井上計
井上計の発言41件(2024-12-23〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
食品 (194)
寄附 (75)
表示 (69)
消費 (50)
団体 (49)
役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 10 | 33 |
| 農林水産委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会 | 1 | 3 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2024年12月〜2026年6月
年別の発言数の推移
井上計 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
井上計 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
26.2× (15)
1.8× (8)
1.7× (3)
1.5× (3)
1.0× (3)
0.8× (5)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、特定保健用食品は、健康増進法に基づき、例えばおなかの調子を整えるのに役立つなど、特定の保健の用途に資する旨を表示する食品でございます。
その上で、法令に基づく手続上は、国において食品ごとに安全性や効果について個別に審査を行った上で消費者庁長官が許可するものでありまして、許可されたことを示すマークを付すことになっております。
他方で、機能性表示食品は、食品表示法に基づきます食品表示基準において、機能性関与成分について、例えば脂肪の吸収を抑えるなど、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品でございます。
その上で、法令に基づく手続上は、国が審査を行う特保とは異なりまして、事業者が安全性及び機能性の科学的根拠等を販売前に消費者庁長官へ届け出ることにより、機能性関与成分の機能を表示できる食品でございます。
さらに、許可マークがある特保とは異なりまし
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
加工食品の原料原産地表示制度につきましては、輸入品を除く全ての加工食品について、使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料の原産地を表示することとなっておりまして、その原材料が生鮮食品である場合は国産とか○○産と表示すること、その原材料が加工食品である場合には製造された場所により国内製造や○○製造と表示することを原則としてございます。
このような制度となってございますのは、制度創設時の有識者検討会におきまして、加工食品の製造方法は多種多様であり、生鮮原材料まで遡って原産国を特定することは困難であることに加えまして、原材料の加工食品についても、それがどの地域、国で製造されたかの情報は消費者の選択にとって有用な情報であると考えられるとの意見を踏まえて制度化をしたものでございます。
他方、加工食品の原材料であっても客観的に確認できる場合には、生鮮原材料の原産
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
食品添加物の一括名表示につきましては、消費者庁が設置される前の厚生労働省時代に遡りますが、昭和六十三年に食品衛生法施行規則が改正され、一括名をもって物質名の表示に代えることができることとなりましたが、その検討を行った食品添加物表示検討会の報告書によりますと、単体ではなく複数の組合せにより効果を発揮する性質を有するものや、食品中に常在する成分であって食品添加物としての性質を有するものについては、個々の成分を表示する必要性が低い等と考えられ、その機能等を一括名により表示することを可能としたと承知をしております。
その後、食品添加物の表示制度の在り方については、それから約三十年後の平成三十一年にも、消費者、事業者、専門家等を構成員とする食品添加物表示制度に関する検討会において改めて検討する機会がございまして、食品添加物の一括名表示につきましては、消費者への分かりやすい
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2026-06-09 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
国内で販売される食品の栄養成分表示において何を義務表示とするかにつきましては、食品表示法に基づく食品表示基準を定める際に、消費者の摂取状況等を踏まえた消費者への表示の必要性があること、また、小規模事業者を含め事業者にとって表示が実行可能であること、そして、国際基準と整合していることの三つの観点を全て満たすものを義務表示としております。
義務表示は行政措置を伴うものとなるため、慎重な検討を行いまして、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量は、これらを全て満たしていることから、義務表示事項としております。
一方で、ミネラルやビタミンの表示につきましては、現時点において、当該三つの観点のいずれも満たしているとは言えないことから、義務表示とはしていないところでございます。
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2026-06-09 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
栄養成分表示につきましては、令和二年度から義務化が実施されておりますけれども、義務化に当たっては、有識者や関係者で構成する、栄養表示に関する調査会において検討が行われてございます。
その中で、鉄やカルシウムを含めて、ミネラルやビタミンについては、先ほど申し上げた三つの観点に照らして、義務表示とはせず、食品表示基準第七条に規定します任意表示とされたという経緯がございます。
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-05-29 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
我が国における二〇二三年度の事業系の食品ロス量は二百三十一万トンとなっておりまして、食品ロス削減の推進に当たっては、食品関連事業者からフードバンク等への食品寄附の促進が重要な取組の一つでございます。
一方で、フードバンクにおける食品の取扱量は年間約一・五万トン程度であり、食品寄附が十分に進んでいないという現状がございます。このため、食品寄附等に関する官民協議会を設立しまして食品関連事業者に対するヒアリングを行ったところ、食品関連事業者が寄附をちゅうちょする主な要因として、フードバンクにおける転売や、品質、衛生管理体制等への懸念が挙げられたことから、一定の管理責任を果たすことができるフードバンクを認証する制度を今年度より開始いたしました。
具体的には、農林水産省においてリスト化された活動実態のあるフードバンク団体を対象に、フードバンク認証事務局を担います消費者
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-05-29 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の小規模団体の不安の声というのは私どもも認識しているところでございます。
フードバンク認証制度は、食品寄附量の一層の増大を進める上で、これまで寄附をちゅうちょしていた食品企業に大口の寄附を安心して行っていただくために、一定の管理責任を果たすことができる比較的規模の大きい中核的なフードバンク団体に対して認証を行うことを想定したものではございますけれども、認証基準を満たす団体であれば、規模の大小にかかわらず認証を行うということにしてございます。
このため、規模の大小含めまして、より多くのフードバンク団体が当該制度を活用できるように、フードバンク認証制度の事務局を担います消費者庁において、認証取得を希望するフードバンクのための相談窓口の設置、それから在庫管理システムの導入のための財政支援などを行うこととしてございます。
また、全国のフードバンク団体を
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-05-25 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
食品表示法の下、具体的な義務表示事項を定めます食品表示基準においては、農産物、生鮮食品であります農産物を販売する際に名称と原産地の表示を義務付けられておりますけれども、御指摘の容器包装に入れることについては義務付けられていないところでございます。そして、容器包装に入れられていない農産物にあっては、製品に近接した見やすい場所に表示をすること、例えば値段が表示されているPOPや段ボール等により表示することとされております。
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2026-05-13 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
委員今御指摘の、昨年度に実施しました、患者にとって有益な情報提供がどのようなものか把握するためのアレルギー患者団体を対象としたアンケート調査、これを先日公表したところでございます。
調査結果としては、アレルギー患者、患者団体の声として、事業者による食物アレルギー対応の取組が広がった結果、外食、中食を利用できるようになったとの声があった一方で、食物アレルギー対応ができないといった情報だけでも提供してほしいとか、食物アレルギーに関する情報提供の方法、形式が事業者ごとに異なっているなどの意見もございました。
今後につきましては、昨年度に実施しましたアレルギー患者団体を対象としたアンケート調査等の結果を踏まえまして、事業者における取組状況や実行可能性に係る調査等にて事業者の声も聞きながら、関係省庁とも連携し、どのような対応ができるか考えてまいります。
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
特別用途食品は、嚥下困難者、病者などの健康の保持、回復に適するという特別の用途について表示を行うものでありまして、通常の食事を取ることが難しい方々が代わりの食品として活用されているものと認識してございます。
特別用途食品の利用対象者は病者などに限定されていることから、その利用者や病者などに特別用途食品を説明する専門職向けにパンフレット等を作成し周知しており、委員御指摘の一般消費者向けの食品表示に係るパンフレット等ではこれまで掲載しておりませんでした。
他方で、在宅にて療養する患者も増えているなどの実情もありますので、消費者向けのパンフレットの掲載についても今後検討してまいりたいと考えております。
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