小西洋之
小西洋之の発言101件(2026-02-18〜2026-07-23)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
制度 (212)
療養 (143)
保険 (125)
医療 (114)
国民 (106)
所属政党: 立憲民主・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 11 | 89 |
| 憲法審査会 | 3 | 10 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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只野先生、同じ質問で、ちょっと端的に、申し訳ございませんが。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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では、重ねて両先生にイメージ案について伺わさせていただきます。
イメージ案の根幹の考え方で、国政選挙の一体性という原則を挙げております。これが、憲法十五条や四十七条の根底にある国政選挙の公正性確保といった、憲法価値に由来するという考え方が共有されているというように説明されているんですが、ここでいう国政選挙の一体性というものは、十五条や四十七条に由来する憲法価値と言えるのでしょうか。長谷部先生、只野先生、それぞれ簡潔にお願いいたします。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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ありがとうございました。終わります。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-28 | 厚生労働委員会 |
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五月二十六日の私の質疑における健康保険法改正案第六十三条二項六号の一部保険外療養の条文解釈について、厚労省として整理をしたとのことで、答弁を求めます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-28 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございました。
前回は全ての療養分野で保険外療養を認めたという解釈でしたが、歴代政府が国会に約束している法令解釈のルールに基づいて、法理として薬剤のみを対象とする条文であるという確定解釈を整理し、答弁をしたものと受け止めました。
憲法十三条、二十五条に基づく国民皆保険制度の崩壊を防ぎ、それを守り抜く修正答弁を得たものと認識いたします。
終わります。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
高額療養費制度は、国民が高額な医療費負担が発生するような疾病等にかかった場合に、その人の経済力では必要な医療を受けることが困難な場合であっても、その負担が軽減されることにより当該医療を受けることが可能になるという点で、まさに国民の生命、生活を守る上で不可欠な制度であり、憲法二十五条、また十三条の趣旨に照らし、医療保険制度において中核的な役割を果たしているものと考えております。
そのような趣旨の下に高額療養費の制度の抜本的な改革が行われることになるように、健康保険法第百十五条第二項などにおいて御指摘のような条文を追加したものでございます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えをいたします。
高額療養費の限度額が引き上げられると、経済的な理由などにより治療を断念せざるを得なくなるといった意見が患者団体などから寄せられているところでございます。
このような事態が生ずることはあってはならないことだと考えておりまして、患者が必要かつ適切な医療を受けられることが重要だという観点、すなわち、救えるはずの命、守れるはずの健康、尊厳を守り抜く、そしてそうした療養を確保する、そうした観点から、この修正案において、患者による御指摘の必要かつ適切な受診に与える影響という条文を付記させていただいているものでございます。
この条文については、高額療養費の支給要件、支給額などを定めるに当たっての考慮すべきこととして極めて重要なものだと考えております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、附則新第二条三項一号におきまして、高額療養費等の支給を受ける者の給与その他の収入の状況やその変動状況、あるいはその子供などの扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出の状況、あるいは生活の実態について調査を行うこととしており、この規定は公布の日から施行することとしております。
この修正案におきましては、抜本的な改革の基本方針として当該調査事項について規定しておりますところ、この調査は、この制度の抜本的な改革が行われる令和九年八月一日までに行わなければならないとされておりまして、公布後速やかに行われるものと考えております。
なお、患者団体におきましては患者を対象とした収入の変化についての調査を行っていらっしゃるところでありますけれども、政府においては療養に必要な費用の負担の家計に係る影響についての調査を十分に行っておらず、そのような状況下で高額療
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-28 | 厚生労働委員会 |
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私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を行うこと。
二、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっては、妊産婦の経済的負担の軽減や妊産婦が納得感を持ってサービスを選択できる環境整備が重要であ
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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立憲民主・無所属の小西でございます。
冒頭、政府参考人に前回の議論の整理をお願いしたいんですが、国民皆保険制度と憲法二十五条の関係、その中で高額療養費が国民皆保険制度の中核制度である理由について、制度論の観点から説明をお願いします。
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