宮本徹
宮本徹の発言722件(2023-02-01〜2024-06-20)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 38 | 430 |
| 予算委員会 | 10 | 141 |
| 外務委員会 | 1 | 23 |
| 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会 | 2 | 21 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 2 | 20 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 13 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 13 |
| 本会議 | 9 | 11 |
| 国土交通委員会 | 1 | 11 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 7 |
| 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 6 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 基本的には、恐らく多くの感染症が、ロの、みだりに客室から出なければ感染が広がるということはないというふうに思いますので、何かイに書かれている、医師の診断結果の報告を求めることができるというのを濫用して、とにかく医者に行ってくださいみたいな、こういう運用にならないようにしていただきたいと思います。
さらに、感染症法、新型インフル特措法との関係ですけれども、感染症法では、検体採取、健康診断、入院等の措置は、感染症の発生を予防し、又はその蔓延を防止するため必要最小限度のものでなければならないとしております。新型インフル特措法でも、制限は必要最小限のものでなければならないとしております。
そうすると、やはり、今回の四条の二に基づく協力要請も、感染症法、新型インフル特措法との整合性を取って、必要最小限のものでなければならないことを政省令やガイドラインで明確にすべきだと思いま
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 しっかり必要最小限度という原則をこの面でも貫いていただきたいと思います。
続きまして、感染症法では、濃厚接触者について求めるものは、健康状態の報告、自宅等への待機ですね。これについては、努力義務というのがあります。一方、四条の二の協力は、感染症法を超えて濃厚接触者に診療を求めたり、あるいは、感染症法では努力義務すらない濃厚接触者でもない同行者に診療を求める権限はない、こういうことでよろしいんでしょうか。
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 感染症法、新型インフル特措法としっかり整合性を取って運用を図っていただきたいと思います。
そして、例えば、医療機関が近くにない、体調が悪いのでまずは休みたい、夜間診療に行くほどの状態でないので休みたいというような理由は、四条の二の第四項、感染防止対策の協力が拒否できる正当な理由になるのか、また、これらが正当な理由となるのであれば、こうした場合は、そもそも感染防止対策の協力として医療機関への受診を求めない方がよいことをガイドライン等で明確にすべきだと思いますが、いかがですか。
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 これはしっかり、本当に過大なものを求めるような認識がもし旅館事業者の側が持つようなことになったら、旅行者にとっても大変なことですけれども、事業者にとっても、大きなトラブルになりかねないことにもなりますから、そこはしっかりガイドラインで定めていっていただきたいと思います。
続きまして、五条一号に関わって聞きます。
今回、五条一号は、これまでの、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるときというものを、特定感染症の患者等ということにするわけですが、コロナ禍で経験したことは、入院のキャパをはるかに超える感染拡大ということでした。旅先で感染した人について、自治体がホテルに患者の宿泊を依頼するということも行われてきました。
そうすると、この特定感染症の患者等を宿泊拒否できるという条文だけでは、今回のコロナ禍の経験に照らせば、これは本当に実態に合わないんじゃないかと
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 野宿せざるを得ない、こういうことが起きないようにしっかりとしていただきたいと思います。
そうすると、そうした場合には、旅館の客室で療養していただくということになるわけですので、他の宿泊客や従業員に感染が生じないよう十分な対策を講じた客室などが用意できるような支援を旅館業者に行っていくということが非常に大事だと思います。その点、どう考えているのかということ。
あわせて、コロナはもう五類になっておりますけれども、またコロナの感染が広がり始めております。感染拡大の波、当分繰り返すわけですが、新型コロナ感染症の特徴は、発症前の無症状の人が感染力を持って、換気がよくなければエアロゾル感染で感染が大きく広がることになります。そうすると、ホテル等の宴会場その他の換気設備や空気清浄機等のしっかりとした支援を行っていく必要もあると思いますが、この点も併せてお答えいただきたいと思いま
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 ちょっとこれに関わって、先に行くんですけれども、五月十一日にCDCが室内換気のガイダンスというのを更新したんですね。これを見ますと、一時間当たり少なくとも五回の空気の交換を目指すこととあるわけです。
日本は、この間、コロナ対策で換気の目安として、ビル管法のCO2濃度一〇〇〇ppm未満というのを使ってきました。これに対応するものとして、必要な換気量は一人について一時間当たり三十立方メートルだとか、あるいは、換気回数は一時間当たり二回以上、こういうのが使われてきたわけですよね。
そうすると、やはりこれは、旅館、ホテルに限ったことではないですけれども、屋内換気の基準ですね、換気回数などについてもCDCを参考にしてバージョンアップする必要があるというふうに思うんですけれども、この点いかがですか。
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 そういうものを参考にしていくとなったら、換気の基準を更にバージョンアップしていく、高めていくとなったら、やはりこれは、財政的にも、それぞれの事業者はお金がかかるということになりますので、そこはやはり政府として考えなければいけない点だということを申し上げておきたいと思います。
あわせまして、今回は、三条の五で、障害者などに特性に応じた適切なサービスを提供するために、従業員への研修が努力義務になります。
旅館業法制定過程の団体ヒアリングの中では、患者団体、障害者団体から様々な意見や要望が出ておりました。
例えば、全国手をつなぐ親の会は、宿泊中に不随意な声が出たことで退去せざるを得なくなった、入浴時間を深夜に指定されただとか、大変困ったことがあった、差別的な対応もあったということが、声が上がっております。あるいは、視覚障害者団体連合の方からは、チェックインが機械の場
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 あわせまして、感染拡大防止のことでもう一点お伺いしたいと思います。
感染経路について、科学的な認識に基づいて対策を取るということが極めて大事なわけですね。ところが、新型コロナでは、まれとされる接触感染が当初大きく報じられた影響もあったんだと思いますが、例えば、ビュッフェで使い捨て手袋の着用という、今から見れば感染拡大防止に余り意味がないものが、ガイドラインで長きにわたって強調され続けるということが続きました。
私は当初から、エアロゾル感染、この対策が極めて重要だということを申し上げてまいりましたが、エアロゾル感染の軽視から、換気を妨げるようなパーティションの配置も、長らく長らく行われ続けてきたことがあるわけです。
市民が取るべき感染対策については、世界的な科学的知見を早期に社会全体で共有する姿勢と取組が欠かせないと思いますけれども、いかがでしょうか。
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 時間になりましたから終わりますけれども、やはり感染対策は科学だと思うんですね。科学に基づいて、感染経路はどこにあって、本当に必要な感染対策は何なのかというのを国民、社会全体で共有すれば、不要な様々な制限というのは最小限にできると思いますので、その点の取組の強化は重ねて求めまして、質問を終わらさせていただきたいと思います。
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 旅館業の営業者が感染防止対策への協力を求める場合は、宿泊しようとする者の置かれている状況等を十分に踏まえた上で、協力の必要性及び内容を判断するよう、適切に指導すること。
二 旅館業法第四条の二第一項は、旅館業の営業者が宿泊しようとする者に対して医師の診断を受けることを強制できるものではないことを明らかにして周知すること。
三 宿泊しようと
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