高木啓
高木啓の発言159件(2023-10-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会第四分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
我が国 (57)
行為 (49)
損壊 (37)
国旗 (36)
法案 (31)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 6 | 50 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 40 |
| 外務委員会 | 3 | 17 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 5 | 13 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 4 | 10 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 10 |
| 国土交通委員会 | 1 | 5 |
| 議院運営委員会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の答弁は、構成要件該当性の判断の段階においては政治目的か否か等の主観を考慮しないことから、政治活動上の表現として行われる行為についても、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であると客観的事情から認められる場合があり得ることを前提に、仮に構成要件に該当した場合であっても、違法性阻却事由の検討段階においては、政治表現目的であること等の事情も含めて総合考慮して、社会通念上相当なものが判断されるという趣旨で述べたものでございます。
違法性阻却については、本法案に限らず、刑法三十五条に基づく正当行為として、ある行為が構成要件に該当したとしても、個別具体的な事情を考慮して、社会通念上相当性が認められれば犯罪が成立しないものとするものであるから、その検討の際には、政治活動上の表現としてなされたものであることも考慮して、適法なものか否かが判断されるということになる
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案は、国旗を損壊等する行為を処罰する行為でありまして、自己所有の国旗であっても対象となることから、財産権との抵触という問題を生じさせるのではないかという趣旨と御理解をいたします。
この点、財産権の保障についても公共の福祉による制限があるところでありまして、まず、例えば、国旗を大切に思う国民感情を保護する必要性は高いということ、そして次に、本法案が処罰するのは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等する行為に限定しているし、そのような限定的な行為に限って国旗の用い方を制約することは、物の所有権に対する制約の程度として小さいこと等からいたしますと、財産権の不当な侵害にはならないと私たちとしては考えております。
このことは、動物愛護の良俗という社会的法益を保護法益とする動物愛護法においても、自己所有の動物を虐待等しても処罰されるの
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになりまして恐縮ですが、本法案の提出者といたしましては、まず、本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となる思想、信条を処罰するものではございません。その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもないことでありますから、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。
このため、この法律が、国旗は尊重しなければ処罰されるという国家権力の象徴であるとか、あるいは国民の国旗に対する自然な感情によくない影響があるという御指摘は、私どもとしては当たらないものと考えております。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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後藤委員の御質問にお答え申し上げます。
今回の法案でございますが、国旗の損壊等の行為は、通常、表現としての意味を持たないものの、そのような行為によって自己の意思、感情等を表出する象徴的表現行為として、憲法二十一条一項の「表現」に含まれる場合がございまして、そのような場合には、本法案が当該行為をした者に対して刑事罰を科すことは、表現の自由との関係が問われる場合があるものと承知をいたしております。
そして、そのような場合には、御指摘のとおり、それが公共の福祉による必要かつ合理的な制限として是認されるかどうかが問われることになるかと理解をいたしております。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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本法案が定めるように、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗が損壊され、除去され、又は汚損された場合には、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益の侵害の危険性が生ずることとなると思われます。
これまで国旗を大切に思う国民感情が害されたことがどの程度あるかというお尋ねについては、一概にお答えし難いものがありますが、実際に国旗の損壊等の行為が行われた事例としては、次のような事例が確認されています。
昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨てて、半分ほど焼失させた事例。二つ目は、平成三年に、大学生四人が大学の正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例。三つ目には、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例。四つ目には、平成二十年に、神社の境内で参拝客
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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先ほど御答弁があったと思いますが、自己所有のものについて、今のところ、それを取り締まるというか規制をする法律はありませんので、私たちとしては、その事実については承知をいたしておりません。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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昨今の御時世に鑑みまして、やはり、この法案が、外国国章損壊罪とのバランスの問題、そして社会的法益を守っていく必要があろうという、そうした観点、様々考えた結果、私たちとしては、この国旗損壊罪ということを、外形的な判断基準によってしっかりと国民の皆さんにお守りをいただきたいという思いで提出をさせていただきました。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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今事例をお話をされましたが、お尋ねのその事例でございますけれども、本法案において処罰の対象になるかどうかについては、一概に処罰対象となるかどうかをお答えすることはできませんが、個別具体の事案ごとに具体的な事実関係や証拠関係を踏まえて判断をされるものと承知をいたしております。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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本法案は、国旗を大切に思う国民感情に対する侵害を防止するため、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めさせていただいております。
このような構成要件の下では、通常の判断能力を有する一般人の理解において、その行為の態様や周囲の状況などから、具体的場合に自分の行為が本法案の適用を受けるものかどうかの判断は可能であると考えております。
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| 高木啓 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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抗議活動や芸術表現としての損壊行為であっても、それが著しく不快又は嫌悪の情を催す方法で行われた場合であれば、構成要件に該当し、処罰対象になり得ますが、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、社会通念上相当と認められる場合には違法性が阻却される可能性があると考えております。
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