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嘉田由紀子

嘉田由紀子の発言378件(2024-11-11〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-20 法務委員会
この家族の問題は、皆それぞれがという経験があるから、余計にそれぞれの考え方、価値観を持っているので、なかなか全体議論ができない。だから、明治民法の、百二十六年前の単独親権がいまだに日本に残っているという、これを私はこの書籍の中でガラパゴスだと申し上げておりますけれども、そういう中で、ちょっと最後に、もう時間がありませんので、片親疎外あるいは忠誠葛藤というところで法務大臣に。  この後、裁判官やあるいは調査官が、なかなか子供の側に立った心理学的な勉強あるいは研究が少ないんですね。ですから、同居親の一方的な言い分に寄り添って、それはそれで大事なんですけど、会わせない、会うときは、それこそ試行的面会とか、あるいは、ある意味で、マジックミラーで監視すると。親子が会うのに何で監視なんですかというようなことも含めて、子供の最善の利益を目的とする民法改正を主導した法務省としては、こども家庭庁さんに質問
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-20 法務委員会
はい。  大臣として、この総合的な判断を是非お願いいたします。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-20 法務委員会
ありがとうございました。これで終わります。失礼します。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-15 法務委員会
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。  情報技術デジタル刑事法の問題については皆さんがしっかりやっていただいていますので、私は、今日、また改めて日本の子供の問題を取り上げさせていただきたいと思います。  昨日、ユニセフが発表しましたけれども、五年前に、日本の子供の健康度は世界でも最も高いんですが、精神的幸せ度が三十八か国中三十七位でした、五年前。それが、今度新しくデータが出たんですけれども、まだまだ低くて三十二位です。というところで、私は一貫してこの子供の幸せに関わる家族法の問題を取り上げてまいりましたけれども、一昨日五月十三日には、東京地裁で出された、親権は職分であると、人間としての本分であるということに関わって、憲法十三条で認められる人格権、幸福追求権であるということが東京高裁の判示、判定されました。  そこに関わって、今日は質問一として、学校行事への参加
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-15 法務委員会
今日、二十五分の質問、質疑の中で、今の御回答がもう少し前向きになることを期待をいたしまして、次の質問に入らせていただきます。  二〇二四年二月二十二日の東京高裁の判決文では、親権は、非親権者が親として教育への関与を含めた子を養育監護する職分を否定するあるいは免除するものではないと。ですから、親権を持っていたとしても、専らこれは子の利益を図るためのものですから、子の利益に合致する非親権者の子に対する教育への関与を合理的な理由なく、例えば虐待であるとか、そういう合理的な理由なく制限する権限ではないとされました。そして、別居親が教育に関わることを同居親は妨げてはいけないということが明示されたんですけど、このことについてどうお考えでしょうか。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-15 法務委員会
ありがとうございます。実態としてはかなり多様でばらばらということでございます。  それは理解した上で、東京高裁の判決では、同居親が別居親を学校行事から排除する行為をDVという判断をしております。つまり、同居親から別居親への支配的行為と捉えられ、配偶者暴力が成立するという判断です。また一方で、同居親により子供が別居親と自由に関わる人格権を得られない場合には、これは支配、被支配関係として児童虐待と捉えられるとも東京高裁の判決では言っております。  つまり、このことは、同居親が別居親を排除する行為は法律上問題があり、昨年改正されました民法八百十七条の十二、これはまだ施行されておりません、来年の四月か五月でしょうか、それは法務省で決めていただくことですけれども、来年施行された後の民法八百十七条十二の父母間の人格尊重義務、協力義務及び子の人格尊重義務違反として親権喪失要因となり得ると思われますが
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-15 法務委員会
ありがとうございます。今の民事局長の答弁は大変重要です。  今回、民法改正された中で、八百十七条の十二にこの親の協力義務が入った、あるいは相互に人格尊重義務が入ったということが、たとえ父母別れても、父子、母子の関係をより言わば子供のために充実させるんだということを民法に書き込んでいただいた、ここは私ども大変評価しておりますので、来年施行された後、是非、大臣含めて、ここのところが肝であるということを是非社会的に広めていただきたいと思います。その広める一つのきっかけが、学校における親と子の関係性の改善だということでございます。  実は、実際に別居親を差別しないという取組が各地で起きております。現場は進んでいるんですということを紹介させていただきます。  例えば富山県のある事例ですが、子供が通う小学校のお便り、プリント、保護者向けの行事案内などは、父母双方に二通用意して、同居親に渡し、同居
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-15 法務委員会
またこれも最後の方で、クエスチョン・アンド・アンサーで充実していただきたいと思いますけれども。  少なくとも、東京高裁が示した判決文には、親権は、非親権者が親として教育への関与を含めた子を養育監護する職分を否定するものではない、あるいは免除するものでもないと。親権は専ら子の利益を図るためのものであるから、子の利益に合致する非親権者の子に対する教育への関与を合理的な理由なく制限する権限ではないとされております。別居親が教育に関わることを同居親が妨げてはいけないということが明示されました。  そして、この正当な理由なく妨害する同居親に権限を与えてしまう行為については、学校側が別居親を差別した行為として、高等裁判所までは違法行為であると示されております。そして、国家賠償請求事件の訴訟リスクまであると。埼玉の例ですね。  この訴訟リスクについても、文科省さん、どう思われますか。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-15 法務委員会
ありがとうございます。  私も、本当に学校現場の忙しさ、いじめも、そして引きこもりも大変増えているところで、先生方の御苦労はよくよく見ているんですけれども、だからこそ、正しく法律を施行しながら、子供と親がより幸せな関係性を維持できるよう、それをつくるのが今の、これからのクエスチョン・アンド・アンサーだろうと思いますので、そこはお願いしたいと思います。  公務員が平等的に行動すべきというのは、地方公務員法にも関わってまいります。地方公務員法十三条には、公務員は全国民を平等に扱わなければならないとあります。これに違反した場合には、六十条に規定される罰則規定に触れることさえ予想されます。具体的には、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金というリスクを教職員一人一人が負ってしまうと。こんな目には遭ってほしくないというのが私自身の現場を知る立場からでございます。  あわせて、三十二条には、地方公
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-15 法務委員会
ありがとうございます。  家族法の改正は本当に広く関わっておりますので、それで、昨年の七月から民事局では、父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議、大変長いので覚えられないんですが、まあ連絡会議と言っています、連絡会議が開催されています。一月二十一日までの議事録は公開されておりますが、その後、四月二十二日にも連絡会議が開催されたということですが、議事録はまだ公開されておりません。そして、この中に、文部科学省さんはQアンドAの準備をしているということですが、どのような項目を入れようとしておられるでしょうか。準備状況を教えていただけるでしょうか。