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熊木正人

熊木正人の発言17件(2025-11-28〜2026-05-08)を収録。主な登壇先は総務委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保険 (40) 社会 (17) 報酬 (15) 適用 (13) 指摘 (12)

役職: 厚生労働省大臣官房審議官

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年11月〜2026年5月

年別の発言数の推移

2025
8件
2026
9件

熊木正人 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
熊木正人 衆議院 2026-05-08 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  少子化の背景でございますが、先生おっしゃられましたように様々な要因が複雑に絡み合っているということでございます。  そうした中で、先生おっしゃられましたのは、社会保険料負担の個人への影響というよりも、企業への影響があって、企業において行動が変わって、それで雇用の不安定化があって、さらに、若い人たちに影響がある、こういう順序だと思いますので、そういった面におきますと、どういう機序によってどのような影響があるかということにつきましては、なかなかお答えすることが難しいというふうに思っております。  他方で、社会保険料の改革、抑制を求める声というのは強うございますので、これに対してはしっかりと対応していく必要があるというふうに思っております。  国民負担率にせよ社会保障負担率にせよ、指標で申し上げますと、令和二年度をピークに足下では低下傾向が実は続いてございますけれ
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熊木正人 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答え申し上げます。  今副大臣から御答弁ございましたように、更年期障害に関する治療におきましては、初診料、再診料、検査、処方、治療等に診療報酬上の評価を設けてございまして、保険診療において実施いただけるようにしているというところでございます。  この件につきましては、既に更なるその評価をお求めの学会の御提案もございました。で、令和八年度の診療報酬改定に向けまして、中央社会保険医療協議会医療技術評価分科会において検討を行いました。その際には、経産省の先ほどの経済的な損失に関する調査にも言及された上で当該管理料についての評価というものを行いましたが、現時点では評価すべき医学的な有用性が十分に示されていないとされたところでございます。  診療報酬上の評価につきましては、関係学会からの意見、それから科学的根拠を踏まえまして、引き続き中央社会保険医療協議会において議論をしてまいりたいというふ
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熊木正人 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
厚生労働省からまずお答え申し上げます。  引き続き、経産省とも連携を取って進めてまいりたいと思います。  御指摘の件でございますが、まず地域支援・医療品供給対応体制加算というものがございまして、これは、薬局が医薬品の供給拠点としてその機能を果たすことを適切に評価する、そういう観点から公定価格である調剤報酬において設けられている加算の項目の一つでございます。  その加算におきまして、その要件につきまして、今おっしゃられましたのは、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスの販売又は提供を実施していないことという要件を付けさせていただくということをさせていただくことになっております。  この見直しは、薬事衛生をつかさどる薬剤師の任務を考えた場合に、公衆衛生の向上及び増進に寄与する観点から、性能等が担保されていない検査薬や検査サービスを販売又は提供している保険薬局については加算の要件を満たさ
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熊木正人 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
まず、当該案件につきましては、加算を取得できる薬局におきまして、きちっと地域の医薬品の供給拠点として足るものかということを考えたときに、薬事未承認の研究試薬又は検査サービスといったものについてはその要件にはしませんと、こういうものでございますので、まず、先生が御指摘されているような医療法ですとかあるいは薬機法、正確に申し上げますと、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律と申しますけれども、これらに該当しないおそれがあるというものについての案件でございます。  そういうものではございますが、まず一般論といたしまして、診療報酬の改定をする場合、あるいはこういう見直しを行う場合につきましては、業界ですとか、きちっとした情報提供をするということが私どもの務めであることは間違いございません。  ちょっと御質問とは違うかもしれませんけれども、本件につきましても、これは少しQ
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熊木正人 参議院 2026-04-01 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
