平岡秀夫
平岡秀夫の発言152件(2024-12-18〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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答弁ではそう言わざるを得ないというのは私もよく分かるんですけれども、実際に本当にそれができるのかどうかというのは、またしっかりと検証させていただきたいというふうに思います。
次に、オンラインでの裁判手続の問題について入りたいと思いますけれども。
さっきの質問は、裁判所だけじゃなくて法務大臣に対しても答弁を求めていたので、済みません、法務大臣に答弁をしていただかないといけないので、よろしくお願いします。
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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令状主義については、捜査当局もしっかりとその趣旨をわきまえ、そして裁判所においてもその趣旨に基づいた審査が行われるということを是非実現していただきたいというふうに思います。
先ほどの質問に戻りますと、オンライン裁判、ビデオリンク方式での裁判についての、まず一つは勾留質問ですけれども、今回の改正法の中では、裁判所に在席させて行うことが困難な事情があるときというふうに、抽象的にしか書いていないんですけれども、どのような事情を想定しているんでしょうか。
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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今挙げられた例は、過去にも同じような状況、感染症の問題とか災害の問題はあったと思うんですけれども、どういうふうに対応されたのかということについてしっかりと検証してみないと、本当に必要性があるのかどうかということはちょっと判断しかねるので、一つ留保しておきたいと思います。
ここでは、やはり被疑者とかあるいは被告人の勾留質問についての防御権が侵害されるんじゃないかという視点から質問していますので、その観点からいいますと、今回の勾留質問の実施については、被告人の同意を、ビデオリンク方式で行うことについては必要としていないんですよね。その理由は何なんでしょうか。それから、もし被疑者とか被告人がビデオリンク方式での勾留質問を望まない場合は、どのように取り扱うことになるんでしょうか。
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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そういう説明をされると、さっきの答弁の中では、感染症の場合だとか災害の場合だとかというのが挙げられたんですけれども、それはこれまでもあったことですよね。そういうときは勾留質問はやらなかったというわけじゃないんだろうと思うんだけれども、ちゃんとできたんでしょう。できなかったんですか。
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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今御説明された趣旨というのがちゃんと法律の中でできているかどうかということについては、ちょっと検証しないといけないので、また後日、質問の機会等があれば検証してみたいというふうに思います。
いずれにしても、勾留施設の中で勾留質問を行うことになったら、通常は移送されて勾留質問を受けるので、これは捜査側の施設で行われる手続じゃないんだということは被疑者にもしっかりと認識ができるんですけれども、被疑者は、もしこの手続でやった場合には、勾留施設の中で勾留質問を受けるようなことになりますから、裁判官というのが捜査官の味方だというような思いを持つ危険性もあって、その場合には、勾留質問の中立性、公正性が損なわれることになります。
そうしますと、被疑者の防御権が侵害されることになると思うんですけれども、大臣はいかがお考えでしょうか。
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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そうですかね。勾留施設の中に引き続きずっと置かれたままで、ビデオを通じて裁判官が出てきても、この裁判官はどこにおられるんだろうかな、この施設の中のどこかにおられるかもしれないな、やはり捜査側の人かなというふうに被疑者は普通思っちゃうような気がするんですよね。
そういう意味では、被疑者の防御権というものが侵害されるということがないように、私は、十分に被疑者の人にも理解できるような対応をしていかなければいけない、場合によっては、こういうビデオリンク方式の勾留質問というのは本当に例外的な場合しかやっちゃいけないというふうにも思います。
ちょっと時間がないので、次の質問に移ります。
通信傍受法の改正の部分ですけれども、今回の改正では通信傍受ができる対象犯罪に追加がされています。元々、平成二十八年の通信傍受法の改正では通信傍受ができ得る対象犯罪を拡大しているんですけれども、そのときは強盗
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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今、ある程度、次の質問の答えもあったのかもしれませんけれども、今回、財産上不法の利益を得るという強盗、詐欺、恐喝、いわゆる二項犯罪を追加する立法事実というのはあるんですか。
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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次に、今回の法律改正とは直接関係ないんですけれども、密接に関係するかもしれない話として、仮装身分捜査の問題について質問をしたいと思います。
今年の一月二十三日に警察庁の刑事局長が通達を出しておりまして、仮装身分捜査実施要領という通達なんですけれども、これに基づく仮装身分捜査をやるんだということが通達されているんですけれども、実施状況というものはどんな状況なんでしょうか。
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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この仮装身分捜査というのは、非常に違和感を感じる捜査なんですけれども、具体的には、どういう法的根拠に基づいて行っている捜査なんでしょうか。
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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今、刑訴法の百九十七条の任意捜査の規定に基づいて行っているというふうに言われたんですけれども、任意捜査なら何をやってもいいということじゃないんだろうと思うんですよね。特に、この仮装身分捜査というのは、警察による欺罔行為によってだまされた人たちが出てくるんですよね。そういうことを警察がやっていいのか、そういう問題がまずあるような気がするんですけれども。
この仮装身分捜査実施要領を見ると、「目的」のところに「犯人を検挙し、犯行を抑止するため、」と、こう書いてあるんだけれども、刑訴法の捜査というのは犯罪抑止のためにも使えるんですか。
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