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平岡秀夫

平岡秀夫の発言152件(2024-12-18〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 捜査 (60) 問題 (49) 法案 (43) 国会 (38) 検証 (32)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平岡秀夫 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
簡潔に説明するといったって、もっと幅広い人も当たり得るんだということであるならば、その簡潔に説明したことが間違っているということを意味しているんじゃないですか。どうですか。
平岡秀夫 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
それなら、この資料に基づいて、外国の政府を背景としていないけれども、特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものに対しては、この自衛隊による通信防護措置は取らないということでいいんですか。
平岡秀夫 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
いや、排除されないということであるならば、この資料は間違っているということですよね。どうですか。
平岡秀夫 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
だって、これに限らないのにこれに限るように書いたら、ああ、そうか、やはり外国政府を背景とする、あるいは国を背景とするものについては自衛隊は出ていくけれども、それ以外のものは出ていかないんだなというふうに、説明を受けた国会議員とか国民の皆さんはそういうふうに理解するじゃないですか。それは、誤解した上でこの法律を通そうとしているんですか。どうですか。
平岡秀夫 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
国家を背景とするものを念頭に置いたけれども、国家を背景としないものも排除されないという、ちょっと説明がよく分からないんですが、国家を背景とするものを念頭に置くのなら、国家を背景とするものに限定するように法律上規定すべきじゃないんですか。  私が何でこんなことを質問しているかというと、やはり自衛隊が出ていく場面というのは非常にある意味ではセンシティブな場面であって、むやみやたらと自衛隊が出ていくべきではない、やはり警察権の行使でできるところは警察権の行使でやるべきだと思っているから、自衛隊の出る場面をできるだけ明確にすべきだという意味で聞いているんですよ。どうでしょうか。
平岡秀夫 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
ここでやり取りしてもすれ違い答弁みたいな話ばかりになっちゃうので、端的に要求します。  政府の説明のように、外国政府を背景とする主体についてだけ自衛隊が出るということを念頭に置いているのであれば、それに応じた法案修正をすることを私として要求いたします。検討してください。  これについては、多分、ここでこう言っても、そんなことできませんと言われるだけの話なので、もうこれ以上言いませんけれども、国会議員やあるいは国民をだますようなやり方でこの法案を通すことだけはやめていただきたい、このことをまず申し上げておきたいというふうに思います。  それでは、また質問の順番を元に戻していきます。  先ほど私の質問の中でもちょっと触れましたけれども、今回の当事者協定によって通信情報を取得しようとするのは、特別社会基盤事業者とかあるいは事業電気通信役務の利用者を通信の当事者とする通信情報ということにな
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平岡秀夫 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
ということは、結論的に言うと、さっき言ったような事業者と通信をする市民については、彼ら彼女らの同意もなく内閣総理大臣が通信情報を取得することになることを許すことになるわけでありますけれども、それは、それらの市民にとってみれば憲法二十一条の通信の秘密が侵害されるということになるわけで、同意もなく取得されるということで、許されないんじゃないかというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。
平岡秀夫 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
何かバランスに欠けますよね。事業者が当事者協定を結んでいなかったら、当然その通信情報は取得できない、当然その相手方となっている市民の情報も取得できないということになるのに、通信事業者が協定を結んでいたら、その相手方となっている市民の情報については、さっき言われたように、選別をするというような対象になってくる。何かバランスがおかしいんじゃないですか。
平岡秀夫 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
私もそれを否定するものじゃないんですよ。今、サイバー防御をしなければいけないという事態は、多分、サイバー犯罪の特殊性からいってもあるんだろうと思うけれども、通信の秘密とのバランスをどう考えるかという問題であって、この前から説明されているのは、当事者の同意があるものと、それから外外通信とか外内通信とか内外通信とか、外との関わりがあるものについてはいろいろ選別していきますよ、そういう話なんだけれども、そういう同意がないものについては、だから、やらないという前提に立っているんだろうと思うんですけれども。  だけれども、その前提に立てば、先ほど言った、通信事業者とかが当事者になっている場合であっても、その相手方が同意をしていなければ、その情報は選別の対象にしてはいけないんじゃないか。これは当然の理屈のような気がするんですけれども、どうですか。
平岡秀夫 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
とても理解できないんですけれども。私が言った趣旨がよく理解できていないのかもしれませんけれども、同意をしていない人の通信を取得して、内内通信だと思いますけれども、政府が情報を収集して活動するのは、通信の秘密を侵害するものであるということを指摘して、時間が来ましたので、質問を終わりたいと思います。