斎藤アレックス
斎藤アレックスの発言151件(2024-02-07〜2024-06-20)を収録。主な登壇先は法務委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会・教育無償化を実現する会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 10 | 88 |
| 安全保障委員会 | 4 | 26 |
| 予算委員会 | 2 | 16 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 13 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 5 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○斎藤(ア)委員 参考人の方からの御意見でもありましたけれども、ある種、ビジネスライクに養育計画などを定めて、もうビジネスライクに父母は関わってもらって、何とか共同親権で子供に両親が関わっていくような形も考える必要があるのではないかという話があって、私も、そういった意味で養育計画というのはすごい重要だと思うんです。もうお互い愛していないし、お互いのことが憎くてしようがないわけですから、普通に、何の取決めもなく協力をすることはやはり難しいと思いますので。
こういった高葛藤の案件でそういった親権をどっちにするのかみたいな問題が、ちょっとこれは質問ではないんですけれども、問題が生じるからこそ、養育計画の策定などは特に重要だと考えておりますので、また引き続き検討、取組をしていただきたいと思います。
次に、DVのことについてお伺いをしたいと思います。
八百十九条の七項に、DVを受けるおそ
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○斎藤(ア)委員 こちらに関しても、裁判所の判断というか、調査というか、事実認定、大変裁判所に委ねられる部分が大きいということを改めて今の答弁を聞いていても感じます。
続けて、次は、八百二十四条の二の三項の特定の事項。
日常の監護に関しては、親権者が、父母どちらか一方が行う、行使をすることができるという規定の後に、特定の事項に係る親権の行使については、父母が協議を行って、協議がまとまらない場合には裁判所が判断するような、そういった規定になっているんですけれども、この特定の事項が何なのかということは、これも繰り返し議論されていて、本日も議論をされております。
特定の事項を具体的に示していかないと、共同親権になったらどういう生活になるのかということがイメージできないということでございますので、この特定の事項については具体的にどういった考え方で定めていくのか、できれば具体例を早く出し
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○斎藤(ア)委員 学校に、ここに入るとか、重要な選択だと思いますので、想像しやすいと思うんですけれども、例えば、日々の暮らし、何を食べるとか、日々の、一般のワクチン接種であったりだとか、病院にかかるとか、それは日常の監護のことに該当すると思うんですけれども、例えば、父母どちらか一方とだけ旅行に行く場合。国内旅行であれば、何か日常の監護な感じがしますけれども、例えば、韓国に行って何かお買物をどちらか一方とだけ、お母さんと子供で行って買物をするとか、海外に行く場合とか、そういった場合は日常の監護に当たるのか。海外留学をするというのは、これは特定の事項に当然当たると思うんですけれども、親が一緒についていって旅行するのは日常の監護になるのか。
一方で、親がついていかずに、子供だけ旅行に行かせるような家庭もあると思うんですね。高校生のときにサマースクールに行かせるだとか、何かそういった場合もある
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○斎藤(ア)委員 これは一例ですけれども、様々な、生活の中ではいろいろな意思決定をする場面がありますし、いろいろな行動を取るわけでございますから、そういったところは具体的に例示をされていかないと、離婚後の監護、離婚後の共同しての親権の行使というのがなかなかイメージできなくて、本法案の施行に向けての課題になると思いますので、その点、是非よろしくお願いをしたいと思います。
最後に、まとめでお聞かせいただきたいんですけれども、私の今日の質問もそうですし、そして本日の各委員の質問もそうですし、これまでの委員会の質疑でもそうですけれども、皆様が気にされている様々な点、監護者と親権者が違うのはどういった事由でなるのかとか、DVはどう判定するんだとか、日常の監護は何で特定の事項は何なのかとか、そういった課題、問題がたくさんあるわけでございまして、協議が調わない場合は裁判所の判断にそれはもう丸投げのよ
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○斎藤(ア)委員 今回の法改正の趣旨は我々は重要だと思っておりますので、それに沿った運用はされるのか、そうでなければ、更なる法改正も含めてしっかりと立法府が責任を果たしていくべきだと思いますので、そのことを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○斎藤(ア)委員 教育無償化を実現する会の斎藤アレックスでございます。
