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佐々木さやか

佐々木さやかの発言594件(2023-01-26〜2025-06-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 重要 (64) さやか (58) 佐々木 (58) 消費 (57) お願い (55)

所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-11 法務委員会
○佐々木さやか君 これも、できればもっと増やしていただければなというふうに思います。  特に、全ての裁判所に一斉にというわけにはいかないと思いますので、大きな裁判所ですとか、そういったところには是非設置いただきたいと思うんですが、ちょっとお聞きしますけれども、東京高裁、地裁、まあ同じ庁舎にありますけれども、そこの霞が関にありますが、そこには授乳室は設置されているでしょうか。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-11 法務委員会
○佐々木さやか君 やっぱり日本で一番大きい裁判所に授乳室がないというのはちょっといかがかなと思います。もちろん、そういう御相談があれば個別に対応していただいているということでしたけれども、なかなか、じゃ、そういうことで困ったときに誰に聞けばいいのかというのも分かりませんし、そういうことをしなくても気軽に使っていただけるようにという趣旨で、この授乳室というのは、今公共の施設始め民間も含めて大体どこにも、多くの方がいらっしゃるところには設置をされていますので、特に、この日本で一番大きい裁判所には是非授乳室を設置していただきたいというふうに思います。  ですので、今申し上げたような東京高裁、地裁庁舎にはもちろんですけれども、それ以外にも、先ほどの二七%というのがどういう内訳になっているかというところまでは私もレクでも詳しくは教えていただきませんでしたけれども、やはり、できれば一定規模以上の裁判
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-11 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。是非お取組をお願いします。  最近、やっぱり弁護士さんも、私も、友達でも、出産をして二か月、三か月ぐらいで職場復帰される方も多いですし、先ほどの話じゃないですけれども、赤ちゃん連れて裁判所に来るとまではいかなくても、やっぱり搾乳をしたいというときにトイレしかないというのでは非常に不便であります。ですので、そういったことからも、是非裁判所でのお取組を進めていただければと思います。  次に、別のテーマに移りますけれども、四月は若年者を性犯罪、性暴力から守るための啓発の、防止の推進月間でございます。この若年者を性暴力から守るということは非常に重要なことですので、是非法務省も関係省庁としてしっかりお取組をいただきたいと思います。  質問といたしましては、先国会で成立をいたしましたAV被害防止・救済法のことでございます。これも法律が成立をしまして、被害者
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-11 法務委員会
○佐々木さやか君 今御答弁いただきました映像制作物の一部の場面についても対象になるということでありましたので、明確にフォトブックとはおっしゃらなかったですけど、これも対象になるという答弁でございました。  こういった新法が施行されて運用が行われる中で、いろいろな、何といいますか、運用上の疑問点とか、そういったお声もいただいております。また、残された宿題等もあるかもしれません。引き続き、内閣府さんとはいろいろと議論をさせていただければというふうに思います。  次の質問ですけれども、これは大臣にお聞きをしたいというふうに思います。  四月は、先ほど申し上げたように、若年者を性犯罪、性暴力から守る被害防止の月間でございまして、その中には、是非、この痴漢被害から子供たち、また若年の皆さんを守っていただきたいというふうに思います。  この痴漢撲滅については、我が党の女性委員会等を中心といたし
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-11 法務委員会
○佐々木さやか君 再犯防止については、先ほども申し上げたように、迷惑防止条例違反とかですと、やっぱり、何というか、示談をして罰金で済むとか、実際に刑務所に入ったりとか保護観察が付くというところまで行く割合は、これも是非調べていただきたいんですけれども、恐らく余り多くないだろうと思います。ですから、捕まったけれども罰金とか起訴猶予なんかで社会に戻ってしまうと、そういう人たちが更に再犯をしないようにしていくというのが子供たちを守るために重要だと思います。そういった点では、今大臣がおっしゃった刑事施設内若しくは保護観察内に加えて、地方公共団体でそういった取組をやっていただくというのは非常に重要だと思います。  ただ、やっぱり人的資源とかノウハウもありませんので、今回法務省が作っていただいたそうしたガイドラインについて是非活用していただけるように、私も自分の立場で地方公共団体に働きかけていければ
