佐々木さやか
佐々木さやかの発言594件(2023-01-26〜2025-06-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 38 | 467 |
| 予算委員会 | 2 | 24 |
| 国土交通委員会 | 3 | 21 |
| 議院運営委員会 | 2 | 14 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 13 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 2 | 10 |
| 決算委員会 | 1 | 10 |
| 憲法審査会 | 5 | 9 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 7 | 7 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 ありがとうございます。
それから、この個人特定事項の秘匿というのは、基本的には被害者の利益を保護する、被害者の情報の保護というところにあると思いますので、被害者の意向というものがやっぱり一定程度重要なのではないかなというふうに思います。
この被害者の意向については、例えば現行の制度ですと、公開の法廷で被害者に関する事項を秘匿する場合なんかには、被害者若しくはその法定代理人、それからその委託を受けた弁護士などからの申出がある場合には被告人や弁護人等の意見を聞いて判断するというような制度になっておりますけれども、今回法改正で新しく規定をされます逮捕状、それから起訴状と、捜査段階のものもありますけれども、こういった場面で個人特定事項の秘匿をするに当たって、被害者の意向の確認等についてはどのようにされるのかということを聞きたいと思います。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 今御説明があったように、法律の制度上は、この捜査段階についての個人秘匿というのは、被害者若しくはその代理人等からの申出というのは規定されていないようでありますけれども、事実上、検察官若しくは捜査機関の方でそういった意向をきちんと確認をしていただくということのようであります。
そこの過程で重要なのは、これもこの被害者保護というもの、私は非常に重要だと思いますので、丁寧にその意向、若しくは、その被告人、被疑者等に知られることによって生じ得る不利益等について説明をしていただきたいというふうにも思うんですが、他方で、何といいますか、やはり被疑者、被告人の防御の利益ということ、これについても、やはり検察官も公的な立場にあるわけですから、一定の配慮をしっかりとしていただきたい。
ですから、そこにおいて、被害者の方の心情としては、もちろん元々面識があるような事件についてはそうと
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 なかなか悩ましいといいますか、被害者の情報の保護という観点から、被害者の方の意向を私も重要視していただきたいというふうに思います。その上で、しっかりと法律上の要件を満たす場合、まあ当然そうですけれども、その判断を現場で適切にしていただければと思います。
それで、ですので、今回の法改正とは直接関係しませんけれども、やっぱりこの犯罪被害者の方への様々な支援ということ、これもこれまでも法務省も取り組んできていただいていますけれども、被害に遭ったところから相談ですとか、またその後の刑事手続の流れとか、そういったことの情報というのを丁寧にやっぱり御説明をして、この個人特定事項の秘匿のみならず、いろんなことといわゆるパッケージでしっかり被害者の方を支えていくということが重要なのかなと思います。
前に一般質疑のときにもちょっとお聞きしたかもしれないんですけれども、例えば痴漢被害
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 時間が来ましたのでこれで終わりますけれども、今申し上げたやはり弁護人による弁護活動、被疑者、被告人の防御の利益というところもしっかりと重視をするべきだというふうに思います。
今、この証拠調査のことについても答弁いただきましたけれども、本当は証拠開示のところもお聞きしようと思ったんですが、やっぱり、今日ほかの委員の先生からもありましたけれども、弁護人というのは被告人そのものではありませんし、やはり社会正義の実現、人権保障という観点から活動する専門家でありますので、基本的には弁護人に伝えて、そしてそれを被疑者、被告人には伝えないでくれと、そういう条件を付せば基本的にはそれで大丈夫というとちょっと簡単な言葉ですけれども、それ以上に、弁護人にまで秘匿しなければならない場合というのは非常に限られているというふうに思います。
そういった具体例が私はちょっと現段階では頭の中に思
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。
日本の警察、検察に対する国民一般の、治安を維持する、また安全、安心を守るということに関しての信頼というのは私は比較的高いのではないかなと、そういう観点で、日々努力をしていただいている皆様には敬意を表したいなというふうに思います。
ただ、やっぱり今日、福島委員からもいろいろ御指摘ありました、やはり、何というんですかね、この刑事司法に関わる、まあ弁護人とかですね、また刑事司法の当事者になった方々からはやっぱりいろんなお声があるところでございまして、中でもこの身柄拘束に関することというのは、残念ながら実際に不適切な事例も幾つかあると。
