宮崎政久
宮崎政久の発言448件(2023-03-30〜2025-08-05)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
経済 (30)
産業 (29)
事業 (20)
提出 (19)
承認 (15)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 25 | 410 |
| 法務委員会 | 4 | 23 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 10 |
| 本会議 | 5 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
今、修正案の参議院の委員会における答弁に基づいてとありました。念のため申し上げますと、答弁者として立ったのは与党からも野党からもおりまして、私一人が答弁したわけではございません。さらに、答弁案の作成も大分激論を交わしまして、与野党、これは非常に激しい議論の上で合意をしたものですから、答弁に当たっても、もちろん消費者庁、役所の皆様の力をかりましたけれども、そういった中でそれぞれの答弁者が答えたことを前提に進めていただいているという答弁であったと思っております。
この後、各項目についての解釈についての議論に入るわけでありますけれども、その前提として、この不当寄附勧誘防止法の構造について少し触れさせていただいて、御理解いただきたいと思っておりますので、この点、若干補足的に説明をさせていただきたいと思います。
資料の一として委員の皆様の元にお配りをさ
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
それでは、具体的な項目に入ってまいりたいと思います。
これは、資料二にある、パブコメにかけた処分基準の案でありますけれども、これは条文などに基づいて出てきておりますので、資料一の条文の方をめくっていただきまして、第六条というところまで進んでいただきたいというふうに思います。下にページ番号が打ってありまして、第六条というのが記載されています。
ちょっとこれをまず読ませていただきます。第六条、「内閣総理大臣は、法人等が第三条の規定を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができる。」ということで、配慮義務の関連での行政権限についての定めをし
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
今の御説明、総じて、処分基準の案、パブコメにかけた、資料二というところに記載をされておりまして、今の黒田次長の御答弁は、一ページ目の下の最後のパラにあるところの内容であると考えております。
続いて、六条一項の要件について、ここについて、「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、」というのはどのように考えているのかという御説明をいただきたいと思います。
また、この点について、全国の消費生活センターなどに多数の相談が寄せられているケースについても処分基準等に明記すべきだという御指摘があるというふうにも聞いております。これについても併せて御見解をいただきたいと思います。
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
これは、同じく、資料二の方をめくっていただいた二ページの一番上のパラグラフにあるところについての議論をさせていただいたところでございます。
今、実は、判決がある場合とか消費生活センターに相談がある場合も加えるべきじゃないか、こういった議論があるというふうなことを御紹介して、多数性というところではちょっと違うのではないかという御答弁があったわけでありますが、実はこれは、私もそうですし、別の野党の側から出られた答弁者の方もそうでありますけれども、著しい支障が生じていることを客観的に認められる場合を、どういう場合なのかと説明を求められたときに、その例として明示をするとなれば、確定判決ではなかったとしても、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定する不法行為の成立を認めた裁判例の存在になると思いましたので、そういう答弁をいずれもしております。私も
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
先ほどの条文の文章にまた戻って恐縮でありますけれども、第六条の、今一項の話をしましたが、三項には、配慮義務を遵守していないなどと認められる場合において、法人等に対して、必要な限度において必要な報告を求めることができるという規定がございます。この報告徴収の要件についての考え方を御説明いただきたいと考えております。
また、この報告徴収の要件を一項の勧告の要件と一緒にするのは不合理で、区別すべきだという御指摘もあると聞いています。この点についても併せて御説明をお願いいたします。
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
このように、配慮義務と禁止規定の違いを反映して、配慮義務に関連することを謙抑的にやるべきだというのがこの法を作ったときの大前提であります。そこを御理解いただければと思っております。
この関連の最後の質問になりますけれども、三条の配慮義務とは別に、四条、五条、禁止行為が定められていまして、その禁止行為に係る報告徴収、勧告等が七条で定められております。
この七条のところで、処分基準等では、禁止行為が不特定又は多数の個人に対して繰り返し組織的に行われているときというふうに書いてあって、この組織的という言葉は削除すべきではという御指摘があると聞いています。この点についての消費者庁の考えをお聞かせください。
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
ここまで少し細かい点についても触れて質問をさせていただいたのは、冒頭申し上げたように、私が法制定に関わったということを言いたいということではなくて、この法律は、自民、公明、立憲、維新、国民、五党で本当に真摯な協議をして、ある意味激しい意見交換もした上で成立したものであるということを踏まえてこういう形になっているということを、是非、委員の皆さんに知っていただきたいからでありました。
資料三として、修正案を出したときの趣旨説明の紙を出させていただきました。二段落目を読み上げます。
本修正案は、今国会における質疑の状況はもちろんのこと、これに先立ち開始され、今日まで続いてきた与野党の枠を超えた建設的で、粘り強い、熱心な協議の成果を踏まえて、与野党において真摯な修正協議を行い、被害者救済と被害の再発防止の見地に立った迅速かつ柔軟な合意形成に基づいて
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございました。
終わらせていただきたいと思いますが、今日、寄附の不当勧誘防止の法律について少し時間を割いて質疑をさせていただきました。
私は、政治の場に立たせていただいて、それぞれ考え方が違っていいわけであります、だから、政党がそれぞれ分かれているわけであります。ただ、その中で、助けないといけない者、救うべき者があったときに、お互い、全部の主張ではないけれども、互いがのみ合って、合意をして、対極のところの困っている人を助けていこう。実は、さきの臨時国会でこの法律に関わらせていただいたとき、そのことの大切さをすごく実感をいたしました。私たちも、こうしたかったけれども降りたところもありますし、野党の皆さんでも、もっとやりたかったけれども難しかったというところもおありだということを十分承知をしております。
こういったことを含めて、今、処分基準から次へ進んでまいり
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