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。  私からは緊急集会について意見を述べさせていただくとともに、法制局長に幾つかお聞きしたいというふうに思います。  我が国の日本国憲法は、二院制を取り、衆議院とともに参議院についても全国民の代表と定めています。そして、解散のある衆議院に対して参議院には解散がなく、かつ半数改選制が取られており、参議院は常に存在し、国民の代表として活動することとなっております。これは、衆議院と異なる任期を定めることにより、多様な民意を反映する趣旨とともに、国政の運営の安定性、継続性を確保する趣旨のものと考えます。  例えば、衆議院が解散で存在しない場合でも、国民の代表たる参議院議員がいることから、我が国の憲法は緊急集会の制度を設け、参議院の緊急集会によって国会の権能を代行することとしております。  二院制をもって臨むことができない緊急の場合に、参議院の緊急集
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○佐々木さやか君 学説において、仮にそういう現実に開催された場合の法的効果がどうなるとか手続がどうなるというようなことまで論じているものがあるのであれば、ちょっと今日は時間がもうありませんので、またの機会に教えていただければというふうに思っております。  緊急集会は二院制の例外であり、抑制的ではあるべきでありますけれども、他方で、緊急時の権力の監視、統制というのは非常に重要な要請であるというふうに思っております。この点も含めて今後も引き続き議論をさせていただければと思います。  以上です。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-03-09 法務委員会
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。よろしくお願いいたします。  今日は、大臣が所信の方でも触れていただきました刑法の性犯罪改正の件について、まず最初にお伺いしたいと思います。  先日、二月に法制審議会の方で、この刑法の性犯罪改正に関する要綱、改正要綱の骨子案が採択をされたと伺っております。昨年秋には法制審で試案というものが示されまして、その際にもこの委員会で私取り上げさせていただいたんですけれども、その際は、この試案については非常にちょっと私として不十分ではないかなと思うところが多くあったものですから、そういったことを意見として述べさせていただいたりいたしました。  結論から申し上げますと、今回の改正の骨子案については私は評価をしております。私の方で昨年の秋にいろいろと申し上げたことも恐らく加味していただきながら、さらに専門家の皆様、また被害当事者の皆様の御意見をいただいて
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-03-09 法務委員会
○佐々木さやか君 現段階ではもちろん明確におっしゃっていただくことはできないと思いますけれども、お願いということで申し上げておきたいと思います。  それで、私は不同意性交等罪という罪にしてほしいんですけれども、この条文の改正の要綱案を拝見する限りでも、やはりこの同意しない意思ということがポイントになるわけでありまして、つまり、この罪が成立するかどうかについては、被害者本人がその行為について同意をしていたかどうかということが重要なポイントになります。  このいわゆる性的同意ということ、相手の性的行為に関する同意を取るこのプロセスということ、これは非常にこの性犯罪、性暴力を防ぐに当たって重要なことでありまして、これまでも政府としてもこの性的同意に関する啓発行ってきていただいたと思いますが、今後、この改正の要綱案がこのまま法案として提出されるのであれば、やはりこれから、この性的同意についての
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-03-09 法務委員会
○佐々木さやか君 法曹関係者への理解の部分、非常に大事だと思っていまして、私自身もそうですけれども、やっぱりこの強姦罪とか強制性交等罪の暴行、脅迫というのは非常に狭い意味のもので、被害者が著しく抵抗が困難になるような、それぐらいのひどい暴行、脅迫がないと成立しないんだということが非常に基本的な知識として持ってしまっているわけですね。  そういう中で、やっぱり、もちろん、これまでも裁判の運用では、必ずしも暴行、脅迫自体がそういうものでなかったとしても、その他の条件とかいろんな環境を考慮をして適切に判断をしてきた部分もあったかとは思いますけれども、やっぱり元々の、何といいますか、暴行・脅迫要件というのはこういうものだということがありますので、今回の改正要綱を見ても、暴行、脅迫という言葉は残りますので、例えばこの暴行、脅迫というのはどういう意味なのかということも非常に重要ですし、前回の法改正以
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