そういうところから、やはり、何といいますか、ある種の不信感とか余り信頼できないというようなことが、何というんですかね、感じる方が一定程度やはりいらっしゃるというのは事実でございまして、やはりこの警察、検察、
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 今おっしゃったこの運用が想定される場面として、公判前整理手続とか、被告人が余り裁判所に出頭する機会がないようなことを想定しているということでした。
ただ、大体その起訴されているような案件については、一定以上の罪は必ず弁護人も付きますし、そうなると弁護人と被告人との間の打合せというものは日常的にされておりますので、これまでも恐らく、そうした弁護人を通じて裁判所が何か把握したいなと思う場合にはできたのではないかなとは思います。ただ、それを制度として明文化するとともに報告義務を課すということでより実効性を図るという趣旨なのかなとは理解をしております。
今、大臣からも趣旨の中で、何というか、どういう場合を想定しているかというお話もありましたけれども、この報告命令制度に伴う裁判所からの報告を聴取する時期ですとか、それから内容等、この具体的な運用はどのようになるのかということ
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 実際に始まりましたら、新しい制度ですので、やっぱり現場に混乱がないようにといいますか、この対象になった被告人については、様々、丁寧に裁判所の運用としてやっていただければなというふうに思います。
実際には、弁護人が付いていれば弁護人に連絡するのかなとか、被告人に直接連絡が行くのかなとか、あと、最初に、何というか、毎月何日に報告せよというようなことでもし決まった場合には、被告人にもいろんな方がいらっしゃいますので、それをちゃんとずっと自分で覚えて報告できるかどうかとか、それがもし違反したら即保釈が取り消されるというようなことであれば非常に重たいことでもありますので、実際の運用が開始されるまでには、裁判所の運用とはいえ、やはり法務省の方も、現場の混乱がないように是非丁寧に進めていただければと思います。
次に、監督者制度というものも創設をされるそうであります。この創設の趣
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 これも、今まで身柄引受人というものがあって、事実上運用されていて、それを法律上の制度にして実効性を図ろうという御趣旨なんだろうとは思います。
ですから、冒頭申し上げたように、それによってより保釈が認められる方向に働けばいいなと私は期待をしておりますけれども、他方で、何というか、実際にどういうふうに機能していくのかなとか、きちんと機能するのかしらというような心配も多少あるので、ちょっとお聞きしたいと思いますけれども。
今の御説明だと、そのこれまでの身柄引受人は、例えば、何といいますか、きちんと被告人がその身柄引受人の言うことを聞くかどうかとか、その身柄引受人に対して迷惑を掛けないようにしようというふうに思う者がちゃんと選任されていたかどうかという問題意識があるということでしたけれども、ただ、何というか、今まで身柄引受人というのは、家族とか職場の上司とか、そういう方が
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 具体的な要件というところまで明確にはお答えはいただかなかったんですが、お答えの中で、監督者制度と身柄引受人の違いの一つとして、監督者自身が保証金を納めると、で、それを没取されるというプレッシャーがあるということでした。そうなると、監督者というのはやっぱりある程度の資力がある人、その保証金がどれぐらいの金額になるのか分かりませんけれども、これまではその保釈の保証金というのは被告人本人について恐らく判断していたんでしょうが、この監督者保証金というのはまた監督者自身の資力とかを考えてやるのかなとか、ちょっといろいろ疑問は湧いていきますけれども、恐らく、今の説明では、監督者というのは恐らく一定程度の資力がないといけないんでしょうと。それから、やっぱり人的関係もなければ、被告人を実際に監督することとか、被告人がこの人の言うことを聞こうということも思わないでしょうから、そうすると、私
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 最終的には裁判所が適切に判断してくださるというふうに期待はしたいと思いますが、やっぱり今の御説明を聞いても、何というか、これまでの身柄引受人、身元引受人に比べると、やっぱり監督者というのは法的義務を負うと。しかも、自らある程度高額な保証金を納付をして、場合によってはそれを没収されるということが明確になるので、ちょっと二の足を踏む方も恐らくいるだろうなと。身元引受人ならいいですよという方もいらっしゃるかもしれませんし。
そうなると、やっぱり、それほどの責任のある監督者という者を選任ができれば、そうじゃない場合はちょっと保釈難しいけれども、それほどのきちんとした監督者という者がいるんであれば保釈を許そうというような方向で是非運用をしていただきたいなというふうに期待をしたいというふうに思います。
それから次に、このいわゆるGPS、位置測定端末装着命令制度というものも創設
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