井上計
井上計の発言30件(2024-12-23〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
食品 (131)
寄附 (62)
ロス (40)
団体 (34)
削減 (33)
役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 7 | 26 |
| 予算委員会 | 1 | 3 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2025-04-23 | 農林水産委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘のフードバンク認証制度については、令和八年度から本格的にスタートできるよう、今年度に認証の実証事業を行うこととしております。
具体的には、まずは、比較的規模の大きい中核的なフードバンク団体を対象に、昨年十二月に食品寄附等に関する官民協議会において策定した食品寄附ガイドラインに示される遵守事項、例えば、転売禁止を含む合意書の作成、施設や設備の衛生管理、保険の加入などの適合性を第三者が評価する仕組みを検討することとしてございます。
また、保険につきましては、委員御指摘のように、食品事故に関して、食品寄附に特化した保険が存在しないことや、食品寄附について、簡易な手続で対応できるものがないといった課題があると認識しております。
このため、昨年度、食品寄附に対する信頼性確保に資するよう、フードバンク等が加入しやすい保険の仕組みについて、官民協議会の下に専門的
全文表示
|
||||
| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
家庭系食品ロス削減目標を達成するためには、自治体による取組の推進と消費者の行動変容の促進が課題であると認識をしております。
このうち自治体による取組の推進については、これまで環境省において自治体による食品ロス削減推進計画策定の伴走支援や食品ロス削減の優良事例の公表により取組が促進されてきており、今後、自治体による食品ロス削減推進計画の策定が更に進むよう、自治体職員が計画策定時に参照できる手引を公表することが予定されていると伺っております。
また、消費者の行動変容の促進につきましては、食品ロス削減の推進に関する基本的な方針の中で、家庭系食品ロス削減の具体的取組として、買物前の食材チェック、食材を使い切るための冷蔵庫内の在庫管理、余った食材の有効利用、必要な分だけ調理する工夫、フードドライブ活動を通じた余剰食品の寄附など、消費者に求められる行動を示しているところ
全文表示
|
||||
| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
地方自治体と協力をしまして、地域密着型で特に家庭系食品ロスの削減を目指す食品ロス削減推進サポーター制度は、令和四年度にスタートをしまして、令和七年三月末時点で約三千五百人の方々に登録をいただいております。食生活改善推進団体や消費者団体、地域婦人会、大学など様々な団体等に所属をしているサポーターの方々に、地域の学校や企業での出前講座、自治体と連携をしたフードドライブの実施等の活動を通じて、各地域における食品ロス削減の推進役として大きく貢献をいただいていると考えております。
|
||||
| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
食品ロス削減の啓発活動につきましては、委員御指摘のとおり、全国のコンビニと連携をしました手前取り、それから全国の自治体と連携をした年末年始の「おいしい食べきり」キャンペーンなど尽力しているほか、毎年十月の食品ロス削減月間の実施ですとか、賞味期限は「おいしいめやす」という愛称の普及、また宴会時の三〇一〇運動の推進、それから食でつなぐ共生社会の実現に向けた食の環プロジェクトの展開など様々な啓発を行っているところでございます。
各取組とも効果が上がるように時宜を得た啓発に努めているところではございますが、更なる推進に向けて、例えば食の環プロジェクトにより関係者が広く連携をしてインパクトを強めるなど、引き続き効果的な啓発に尽力してまいりたいと考えております。
|
||||
| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
コンビニエンスストアの弁当やサンドイッチなどのいわゆる日配品でございますけれども、につきましては、値引き販売による売り切り等の食品ロス対策が講じられている一方で、売れ残りによる食品ロスが一定程度発生しているものと認識しております。
その対策の一環として、消費者庁におきましては、令和六年度の補正予算を活用して、自治体とも連携をして、コンビニ型コミュニティパントリー導入実証に係る支援事業を実施することとしております。具体的には、コンビニエンスストアにおきまして販売を終えて商品を棚から下げる販売期限が過ぎた食品のうち、消費期限、賞味期限を過ぎておらず問題なく食べられるものについて、自治体とも連携をして、近隣の生活困窮者の方々に無償で提供することを実施をするものでございます。
今後、事業者の取組促進に加え、このような官民連携による食品ロス対策も推し進めてまいりたいと
全文表示
|
||||
| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
本実証事業につきましては、近隣の生活困窮者の方が自ら店舗まで受け取りに来れる仕組みを導入することでコンビニエンスストア側の業務に負担が掛からないように配慮をするとともに、スマートフォンのアプリを活用しまして周囲の目を気にすることなく店舗での寄附食品の受渡しができるようにするなど、受益者の尊厳にも配慮した形で行うことを予定しております。
|
||||
| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
先生御指摘の食品寄附ガイドラインにつきましては、昨年五月に官民協議会の場を設けまして、官民一体となって、昨年の十二月に策定をしたところでございます。策定の後は、関係省庁と連携をして、食品寄附関係者及び地方自治団体に向けた通知の発出、各団体での説明会や機関誌での周知等により、ガイドラインの周知啓発に努めているところであり、今後も引き続き継続してまいる考えでございます。
|
||||
| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
まず、通知の発出につきましては、二月の五日に、各自治体、事業者団体、フードバンク団体、子供食堂、消費者団体などなどに周知をしているところでございます。
また、説明会につきましては、いろいろな食品フェアですとかシンポジウムですとかセミナーとか、各団体の方からも御要請をいただいて、それに対応するということも含めまして、順次進めているところでございます。
機関誌につきましても、こちらの方からも働きかけながら、引き続き周知に努めてまいりたいと考えてございます。
|
||||
| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
フードバンク団体の保険加入状況につきましては、昨年、全国二百七十一団体を対象に消費者庁が調査したところ、回答のあった百三十六団体のうち約五割の団体が、フードバンク活動に伴い発生する損害に対処するための保険に加入をしているという結果でございました。
また、子供食堂につきましては、昨年、全国約一万団体を対象に民間団体が調査したところによれば、回答のあった千三百七団体のうち約九割の団体が、ボランティア活動に伴い発生する損害に対処するための保険等に加入をしているとの結果でございました。
これらを踏まえまして、食品寄附ガイドラインで推奨している保険加入の促進については、特にフードバンク団体を中心に、更なる普及啓発に努める必要があると考えてございます。
また、トレーサビリティー及び情報伝達につきましては、現在のところ実施割合等を把握をしていないところでございますけれ
全文表示
|
||||
| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
食品の寄附に伴って生じる民事責任の在り方についてでございますが、食品ロス削減推進会議の枠組みを活用しまして、令和五年に法的措置も含め政府全体で検討を進めた結果、現状においては、まずは食品寄附の促進、定着を図るため、食品寄附に対する社会的信頼を高めることが必要であるとされました。そのため、令和六年に食品寄附ガイドラインを策定するとともに、食品寄附促進に係る一連の施策を進めているところでございます。
また、令和七年三月二十五日に変更案が閣議決定されました食品ロス削減の基本方針におきましては、食品寄附ガイドラインの運用後の実態把握、社会福祉や食品アクセス確保の観点からの食品寄附促進の必要性、社会全体のコンセンサスの醸成等を踏まえ、食品寄附に伴って生ずる民事責任の在り方について、最終受益者の被害救済にも配慮した法的措置を講ずることを目指すとしてございます。
こうした
全文表示
|
||||