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斎藤アレックス

斎藤アレックスの発言151件(2024-02-07〜2024-06-20)を収録。主な登壇先は法務委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 日本 (196) 斎藤 (113) 重要 (90) 大変 (72) 問題 (60)

所属政党: 日本維新の会・教育無償化を実現する会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-11 安全保障委員会
○斎藤(ア)委員 本日はGIGOのトップを派遣することの意義を御説明いただいたと思うんですけれども、それだけではなかなか実際は主導権を握ることには至らないと思います。やはり、どのような人材を派遣して、そして日本が独自に持っている優れた技術を高めて、それをそのプログラムに提供していくといった様々な要因を通じて、日本のプレゼンスが高まり、発言権が高まっていくということだと思いますので。また、どのような取組をしているのか今後も教えていただきたいと思いますので、しっかりとこのプログラムで主体性を発揮して、主導権を握っていっていただけるようにお願いをしたいというふうに思います。  もう一つ、本日、お伺いしたいというか、御提案みたいなお話なんですけれども、今回、この共同開発では、日本、イギリス、イタリア、この三か国でGIGOをつくって、この三か国で研究開発を行っていくということに関して、そこにほかの
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-11 安全保障委員会
○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  大臣おっしゃったように、F35というのは、これはF35のケースでございますので、今回のGCAPに当てはまるわけでは当然ないと思いますけれども、GCAPの共同開発の体制に適した協力体制の拡大、販路の確保みたいなものを是非早めに取り組んでいただいて。  そうすれば、今回、防衛装備移転の三原則の一部見直しで、GCAPに関しては海外輸出を認めるということになりましたけれども、海外に売るというのはやはりなかなか大変なことだと思います。潜水艦は頓挫をしてしまいましたし、また、戦闘機に関しても単価は大変高いものでございますから、大変熾烈な競争が各国であると思いますので、日本から輸出できるようになったからといって、日本から輸出が実現するかといえばかなり難しい部分があると思いますので、その販路確保に関しても様々な方策を考えていただきたいというふうに思います。
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 教育無償化を実現する会の斎藤アレックスでございます。  日本維新の会との統一会派を代表して、質問をさせていただきたいと思います。  まず一点目として、監護者の権利義務に関して何点か御質問をさせていただきたいと思います。  今回の法改正案において、特に私も疑問として感じているところが、これまでも監護者の指定というものはありましたけれども、今回、改めて、監護者の権利義務が八百二十四条の三に明確にされています。「子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。」こういった規定が新たに設けられているわけでございます。  これまでの、本日のやり取りを聞いていても、これまでもそういった権利が監護者にあるとみなされていたけれども、そのことを明確にする文言なんだということで御説明をされていると思い
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 そういった御答弁、本日も伺っているんですけれども、ちょっとそれだけだと分からない。例えば、今回、共同親権になって、親権を持っているけれども監護権を持たない、そういった父母は生まれるという可能性が当然ありますけれども、そのことが何を意味するのかということを聞きたいんですね。  ちょっと、質問としてはこういうふうに聞きたいんですけれども、離婚後の親権に関し、裁判所が親権については共同親権ですよというふうに定めた一方で、監護者に関しては、父母どちらか一方だけを定めるケースというのも当然想定をされているんだとは思うんですけれども、どういった事由があればそういった特殊な状況になるのか。共同親権だけれども監護者はどちらか一方だけですというのはどういったケースが考えられるのか、なかなかちょっと想像しづらいんですけれども、それについて教えていただければというふうに思います。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 これはちょっと明確に通告をしていないんですけれども、その包括的な、居所の指定などについて紛争が生じる可能性があるというのは、国際結婚のような場合を想定されているんでしょうか。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  やはり、なかなかちょっと、具体例も、もちろんこれから法改正の採決がなされて、可決をされて運用が始まれば、これから運用がされるということなので事例はないんでしょうけれども、明らかに分からないですね。どういった状況で、親権者が、親権を持っているけれども監護者に指定されなくて、監護の一切のことに関して関与ができなくなるような状況がどういった場合だったら正当化されるのかというのは、なかなかちょっと想定というか理解がしづらいので、その点、特に丁寧な説明が今後もなされなければならないというふうに思っております。  今回、監護者を必ず指定するべきではないかという意見も出されているかというふうに思います。まず、監護者の定めを必須としなかった理由について、改めてお伺いをさせていただきたいと思います。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 ちょっと法務大臣にお伺いしたいんですけれども、これは、本会議でもこの委員会でも繰り返し御確認をさせていただいていて恐縮なんですけれども、今回の民法改正案というのは、子の利益のためには、婚姻関係の有無にかかわらず、父母がお互いの人格を尊重して、協力をして子に関わっていくことが重要だという立場に立っているということであって、そうではない考え方、例えば、離婚後に関しては父母どちらかに養育の権限などを集中させた方が一般的に子の利益になるんだという考え方ではなくて、離婚後も、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が連携協力をして、人格を尊重しながら一般的には子のために関わっていった方がいい、そういった考え方に基づいている法改正であるということでよいのか、改めてお伺いをしたいというふうに思います。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 今のお話にもあったように、可能であるならば、父母が離婚後、婚姻関係の有無にかかわらず、子の養育に関わっていけることが一般的には子の利益につながるんだろうという考え方があると思いますし、私もそうだというふうに思っているんですけれども、もし仮に監護者の定めを必須としてしまった場合、今回、八百二十四の三に監護者の権利義務が明確に書かれていまして、子の監護に関する身上監護の部分に関しては一切監護者が単独で決められてしまうということになってしまうので、それを踏まえると、監護者の定めを必須としてしまった場合、それはもう単独親権と変わらなくなってしまうんじゃないかなというふうに感じているところなんですけれども、その点、法務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 親権に関して全て、財産権を含めて監護者が管理をできるというわけではないという御答弁だったんですけれども、身上監護、日々どういった生活を送るのかとか、居所に関してどうするのかとか、どういった学校に行くのだとか、そういったことに関しては監護者が単独で決定をできるということだと思いますので、もし監護者の指定を必須としてしまえば、共同親権になってもどちらか一方が監護者になってしまうので、それは、父母がお互い協力をして、子のための養育に努力をするということが実現できなくなってしまいますので。  必ず指定をするということであれば、今回の法改正の理念といいますか、親の責務をしっかりと定めて、両親が、父母が婚姻関係に関係なく子の最善の利益のために尽くしていくということが私は実現できなくなってしまうと思いますので、その点は確認をしていきたいというふうに思っております。  今回の法改正の
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 いわば葛藤を解きほぐしながら、何とか両者が合意できるところを模索をしていくということになるんだということだと思います。大変なことだと思いますけれども、それが法の趣旨にのっとった運用かと思います。  父母間の葛藤が高い案件に関して、当然、DVや暴力、そういったものが伴えば、判断というのはやりやすいわけです。その事実認定が難しいという話は、その後、またさせていただきますけれども、こういった明確に白黒つくような案件ばかりではなくて、お互いがお互いを非難して、お互いがお互いを責めて、責任はお互いにあると言っているケースがほとんどだと思うんです。そういった場合、白黒つけられない場合でも、高葛藤であったりとか、その他様々な理由で共同親権が難しい、単独親権にせざるを得ないというときは、どっちが親権を取るのかということで、これも大変な議論になるというふうに思うんです。  どちらかに責
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