小倉將信
小倉將信の発言485件(2023-04-03〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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国務大臣 (102)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画)
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 13 | 338 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 3 | 87 |
| 決算委員会 | 3 | 22 |
| 本会議 | 8 | 17 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 14 |
| 決算行政監視委員会 | 3 | 6 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) この法の中にあります保護命令は、一定期間、配偶者に対して、付きまとい等の禁止や、被害者とともに生活の本拠としている住居からの退去命令を命じ、違反した場合に罰則が科される、そういった仕組みになっております。
こうした保護命令の効果に鑑みまして、議員立法でありました改正法、今回審議いただくその前の法からこの重大なという文言があるところでもありますし、加えまして、今回御審議をお願いをいたしましております法改正におきましては、接近禁止命令等の期間を伸長するとともに、保護命令違反の厳罰化なども行うことといたしております。
こういったことに鑑みますと、やはり今回の法改正におきまして重大なとの文言の削除は困難ではないかと考えております。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 配偶者暴力防止法におきましては、配偶者暴力相談支援センターにおいて、保護命令制度の利用に関する情報の提供、助言等の援助を行うことといたしております。
また、配偶者暴力による被害者が必要な法的相談等の支援につながるよう、内閣府において、法務省、法テラス、日本弁護士連合会と協議を行い、配偶者暴力相談支援センターと法テラス、弁護士会との連携の一層の強化を図ることとし、三月三十一日、先月の三十一日に各都道府県に所要の事務連絡を発出をしたところであります。
やはり地域によって相談しづらい、しにくいというものが被害者にとってあってはならないことだというふうに思っておりますので、これらの取組や今後の基本方針の活用も踏まえまして、地域により被害者への法的な支援の差が生じないように尽力をしてまいりたいと思っております。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) まず、保護命令制度は、命令を受けた者への権利制限を行うものであります。例えば、この法案に、改正の法案に至るまでも、例えばその緊急保護命令についても具体的な在り方について様々な御意見をいただきました。こうした認識を持ってはおりますが、例えば緊急保護命令につきましては、命令を行う主体をどうするのか、その際の適正手続の確保をどうすべきか、また、命令違反を行った場合に罰則を科すことができるかなど、憲法が求める適正手続の要請との関係も踏まえて極めて慎重である必要があり、今回の改正での法制化に至ることはありませんでした。
今般、検討規定を設けておりますので、それ以外の新たな命令としてどのようなものがあり得るかについての検討までを、検討を排除するまでのものではありませんが、検討に当たりましては、立法事実やこれまでの法制的な整合性など、丁寧な整理をした上で、いずれにしても検討
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) まず、配偶者暴力防止法の対象であります法第二十八条の二に規定をいたします生活の本拠を共にする場合とは、被害者と加害者が生活のよりどころとしている主たる住居を共にする場合を意味するものと考えており、個別具体的な生活実態に照らして裁判所において判断されることになります。
その上で、生活の本拠の所在については、住民票上の住所によって形式的、画一的に定まるものではなく、実質的に生活をしている場所と認められる場所をいい、共同生活の実態により外形的、客観的に判断されるべきものと考えておりますが、補充的に意思的要素も考慮されることがあるとも考えております。
したがいまして、居住期間の単純な長短のみで生活の本拠を共にするかが決まるものではなく、生計が同一であるかどうかという点につきましても、生活の本拠を共にするかどうかの判断に当たっての主たる要素とは考えられないものと考え
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 政府、内閣府といたしましては、非身体的暴力も身体に対する暴力と同様に重大な人権侵害と考えております。
したがいまして、従来の配偶者暴力防止法におきましては、いわゆる精神的暴力については、その範囲や裁判所における認定の問題があるとして保護命令の対象とされておりませんでしたが、今般、接近禁止命令等について、生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫を受けた被害者を広く対象とし、かつ命令期間の伸長、罰則の厳罰化など、相当強化をすることとしたわけでございます。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 被害者への接近禁止命令の有効期間は、命令の申立ての理由となった状況が鎮まるまでの期間として設けられております。
今般の見直しに当たり、内閣府において調査を行いましたところ、半年を経てもなお加害者からの危害や脅迫等を受けるおそれが相当程度に上ることが明らかになりましたことから、今般、接近禁止命令の期間を六月から一年に伸長するものであります。
なお、再度の申立ても可能でありまして、一年を超える接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断をされることになります。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 元々、退去等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様であります。
今般、接近禁止命令の期間を一年に伸長しておりますが、一年を超える接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断されることになります。こうした法体制は従前の法律と同様と考えております。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 退去等命令につきましては、被害者保護の要請と相手配偶者の権利制約の度合いを利益衡量した上で命令の期間が設けられていることを踏まえまして、同居していた住居が被害者が単独で所有又は賃借するものである場合は命令を受ける者の居住の自由や財産権の制約の程度が小さいと、こうしたことを勘案したものであると考えております。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 保護命令は、その申立てをした被害者とその配偶者との夫婦関係などに重大な影響を及ぼすものであって、保護命令の申立人を被害者以外が行えるようにするということについては、他の裁判手続との整合性など、相当慎重である必要があると考えております。
他方で、塩村委員御指摘のとおり、被害者の負担軽減の観点からも保護命令手続のIT化は重要だと考えております。この点、法務省が提出しております民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案におきまして、保護命令手続のIT化に係る規定が整備されることとなっております。同法案の状況も踏まえ、被害者が保護命令手続のIT化により負担が軽減されるよう、必要な対応を検討していきたいと考えております。
また、配偶者暴力防止法におきましては、配偶者暴力相談支援センターにおいて保護命令制度の利用に関する情
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 内縁の夫から母子が性暴力を受けている場合の法的な整理をということであります。
配偶者暴力防止法におきましては、法律婚のほか、御承知のとおり、事実婚の関係にある相手や生活の本拠を共にする交際関係にある相手からの暴力を受けた場合も被害者となり得ます。このため、御指摘のケースにおきましては、母親がDVを受けており、配偶者暴力相談支援センターによる支援等の対象になります。また、被害者本人については接近禁止命令や電話等禁止命令、被害者と同居する未成年の子につきましては子への接近禁止命令、子への電話等禁止命令、また、成年の子などについては、親族等への接近禁止命令の要件を満たす場合には各種命令が発令されることになります。
また、御指摘のとおり、相当数にわたって配偶者への暴力と未成年の子への虐待が同時に起きている現状があると認識しておりますので、今般の改正案におきましては
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