございます。  時間が迫ってきたので、最後に一つお伺いさせていただきたいと思います。  被選挙権年齢の引下げだけではなくて選挙権年齢の引下げ、これも一つの論点としてあると思います。元々、戦前においては、直接税を幾ら納めているであったり、男性にしか認められていなかったりとかいろいろ制約がありましたけれども、その時々の時代の情勢に合わせて選挙権年齢が引き下げられたりとか、時々に見直しがされていると思います。  足下においては少子高齢化が進んで高齢者の方の割合が増えてきているわけですから、政策の立案においてもどうしてもそっちに配慮した政策の仕組み、政治の仕組みになっていると思います。例えば年金法の改正、今いろいろと議論されていますけれども、それについても、足下の高齢者を支えるのか、それともその先を見据えて就職氷河期の方々、その先の未来世代を支えるのか、これは一つの
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森ようすけ 衆議院 2025-05-15 政治改革に関する特別委員会
御答弁ありがとうございます。無邪気な質問に対してすごく真摯に御回答いただいて、ありがとうございます。  以上でございます。
森ようすけ 衆議院 2025-05-09 厚生労働委員会
国民民主党の森ようすけです。  本日は、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。  まず、本日、障害児福祉についてお伺いをさせていただきます。  障害を有する児童、子供を抱える家庭に対する手当、経済支援策として、特別児童扶養手当や障害児福祉手当などがございます。障害のある子供を養育する家庭を支えるための手当だというふうに認識をしております。  この特別児童扶養手当は障害の程度によって支給額が変わりまして、一級の場合は月額で五万六千八百円、二級の場合は三万七千八百三十円が父母等に支給されます。そして、障害児福祉手当、こちらについては、月額で一万六千百円が障害を有する方本人に支給がされる手当でございます。  こうした家庭への経済支援策としては、これ以外にも、障害福祉サービスの利用者負担の上限額の設定など、こうした措置も取られております。  こうした障害児福祉においては、所
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森ようすけ 衆議院 2025-05-09 厚生労働委員会
御答弁いただき、ありがとうございます。  元々は、限られた財源であったり公平性という観点から所得制限が導入されていたものの、全ての子供の育ちを、そして子育てを応援するという考え方に基づいて所得制限を撤廃されたということで、非常にすばらしい見直しだと考えております。  そして、所得制限の撤廃に関しては、障害児の補装具、車椅子や義肢などですけれども、この補装具費用の支給制度における所得制限も二〇二四年四月から撤廃がされております。元々は、年収一千二百万円を超える場合は所得制限がかかり、補装具の費用は全額自己負担となっておりましたが、これは国民民主党も改善を求め続けてきたものでありますが、昨年四月からは所得制限がなくなり、障害を有する子供を育てる全ての家庭が支給制度の恩恵を受けることになりました。  この補装具の支給についても所得制限が撤廃されたわけですが、元々はなぜ所得制限を設けていたの
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森ようすけ 衆議院 2025-05-09 厚生労働委員会
御答弁いただき、ありがとうございます。  こちらも児童手当と同じような理由だと思います。制度の持続可能性、公平性の観点から、元々は所得制限があったものの、子供の成長に合わせて頻繁に買換えが発生するわけですから、全ての子供が成長に合った補装具を使えるように所得制限を撤廃した。こちらについても大変すばらしい見直しだと思います。  それでは、なぜ特別児童扶養手当と障害児の福祉手当、こうした支援については今もなお所得制限が残っているのか、大きく疑問を感じております。児童手当や補装具の支援などの例を見ると、親の所得に限らず、全ての子供をひとしく平等に見て子育てを応援するという観点が基本なんだと思います。それは特別児童扶養手当や障害児の福祉手当も同じことではないのでしょうか。  所得の多寡に関する公平性の調整は所得税の累進課税で一定程度十分に果たされているわけですから、それに加えて各種手当やサー
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森ようすけ 衆議院 2025-05-09 厚生労働委員会
御答弁いただき、ありがとうございます。  御答弁いただいたとおり、制度当初から所得制限を設けていた。それは児童手当もそうですし、補装具の支援も同じなんです。  ただ、そういった制限がある中でも、公平性の観点であったり、ほかの制度との関係性、こうしたことも踏まえながら、児童手当などの制度については、全ての子供を支えると。これは、二〇二三年に閣議決定されたこども未来戦略において、全ての子供、子育てを支援する、そして、制度や施策を策定、実施するだけではなくて、その意義や目指す姿を国民一人一人に分かりやすくメッセージで伝える、こうした考え方で書かれているところでございます。  児童手当でしたり補装具の支援というのは同じような状況でありながら見直しをしたわけですから、やはり、国民の皆様の切実な声を踏まえて、児童福祉の所得制限についても見直しをすべきだと思います。これも改めて、ちょっともう一度お
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森ようすけ 衆議院 2025-05-09 厚生労働委員会
御答弁いただき、ありがとうございます。  障害基礎年金との関係というのはよく私も聞くんですけれども、理屈は通っているようで通っていないように感じているところです。  障害基礎年金というのは、本人の所得に関する制限だと思います。例えば、二十歳以上の方で、これまで保険料を納めていなかった方ですけれども、所得を十分に稼げる方、この方については、確かに自分で所得があるわけですから、それで生活ができるので、所得制限を設けるというのは、障害年金については理解ができます。  一方で、特別児童扶養手当というのは、所得要件は扶養する家族の所得について見ていると思います。本人の所得に対する所得制限と家族の所得に対する所得制限、これは制度も違いますし、同じような基準で考える必要もないのではないかというふうに思います。  やはり、できない理由を考えても仕方ないので、様々な気持ちを持ちながら子育てを頑張って
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森ようすけ 衆議院 2025-05-09 厚生労働委員会
ありがとうございます。  民法上の理由でしたり、生計維持関係があるのかどうかという難しい理由はもちろん理解はできるんですけれども、困っている家庭、兄弟というのはいっぱいいますので、是非そうした方々の声を聞いていただいて、所得制限の撤廃、これが難しくても、少なくとも兄弟関係の所得というのはもう少し緩めたり、是非見直しを、是非ともお願いできればと思います。  そして、この所得制限に関しては、扶養義務者のうち、最も所得の高い方の所得で判断がされることになっております。一人で一千万円を稼ぐ場合は所得制限の対象になる一方で、五百万円ずつを二人で合計一千万稼ぐような家庭については所得制限の対象にならないわけです。  障害を持つ子供の子育てのためにダブルワークをすることができずに、お父さん、お母さんのうち、片方が子育てに専念をして、もう片方が仕事に専念をして家族のためにお金を稼ぐ、これは当たり前に
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森ようすけ 衆議院 2025-05-09 厚生労働委員会
御答弁いただき、ありがとうございます。  これも、言っていることはすごい理解できて、これを見直してしまうと、これまで受けられた方が受けられなくなってしまった、これは分かるんですけれども、じゃ、見直しをするときに、下で合わせるのではなくて、これまで所得制限がかかっていた方について、かからないように、上をちゃんと下に下げていくというか、より広げていく方向性で見直しをすることはできますので、これも、理由を考えるのではなくて、支えるという視点をすごい大事にしながら是非御検討をお願いできればと思います。  こちらについては国民民主党も引き続き前向きに取り組んでまいりますので、是非政府においても前向きに議論、検討を進めていただければと思います。  次に、生活保護と年金の関係についてお伺いいたします。  まず、生活保護の受給額について、東京二十三区の場合においては、単身世帯で生活扶助として七万円
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