天河宏文
天河宏文の発言165件(2023-02-20〜2024-05-21)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 予算委員会第八分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
緑地 (167)
都市 (94)
支援 (80)
事業 (75)
保全 (68)
役職: 国土交通省都市局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 11 | 145 |
| 予算委員会第八分科会 | 4 | 11 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 予算委員会 | 3 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) 済みません。
熊本市秋田地区の工事期間を二年ちょっとと申し上げましたけど、一年ちょっとの誤りでございました。大変申し訳ございません。済みません、訂正させてください。申し訳ありません。
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
道路の拡幅について都市計画決定がなされた場合には、当該道路の区域内において容易に除却できない建築物の建築が制約されることになります。
具体的に申しますと、三階以上の建築物あるいは地階、地下でございますね、地階を有する建築物等の建築が制約されることになりますが、これにつきましては、自治体の判断によって制約が緩和されている事例もございます。
例えば、東京都二十三区等におきましては、優先的に整備する道路を除きまして、高さ十メートル以下等の要件を満たす場合には三階建ての建築物の建築が認められているところでございます。
以上でございます。
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
各道路の東京都内の都市計画決定済みの区間のうち事業化されていない区間でございますが、それぞれ、第一京浜では総延長の、総延長十八キロのうち約五キロ、第二京浜につきましては総延長十八キロのうち約七キロ、青梅街道につきましては総延長約十五キロのうち約三キロとなってございます。
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) 第一京浜につきましては、総延長約十八キロのうち約五キロとなっております。
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
第一京浜、第二京浜、それから青梅街道、これは、いずれにつきましても、昭和二十一年に初めて都市計画決定がなされております。
以上でございます。
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) 長期未着手の都市計画道路につきまして、私どもといたしましても、都市計画決定の後に長期間経過し、社会経済上の必要性に変化が生じつつある、こうした道路もあると認識をしております。
このため、国土交通省におきましては、平成十二年から累次にわたりまして技術的助言を発出いたしまして、地方公共団体において都市計画道路の必要性について検証を行うこと等をお願いをしてきております。こうした趣旨も踏まえまして、例えば東京都におきましては、平成二十八年に東京、都市計画道路の見直しを行っております。
国土交通省といたしましては、地方公共団体に対しまして適切な見直し等の取組を引き続き求めてまいりたいと、このように考えております。
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
昭和二十一年以降に都市計画決定を行った都市計画道路約五万七千キロのうち、着手済みは約四万一千キロ、それから未着手となっている延長は約一万七千キロとなってございます。
以上でございます。
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
都市計画による制限につきましては、一般的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法第二十九条三項に基づき損失補償を行う必要があるものと認識をしております。
都市計画道路に係る都市計画法の制限につきましては、これまでの裁判例では、その公益性に鑑みて受忍の限度内であるとされております。逸失利益も存在しないことから、憲法二十九条三項に基づいて損失補償を行った事例はないものと承知をしております。
以上でございます。
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
この判決におきましては、都市計画道路の区域内にその一部が含まれる土地に建築物の建築の制限が課されることによる損失につきまして、一般的に当然に、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるということから、憲法二十九条三項に基づく補償請求をすることはできないとされたものと承知をしております。
以上でございます。
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
第一種住居地域、判例では第一種住居地域でございますので、第一種住居地域についてお答えをさせていただきます。
第一種住居地域における建築物の形態制限でございますが、建蔽率は五〇%、六〇%、八〇%のいずれかの数値を、容積率は一〇〇%、一五〇%、二〇〇%、三〇〇%、四〇〇%、五〇〇%のいずれかの数値を都市計画で定めることになっております。なお、絶対的な高さの制限というのはございません。
それから、あと指定があったかということでございますが、三路線の都内区間における事業未実施地域の国道に面しているところに限定いたしますと、第一種住居地域が指定されているところはございません。
以上でございます。
|
||||