北川修
北川修の発言114件(2023-11-08〜2024-05-13)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣府大臣官房公益法人行政担当室長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 4 | 112 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、公益信託の受託件数は、五百七十二件をピークに、現在では三百八十五件と減少傾向にございます。
その原因につきましては、一つには、各省大臣の裁量で許可する主務官庁制のままであると。また、事実上、受託者が信託銀行に限られるということで、不透明かつ使いにくい仕組みとなっていること。また、経済情勢を見ましても、バブル崩壊後の低金利によりまして信託財産を取り崩される傾向が強くなりまして、信託が終了するということが増えていると。さらには、受託者が適正な報酬を事実上得られず、積極的に引き受けていこうというインセンティブが減じていたといった要因があったものと考えております。
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
金利等の経済環境は大きく左右すると思いますが、制度のつくりにおいても、より透明で使い勝手の良い制度にしていって、それを分かりやすく周知していくということによって件数の増加、ピークを超えた増加というのを目指していきたいと考えております。
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
おっしゃるとおり、家庭の金融資産、増加傾向にあるということも踏まえまして、さらに、公益信託という形でこういった個人の資産を公益に振り向けていくというところの潜在力は有しておるものと考えておりまして、公益信託制度を新しく使いやすいものにして、それをよりよく知ってもらう、遺贈の局面においても弁護士さんやらにより周知していく、こういう使い道もあるよということを普及啓発、精力的にやっていきたいと考えております。
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) 事実関係でございますので、お答え申し上げます。
この法人は、自然エネルギーを基盤とした社会の構築を推進することにより、自然との共生、生命が安全で安心できる生活環境と持続型、環境型社会の構築に寄与することを目的としまして、調査研究、政策提言、広報普及活動等の事業を行うものであります。
これらの事業内容が、公益認定法に掲げます公益目的事業でございますが、のうちの一つ、国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安全供給の確保を目的とする事業に該当します。また、かつ、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであるということで公益認定等委員会で判断されましたことを受けまして公益法人となったものでございます。
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
この法人は設立から約半年で公益認定されておりますが、公益認定を受けるためには一般法人としての活動実績というものが必須とされておりませんので、法人設立後すぐに申請することも可能であります。
また、申請から約三か月半で認定されていますが、公益認定の標準的な処理期間は約四か月でございまして、審査期間としてこれが三か月半の期間というのは一般的なものであると考えます。
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
書類の簡素化、合理化は、申請者の予見可能性を高め、負担を最小限にするという観点から、公益認定基準への適合性を審査するに当たり、必要性が相対的に乏しい書類は合理化しつつ、必要な情報は五月雨式ではなくて標準化して確保していくというものでございまして、審査の正確性を損なうものではないと考えております、あります。
またあわせて、審査に当たってチェックする項目等をガイドラインでより明確化しますし、また、行政の職員にも研修を強化して、的確な審査が行われるように努めてまいります。
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
まず、公益認定等委員会の委員は要件がございまして、人格が高潔であること、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができること、三点目、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた知見を有することという要件を満たす者から、両議院の同意を得て、国会同意人事でございます、を経て内閣総理大臣が任命しております。
また、都道府県の合議制の機関の委員の選出についても、国の公益認定等委員会の委員と同様の要件を満たす者から都道府県知事が任命しております。
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
今回の法改正では、小規模な法人については外部理事を導入するという規定や区分経理の実施に関する規定については適用除外と、小規模は適用除外とするといった負担軽減策を講じております。
また、法律の運用面におきましては、法人関係者等に対する会計やガバナンス等に関する研修、情報発信や、申請のために利用するこのシステムの利便性を一層向上させていくなどによりまして小規模法人への支援を充実してまいります。
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
公益法人にならず一般法人のままを選択している理由につきまして、民間団体の調査結果では、公益法人になったら収支相償原則や行政による監督のために事業活動が制限されるですとか、定期的に行政に提出する書類の作成負担が大きいなどといった声が上がっております。
今回の改革では、御指摘ありましたように、芸術団体さんからも十分ヒアリングして進めてまいりました。そうしまして、財務規律を柔軟化する、行政手続を簡素化するということによって法人の経営の自由度を高め、また行政に提出する書類の簡素化等、負担の軽減も図ってまいります。
こうした改革によりまして、公益法人となることをちゅうちょするという意識が軽減していくことを期待しておる改革でございます。
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおりでございます。一年分を超過して保有することが可能な予備的な財産のその保有の合理性に関する基準ということにつきましては、今後、内閣府令やガイドラインでより明確化すべく検討してまいります。
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