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井上計

井上計の発言36件(2024-12-23〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 食品 (171) 寄附 (62) 表示 (48) 消費 (46) ロス (44)

役職: 消費者庁審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上計
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-03-27 予算委員会
お答えいたします。  一般的に、フードバンク団体等においては、賞味期限までの期間がおおむね一か月から二か月以上の食品を受入れ可能としているものと認識してございます。なお、国の災害時用備蓄食料の提供にあっては、賞味期限がおおむね二か月以内の食品をフードバンク団体等に提供することとしております。  また、輸送費につきましては、寄附者側が負担する場合もあれば、受け手側のフードバンク団体等が負担する場合もあり、個々の状況に応じて双方同意の下、寄附が行われているものと承知しております。なお、農林水産省においては、フードバンク団体等の輸送費等に対して補助を行っているところと承知してございます。
井上計
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-03-27 予算委員会
お答えいたします。  食品寄附につきましては、委員御指摘のとおりで、輸送費の問題が大変重要な問題と認識しております。  特に今回、災害備蓄用食料ということで次年度において調査、実態調査を行うこととしておりますけれども、それを踏まえて、輸送費の問題についてしっかり検討してまいりたいと考えております。
井上計
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-03-25 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  令和七年度当初予算におきまして、GMP基準の適用状況を確認するための立入検査等の体制整備に必要な予算を計上しているところでございます。  これを踏まえまして、立入検査等の体制整備のために、昨年十二月二十七日から今年一月三十一日までの募集期間を経まして、GMP等に関する業務に従事した十分な経験を有する職員を選考するなど、人材の確保の準備を進めているところでございます。  消費者庁といたしましては、委員御指摘の観点も含め、実効性を伴ったGMPに基づく製造管理がなされるよう、引き続き立入検査等を行うための必要な準備をしっかりと進めてまいります。
井上計
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-03-25 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  御指摘の食品寄附等を促進するための枠組みづくりの支援のための予算についてでございますが、具体的には、食品寄附ガイドラインの内容のうち食品の品質・衛生管理等の安全面に関する事項について分かりやすい啓発資料を作成し、子供食堂、フードバンク等の運営者を対象とした研修会を実施するものでございます。これらの取組を通じて子供食堂における食品寄附の促進を図ってまいりたいと考えております。
井上計
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-03-25 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  御指摘の認証制度についてでございますけれども、一定の管理責任を果たすことができるフードバンクを認証することによって、食品寄附活動への社会的信頼を高め、食品寄附を促進することを目的とするものでございます。令和七年度にはその実証事業を行うこととして予算を計上してございます。  このフードバンクの認証制度の実証事業におきましては、中核的なフードバンク団体を対象としまして、昨年十二月に官民協議会、関係者と事業者側、あるいはフードバンク団体等、双方の関係者でございますけれども、が入った協議会において策定をした食品寄附ガイドラインに示される遵守事項の適合性を第三者が評価する仕組みを検討しようとしてございます。  今後のスケジュール感については、七年度の実証事業の結果を踏まえて八年度からフードバンク認証事業をスタートすべく検討を進めてまいりたいと考えておりますけれども、委員御
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井上計
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○井上政府参考人 お答えいたします。  食品提供に伴って生ずる法的責任の在り方については、昨年度、食品ロス削減推進会議の枠組みも活用し、法的措置も含め、政府全体で検討を進めたところでございます。その結果、現状においては、我が国で食品寄附の促進、定着を図るため、食品寄附に対する社会的信頼を高めることが必要であるとの認識の下、昨年十二月に政府として取りまとめた食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージにおいて、まずは食品寄附ガイドラインを作成することとしたところでございます。  これを受け、本年五月に食品寄附関係者で構成される官民協議会を設け、一定の管理責任を果たすことができる食品寄附関係者が遵守すべき事項を示した食品寄附ガイドラインを年内に取りまとめることとしております。  今後、このガイドラインの普及啓発を行い、食品寄附に対する社会的信頼の向上及び食品寄附の促進を図ってまいりたいと考
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