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貝原健太郎

貝原健太郎の発言7件(2025-11-27〜2026-04-17)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 関係 (8) 安全 (7) 条約 (7) 我が国 (6) 保障 (5)

役職: 外務省大臣官房参事官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
外交防衛委員会 2 3
法務委員会 2 2
外務委員会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
貝原健太郎 衆議院 2026-04-17 外務委員会
お答え申し上げます。  いつから使い始めたかということについては、大変申し訳ございませんが、手元に資料がございませんので、追って御説明したいと思いますけれども、どういうケースで使ってきたかということにつきましては、一般的には、武力による威嚇、武力の行使その他の手段による一方的な行為によって、領域の現状を変更して既成事実をつくろうとすること、こういったことを念頭に置いて、力又は威圧による一方的な現状変更という表現を用いてまいりました。
貝原健太郎 衆議院 2026-04-17 外務委員会
お答え申し上げます。  一般論として申し上げますけれども、国連海洋法条約上、無害通航権が認められている領海において、また、通過通航権が認められる国際海峡において、沿岸国が通航のみを理由として外国船舶に対して通航料を課すことは認められていない、そのように承知しております。
貝原健太郎 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答え申し上げます。  昨年十二月、人種差別撤廃委員会から、次回の我が国の政府報告に関する事前の質問表が送付されました。政府報告書は事前質問表の採択後一年以内に提出することが求められており、現在、提出に向けて関係省庁と連携しつつ、鋭意作業を進めているところでございます。  次回対日審査に向け、引き続き関係省庁と連携しつつ、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
貝原健太郎 参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの条約は、サイバー犯罪が国境を越える脅威となっている中、国際社会が一致してサイバー犯罪に対応すべく、国連として初めて作成したものでございます。  国連の公表資料によれば、本日四月十四日時点で七十五の国、機関が署名し、一か国が締結をしております。発効時期について、現時点で明確にお答えすることは困難でございますけれども、引き続き情報収集を行ってまいりたいと考えております。  また、我が国自身による署名、締結に向けた検討状況についてですけれども、一般に、条約の署名に当たっては、国内法制との整合性等について総合的に検討の上、締結に一定のめどを立てる必要がございます。その締結のめどでございますけれども、そうした判断を行うに当たっては、条約の目的、意義、内容等の諸要素を踏まえつつ、条約の実施のための国内法令の整備の必要性、必要と判断される場合には国内法令整備のめどに
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貝原健太郎 参議院 2026-04-14 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  エネルギーは国民生活や経済活動の基盤であり、資源等の多くを海外からの輸入に依存する我が国にとり、エネルギーの安定供給の観点を含め、シーレーンの安全確保は重要な課題でございます。  我が国は、自由で開かれたインド太平洋のビジョンの下、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化するため、同盟国である米国、東南アジア諸国、豪州等の同志国、シーレーンの安全確保も念頭に海洋安全保障分野での連携を積み重ねてまいりました。  引き続き、G7、ASEAN、豪州、インド、EU、NATOなどとの協力関係を更に強化し、日米韓、日米豪、日米フィリピン、日米豪印を含め実践的かつ多面的な協力を広げていきたいと考えております。
貝原健太郎 参議院 2026-04-02 外交防衛委員会
御答弁申し上げます。  ODAは開発途上国を対象とした経済社会開発を主たる目的とする支援の枠組み、OSAは同志国の安全保障上の能力や抑止力の強化を目的とする支援の枠組みで、共に外交上の重要な手段でございます。  OSAは、同志国の軍等に対して資機材供与やインフラ整備を行うことを通じ、我が国との安全保障協力関係の強化や望ましい安全保障環境の創出を図るものであり、対象国は、我が国及び地域の安全保障上のニーズや二国間関係等を総合的に判断して選定することとしております。  その上で、OSAの案件実施に際しては、交換公文において、目的外使用の禁止、第三者移転に係る適正管理及びモニタリングへの協力等を相手国に義務付けており、在外公館とも連携しつつ適切なモニタリングを行うこととしております。
貝原健太郎 参議院 2025-11-27 法務委員会
お答え申し上げます。  人種や国籍などによって差別が行われることはいかなる社会にあっても許容されることではございません。  お尋ねの人種差別撤廃委員会による勧告につきましては、この条約の規定を踏まえますと、加盟国に対し法的拘束力を持つものではございませんが、その上で、関係省庁において勧告の内容を十分に検討した上で適切に対応してきているものと承知しております。  いずれにしましても、外国人等に対する偏見や差別の解消に向けて、関係省庁と協力の上、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。