母子の同室あるいはケアということにつきましては、その母親にとっての医学的な面がどうか、子供にとっての生活面がどうか、いろいろなケースと論点があるとは思います。  その前提で、したがいまして、制度上なかなか申し上げにくいところでありますが、誰がどのように払うかという観点で申し上げますと、健康保険法というのは、被保険者の疾病又は負傷に関して療養の給付を行うというものでございます。被保険者の方はこれらの療養の給付のために保険料を払ってございますので、御指摘のケースというのは、親御さんが入院されて、お子様の方も同室されて、それでその方の子供さんのケアをどうするかということだと思いますが、すなわち、健康な子供さんについての療養の給付ということになりますので、そこにはちょっと一定の限界があると、診療報酬あるいは療養の給付の対象とはならないというのが現状の立て付けでございます。
熊木正人 参議院 2026-03-26 総務委員会
制度の抜本的な見直し、改善を目指すという考え方につきましては、一般的には常に俎上にあるものでございます。ただし、本件に即して申し上げますと、制度論ですとかシステム対応を含む実務面での課題があると考えております。  すなわち、今回のようなパターンについて言いますと、健康保険というのは、使用関係に基づきまして、事業所を通じて基本的には労使折半で保険料を頂戴いたしてございます。そこにおきまして、使用関係に基づかない所得、これを把握し賦課をするということが、そこに正当性がどのようなものがあるのかどうか、そして実務面という意味でいいますと、事業主あるいは保険者さんが社員さんの所得を全て把握するということについて、それが許容できるのか、あるいは可能なのか、そういった課題があると思います。  他方、ダブルワーク、こういったものが増えている社会経済情勢、常に変化してございますので、社会保険制度の在り方
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熊木正人 衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、百三十万のいわゆる壁の課題等については御指摘のとおりでございまして、私どもとしては、できる限り被用者保険への移行を促していくということが重要であるという認識の下、この適用拡大を着実に行ってきているところでございます。  また、働く方々に壁を意識せず働いていただける環境づくり、これを一層支援するということが必要でございますので、まず、令和五年十月からは、いわゆる年収の壁・支援強化パッケージを実施してございます。さらに、令和七年七月から、キャリアアップ助成金という助成金を拡充いたしまして、最大七十五万円まで支給額を引き上げる、加えて、本年四月からは、被扶養者認定方法の見直しを行う、こういった取組を実施してきたところでございます。  これらの取組を通じまして、誰もが希望する働き方の実現に向けて取組を進めてまいりたいと考えております。
熊木正人 衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
御指摘のとおりでございまして、この四月から、雇用契約を最初に結ぶときに、もう契約上で分かりますので、そういった方につきましては、その時点で被扶養者認定をする、雇用契約上で百三十万円未満であることが明らかな場合には被扶養者認定をするということをしたいと考えてございます。
熊木正人 衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
御指摘ありがとうございます。  この課題についてのポイントは幾つかございますけれども、まず、二〇三五年十月以降、企業規模十人以下の企業が被用者保険の適用拡大の対象に入ってくる、これが遅いということが一つある御指摘かと思います。  それにつきましては、先生がおっしゃっておられたように、二〇二七、二〇二九、二〇三二と段階的に徐々に増やしていく、その過程において被用者保険の適用拡大が着実に進んでいくということがまず第一点。  その上で、施行の前でも、実は、希望する企業におきましては、任意で適用事業所となること、すなわち、被用者保険の適用拡大の枠の中に入ってくることが可能としてございます。この事業所単位の任意加入の仕組み、これはより周知、広報を進めて、被用者保険がより適用されるという方を増やしていくということは重要だとまず考えてございます。  その上で、パッケージを実施した話、そしてキャリ
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熊木正人 参議院 2025-12-16 総務委員会
恐縮でございます。  御指摘の件は、事業主の方が社会保険料を引き下げる目的で一般社団法人を使うという手法、それによって、本来であれば国民年金や国民健康保険に加入すべき方が社会保険、健康保険、厚生年金に加入されるというケースということだろうと思います。そういたしますと、それは社会保険の適用の問題となります。  今おっしゃられました個人事業主の方がどういう形で入っていらっしゃるかによりますが、例えば法人の役員、理事で入られている場合は、その方が一般的にその役員としての業務、すなわち経営参画を内容とする経常的な労務の提供、経常的というのは一時的ではないということでございます、で提供であるのかどうか、そして、その方の報酬、これが業務の対価としての経常的な支払であるかどうか、こういうことを総合的に勘案しまして、個別に適用関係を判断されるものでございます。  したがいまして、御指摘の手法が問題が
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