日本維新の会との統一会派を代表いたしまして、民法改正案について質疑をさせていただきます。
まず、裁判所にお伺いをしたいと思います。
先日の参考人質疑において、本法案に対する賛成の立場、そして反対する立場の双方から、家庭裁判所の業務が既に逼迫をしている、本法が成立をして運用が始まれば更に業務量が多くなるといった指摘がありました。
これは、我が会派からも懸念を繰り返し表明してきた点でもございますし、そもそも本改正案に関しては裁判所に丸投げしているというふうに批判をされるぐらい裁判所に判断を委ねる部分が多過ぎて、具体的な運用は現時点で分からないという点でも問題があるし、裁判所にとっても負担になるかと思います。参考人もそのような意見であったと思います。
実際に本法が施行されて運用が始まったときに、家裁がパン
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○斎藤(ア)委員 大変重要な答弁だと思います。しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
次に、法務省、法務大臣に伺ってまいりたいと思います。
ちょっと私の方から、まず少しお話をさせていただきますけれども、この民法改正案がなぜ今日の、今この国会で取り上げられているのか、どのような社会情勢が背景にあって、この法改正によってどのような社会を目指しているのかというところをまず少しお話をさせていただきたいと思っております。
皆様御承知のように、離婚はもう決して珍しいものではなくなっています。日本における毎年の婚姻数と離婚数を比べると、三組に一組が離婚をしているということに、単純計算しますと、そうなりますし、婚姻数のおよそ三割は再婚ということになっています。離婚する夫婦の割合が増加するのに応じて、毎年二十万人近い未成年の子供が親の離婚に直面をするということになっています。今の
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○斎藤(ア)委員 承知しました。
法務省、法務大臣としてはこの法改正でそういった社会の変革を目指しているわけではないということだと思いますけれども、間違いなくこの法がしっかりと施行されて、運用をされて、そして基本的に共同親権ができる家庭では共同親権を取っていくということになれば、これは大きく社会が変わっていくことになると思いますので、このことは、この法改正、そういった意味で、私は、大変大きな変化を社会にもたらすので、だからこそ、国民に対する周知ですとか、この法改正でどう運用が変わるのかというところは当然ですけれども、この法改正が一体何を意味するのかというところはしっかりと周知をしていくということが大変重要だと思っています。
次の質問に移らせていただきたいと思うんですけれども、これまでは、親が離婚すればどちらかの親が子の親権を持つ単独親権だったわけですから、社会の考え方もそれに基づい
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○斎藤(ア)委員 特に、実際にどのような運用になるのかという部分も含めて、積み残しの課題がたくさんある状態に法律が成立してもなってしまうということが懸念されますので、この委員会での質疑をしっかりと尽くしていただくと同時に、この法律が仮に成立した後も、その点も含めてしっかりとコミュニケーションを我々も取らせていただきたいと思いますので、是非よろしくお願いをいたします。
この周知を行っていく上で、やはり、共同親権に対するイメージというか、そういったものが悪くなってしまったり、共同親権になったら大変だというような認識が広がってしまうと、これもまた、この法律の趣旨というのは実現できないということになってしまうと思います。
本法改正が施行されて運用が始まる、あるいは施行された後に運用がうまくできなくて、そういったことが原因で共同親権が広まらないとか、結局単独親権ばかり選択をされてしまうという
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○斎藤(ア)委員 また、今おっしゃっていただいたこと、大変重要かと思うんですけれども、先日の参考人質疑の中でも、共同養育計画を作ることが有効ではないか、あるいは、講座を、ガイダンスを受講することが有効ではないかというお話がありました。これは私も強くそう思いますので、その点、何点か質問をさせていただきたいと思います。
本日の質疑でもありましたけれども、離婚した後に、父母の意見が調わずに対立をしてしまうと、子の利益を害する事態が生まれかねない、生じかねないというのは、それはそのとおりだと思いますので、だからこそ、事前に計画を定めておいて、そういった意見の対立があったときの解決手段というか、解決者を、誰が決定権を持っているのかも含めて、決めておくということがとても有効だと思っております。
水曜日の参考人質疑で御紹介いただいたアメリカの例では、居住地をどうするかとか、同居していない一方の親
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