高木啓
高木啓の発言159件(2023-10-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会第四分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
我が国 (57)
行為 (49)
損壊 (37)
国旗 (36)
法案 (31)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 6 | 50 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 40 |
| 外務委員会 | 3 | 17 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 5 | 13 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 4 | 10 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 10 |
| 国土交通委員会 | 1 | 5 |
| 議院運営委員会 | 1 | 3 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年10月〜2026年7月
年別の発言数の推移
高木啓 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
高木啓 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
1.8× (11)
1.7× (4)
1.5× (12)
1.4× (9)
1.4× (18)
1.4× (3)
1.2× (9)
1.1× (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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小島とも子委員の御質問にお答え申し上げます。
外国国章損壊罪は、我が国の外交作用を、円滑、安全という国家法益を保護法益とするものであるというふうに承知をいたしております。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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先ほど申し上げましたが、外国国章損壊罪は直接的には我が国の外交作用の円滑、安全、そのことを保護するものでございますが、そのために外国の人の感情を害するような行為を禁圧しようというものであるというふうに捉えることもできるというふうに考えております。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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繰り返しになりますが、これは外国の人々の感情を害するような行為を禁圧しようというような作用もあるというふうに捉えていますので、委員の御理解のとおりで、ある意味でよろしいのかなというふうに思います。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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今提出をしておりますその国旗損壊罪については、これは、外国国章損壊罪とのバランスの中でアンバランスであるということを申し上げている次第でございまして、そのアンバランスを解消するために今私たちが提出をいたしているところでございます。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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アンバランスなところは、外国国章損壊罪があるということで今現在ありますので、その外国国章損壊罪において外国の国章が保護されるに反して、現在の我が国の日本国旗についてはこれを保護するものがないというのがアンバランスだと申し上げております。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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今回、本法案を立法するに当たりまして、諸外国の立法例も私どもとしては調査をさせていただきました。
先生御指摘のとおりの、ドイツにおいては、憲法秩序の存続、イタリアにおいては、国家の威信と名誉、そしてフランスでは、フランスの偉大さへの尊重、これを保護するために、それぞれの刑法に国旗損壊罪が定められていると承知いたしております。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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先ほど申し上げたとおり、本法案立案に当たっては、諸外国の立法についても調査を行わせていただきました。本法案は、その調査結果やそれに対する認識も踏まえつつ、我が国において国旗損壊罪を創設することで保護しようとするその法益は何か、その法益は刑罰をもって保護すべき程度に成熟したものであるかどうか、そして、その法益は既存の法律ではカバーされないのか、これを侵害する蓋然性が高い行為としてどのような行為を処罰対象とするか、表現の自由等への不当な侵害にならないよう配慮すべきではないか等について真摯な議論を重ねてきたものでございます。そして、その上で取りまとめられたものであります。
したがいまして、本法案は、諸外国の法令に同様の規定があるからという単純な認識で立法に至ったものではないということを申し上げたいと思います。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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これも先ほど来お話をさせていただいておりますが、アンバランスを解消するという、私たちはやっぱり立法府でございますので、国民感情をどのように立法に結び付けていくのかということは大切なことだと思っています。
したがいまして、このアンバランスの解消のために、今回この国旗損壊罪に対する法案を提出をさせていただきました。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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外国国章損壊罪を事例に出されましたので、それとの比較の中でお話をさせていただきますが、日本国旗損壊罪がない現状におきましては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国旗、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスであると受け止められる状況にあるというふうに認識をいたしております。
外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正するという立法理由の説明はこのような状況を解消するという趣旨であるから、法案の内容と一致していないとの指摘は当たらないというふうに思っています。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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本法案において、その第三条の適用上の注意の規定を設けた理由につきましては、本法案二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものではなくて、必要かつ合理的な規制として憲法上許されるものであることを前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することのないよう万全を期すために置いた規定でございます。
したがいまして、本法案が内容規制につながる、あるいは内容規制そのものであるという御指摘は当たらないものと考えております。
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