鈴木敏夫
鈴木敏夫の発言28件(2025-11-26〜2026-07-30)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
警察 (53)
活動 (19)
お尋ね (15)
情報 (15)
承知 (15)
役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 7 | 16 |
| 行政監視委員会 | 1 | 5 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木敏夫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-28 | 東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会 |
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お答えを申し上げます。
福島県内の帰還困難区域内におきましては、他の都道府県警察からの特別出向者を中心に構成される福島県警察特別警ら隊が、警ら用無線自動車による警戒、警ら活動に当たっているほか、事件、事故発生時における初動措置などに従事をしておりまして、被災地の方々の安全、安心の確保に努めているところでございます。
福島県警察には、東日本大震災の発災以降、震災に伴う復旧復興過程における治安事象の変化や警察業務の増大に的確に対応するため、全国警察から特別出向者、通称ウルトラ警察隊を派遣してきておりまして、これまで延べ千九百四十九人の特別出向者が派遣されてきたところであります。
お尋ねの非違事案につきましては、福島県警察特別警ら隊の隊員らが、令和七年九月頃から令和八年二月頃までの間、勤務基準に沿った警ら活動を怠るとともに、受給すべきでない特殊勤務手当を受給した事案でありまして、福島
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| 鈴木敏夫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答えを申し上げます。
警察では、警察法第二条に定められました、個人の生命、身体、財産の保護と公共の安全と秩序の維持といった警察の責務を果たすため、国会周辺におきまして多数の方々による取組が行われる際には、車両や人の通行、参加者の安全確保、雑踏事故防止の観点から、通行人や参加者の方の御協力をいただきながら、必要な警備上の措置を講じております。
御指摘の国会側歩道の一時的な迂回のお願いにつきましても、こうした観点から、警視庁におきまして必要な措置を講じていたものと承知をいたしております。御理解、御協力を賜れればと存じます。
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| 鈴木敏夫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今御答弁申し上げましたように、迂回のお願いを申し上げていたところでございまして、国会議員の方につきましては、国会直近でもございますので、国会議員の方と分かった段階で速やかに通行いただくよう、お尋ねの五月十九日当日の警備に従事する警察官には指示をしていたところでございましたが、その指示が徹底されておらず、委員に御迷惑をおかけすることになったものであると承知をしているところでございます。
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| 鈴木敏夫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今委員御指摘のほかの多数の参加者の方々につきましては、雑踏による事故の発生を防止したり、交通の安全を確保したりするため、一時的な迂回の御協力をお願いしていたというところでございます。
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| 鈴木敏夫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員お尋ねの点、過去にも御質問いただいているところでございますけれども、警察におきましては、デモの状況や時々の情勢を踏まえまして、現場における混乱、交通の危険の防止などのため、必要な警備体制を構築いたしまして、中立性、公平性を念頭に置いて警備活動を実施しております。
今後とも、警察が特定のデモ隊を守っているとの誤解を受けることのないよう、適切な警備措置を講じてまいりたい、このように存じます。
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| 鈴木敏夫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
デモにつきましては、ヘイトスピーチに該当するような言動があったか否かにかかわらず、右派系市民グループによるデモとして警察が把握している件数は、いわゆるヘイトスピーチ解消法が施行された平成二十八年は約四十件、平成二十九年は約五十件、平成三十年は約三十件となり、令和元年以降は約十件から二十件で推移しているところでございます。なお、同法施行前の平成二十六年は約百二十件、平成二十七年は約七十件となっております。
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| 鈴木敏夫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきまして、岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでありまして、警察におきましては、この判決を重く受け止めております。
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| 鈴木敏夫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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ただいま答弁申し上げたとおりです。
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| 鈴木敏夫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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お答えをいたします。
警察といたしましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために必要な範囲内で情報収集活動を行っているところであります。警察が行う情報収集活動が、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われるべきことは当然のことでありまして、引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
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| 鈴木敏夫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-18 | 行政監視委員会 |
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本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識をしているところでございます。
警察として、お尋ねの判決を重く受け止めているところでありまして、そうした中で、大垣署員による個別の情報収集活動について改めて論評することは適切ではないと考えていることを御理解いただければと存じます。
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