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高木啓

高木啓の発言159件(2023-10-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会第四分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 我が国 (57) 行為 (49) 損壊 (37) 国旗 (36) 法案 (31)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
高木啓 参議院 2026-07-16 内閣委員会
本法案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等した者を罰するものでありますが、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのか等の客観的事情を総合的に勘案して判断されることになるということでございます。  したがいまして、特定の人というものを想定しているものではないということを申し上げたいと存じます。
高木啓 参議院 2026-07-16 内閣委員会
本法案第二条一項の人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法とは、一般通常人から見て、ひどく快くないと感じさせ、又は不快に感じさせるような方法をいいます。  これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなくて、あくまで一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かによって判断されるものと思います。  そして、二条二項は、こうした判断に当たって、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったか等の客観的事情を総合的に勘案して判断されることを明確にしたものでございます。  したがいまして、仮に私人逮捕があるとしても、その行為を見ている人の個人的な感情といったものが判断基準になるわけではございません。
高木啓 参議院 2026-07-16 内閣委員会
大変恐縮です、繰り返しになりますけれども、本法案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等した者を罰するものでございますが、この方法に該当するかどうかについては、これを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなくて、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったか等の客観的事情を総合的に勘案して判断されることになります。  このため、構成要件に該当するかどうかを判断するに当たり、主観に左右されるのではないかとの御懸念は当たらないと考えております。
高木啓 参議院 2026-07-16 内閣委員会
刑事訴訟法におきましては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」、二百十三条、とされておりまして、その要件を満たす場合には私人による現行犯逮捕も可能であるとされております。  もっとも、私人逮捕についてはどのような犯罪に対しても行われ得るものでございまして、国旗損壊罪だけが特別に誤認逮捕や市民間の衝突を生じさせるおそれがあるとは言えないのではないかと考えます。  また、不正、不当な拘束があった場合には、その行為を行った者は刑事、民事上の責任を負うという意味で、私人逮捕の乱発に対する歯止めが存在することも今の現状でございます。
高木啓 参議院 2026-07-16 内閣委員会
本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益として、これを害する蓋然性の最も高い行為である、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊する等する行為を処罰しようとするものでございます。  したがって、この法案が成立することによって国民の間に分断やいさかいが生じることになるとは考えておりません。
高木啓 参議院 2026-07-16 内閣委員会
本法案では、附則第二項に、この法律の規定について、法施行後三年を目途に、この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとするとの検討条項を設けております。  検討の方向性については、規制拡大だけを対象としているわけではございませんで、現時点において何か確定的に見直しの方向性が定まっているものではないと認識をいたしております。
高木啓 参議院 2026-07-16 内閣委員会
三年後を目途に行われる検討につきましては、この法律の施行状況等を勘案しながら進めていくことになるとは承知いたしておりますが、先ほど申し上げたとおり、現時点において何か確定的に見直しの方向性が定まっているものではないということでございます。
高木啓 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
吉田委員の御質問にお答え申し上げます。  人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうかは、最終的には刑事裁判において裁判官が判断することになると思われます。  そして、その判断については、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのか等の客観的事情を総合的に勘案し、社会通念に照らして判断されることになります。  そして、このような判断方法を取ることを条文上も明らかにするため、その判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする旨を規定したところであります。二条の二項でございます。  したがって、極めて主観的な概念の判断になるとの御指摘は当たらないものと考えております。
高木啓 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答え申し上げます。  学説に言ういわゆる二重の基準というのは、表現の自由を中心とする精神的自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法よりも特に厳しい基準によって審査されなければならないという理論であると承知をいたしております。  なお、判例はこのような学説のアプローチを必ずしも受け入れておりませんで、基本的には、制限の必要性の程度と、制限される自由の内容及び性質、それに加えられる具体的制限の態様及び程度等を衡量して決するという利益均衡論に依拠してきたものと理解されていると承知をいたしております。
高木啓 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答え申し上げます。  学説上、二重の基準の理論的根拠としては、まず第一に、経済的自由に関する不当な立法は、民主制の過程が正常に機能している限り、議会でこれを是正することが可能であるのに対し、民主制の過程を支える精神的自由が不当に制限されている場合には、そのような自己回復が困難であること、第二に、経済的自由の規制については、社会経済政策の問題が関係することが多く、裁判所の審査能力に限界があるのに対し、精神的自由の規制についてはそのような問題は少ないことなどが挙げられることが多いものと承知いたしております。